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債務責任をに追わなくてすむ方法は?
離婚前に結婚相手と共有名義で購入したマンションに関する相談です。 購入してから一度も住んだことのない部屋なので、 離婚後も相手方の方で所有していく、名義も100%相手方のものに変更すると いう約束を交わしました。しかし数年後に住宅金融公庫から督促状が届き、 やがて競売に掛けられ、今では債権回収機構というところから支払いの相談に乗る旨の内容の文書が送られくるようになりました。相手方に問いただすと、「手続き中だから心配無用、文書の送付元への接触はするな」と云われます。本当に債務責任を追わなくてもいいようにするにはどうしたらよいか教えてください。 ポイントをいくつか下記にまとめました。 1)平成4年に結婚相手と共有名義でマンション(1部屋)を購入 2)平成17年、物件が競売に掛けられ、債権として第三者へ権利が移る。 3)平成18年現在、子の養育について相手方と調停中。この調停の中で督促を受けていることについて問いただすと、相手方からは「手続き中だから心配無用、文書の送付元への接触も控えるように」と云われた。証拠を裁判所に提出するよう調停員から指示を出してもらったが、(次回調停時に持参する予定) 自分の弁護士からは「自己破産するか時効まで無視するなど、諦めるほか無い」と言われた。 この問題に対し裁判所はメッセンジャー的な役割しか担ってくれません。 もっと専門知識のある弁護に相談しようにも、現実問題、その見極めは大変難しいです。どうか宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
正確な事実が良く分からないのですが、基本的にはその弁護士の回答以上でも以下でもない話のように思われます。 ただ、サラ金と違い住宅ローンは、当該住宅の競売や売却処分である程度回収すると、残額の回収についてはとりあえず、文書で請求するくらいが関の山というのが現状のようです。 なので、あなたのようなパターンで「破産を依頼したい」と言って相談に来る方には、「しばらく公庫の出方をみて、精神的にどうしても耐えられないような請求を受けるようでしたら、また来てください」と言って帰ってもらうと、そのままになります。 つまり、たいしたことには実際にはならないので、それで、時効がくるまでのらりくらりかわしておけばすむ話のようです。 というわけで、冒頭に戻ります。
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- walkingdic
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いい忘れていました。 ちなみに夫又は夫の親とかに資産はないのでしょうか? 夫に資産があり、まだ保証機構がそれを知らないようであれば、その情報を保証機構に教えてやればもしかしたら保証機構で差し押さえなどして回収してくれるかもしれません。 あるいは夫の親(少なくとも御質問者の孫です)に泣き付いて、代りに弁済してもらうとか。 その位しか考えられません。少なくとも法的にはどうにかなる話ではないですから。
お礼
度々のアドバイスありがとうございます。 裁判所も「落としどころ」を探れといっていまし。一旦関係がこじれた相手とは泣きつくという手段が取りにくいですね。でも大変参考になりました。ありがとうございました。
- yasumonoahiru
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詳細がわかりませんので、的確な答えは出せませんがお許しください。 物件の名義はともかく、購入時のローンはどのような形で組まれていますか? 共有ということは、お二人の収入を合算してローンを組んでいませんか? その場合、登記簿謄本の抵当権の記載欄に(連帯)債務者としてあなたの名前も記載されていませんか。(もしくは別々のローンを組んだとか?) 連帯債務であれば、残債全てに支払い義務があります。別々のローンなら、あなた名義の債務だけですが、もう一方の(元ご主人名義の)ローンも連帯保証人になっている場合もあるでしょう。 元ご主人の支払い能力はどうですか? 「手続き中だから心配無用」という言葉は信用しないほうが良いかと思います。 あなたが連帯債務者になっていることを知らずに「自己破産の手続き中」の可能性だってあるのですよ。 実際、収入を合算してローンを組んだ場合に、配偶者が連帯債務者になっていることを知らない人は多く、自己破産したら配偶者の債務も消えると信じきっていることが多いです。 >この問題に対し裁判所はメッセンジャー的な役割しか担ってくれません。 裁判所は養育についての調停をしているので、あなたの債務に関しては二の次というか別件になるでしょうね。 同じく、養育について依頼した弁護士なら、あなたの債務の件は依頼外のことなので「自己破産するか時効まで無視するなど、諦めるほか無い」と簡単に言っているのではないでしょうか? ちょっと不親切な気もしますが。 で、本題ですが あなたが債務者である以上は債務責任を負わなくてもいいようにするのは困難かと思います。 ただ、連帯債務者であると仮定しての話ですが、 ローンを組むときに、連帯債務者になることを承諾していましたか? 知らない間にされていて、それを証明できるなら道はあるでしょう。具体的には契約書のあなたの名前が代筆されているとかです。 「債務の整理」は別件として今の弁護士に依頼する方が良いかもしれません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私にも50%の責任があることを承知の上で購入しました。 以前は借主、今では連帯債務者ということですね。 裁判所との間に感じる温度差についても「なるほど」という気がします。 担当の弁護士には養育と債権問題の両方でもう3年近く相談にのってもらっています。債権の部分について本格的に触れないのは 「債務の整理」=「自己破産」ということになるからでしょうね。私としてもこれだけは避けたいところです。
- walkingdic
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ご質問者の弁護士の言うとおりです。 破産するか時効になるまで放置するかのどちらかしか方法はないです。 多分連帯債務なんですよね? 幾ら離婚協議で決めたとしてもそんなものは債権者には無効ですから、どうにもなりません。 ご質問者自身が債権者に約束したことなのですから。 どんな弁護士に依頼しても同じ答えだと思いますよ。
お礼
アドバイスありがとうございます。 参考になりました。
一番重要な情報が抜けているようですが、住宅金融公庫の借入は「夫・妻」が連帯債務者となっているのでしょうか。 住宅金融公庫との契約が上記のとおりであるならば、借主=返済義務を負う者です。 この場合には妻も当然に支払いを行うべき者ということとなります。 また、債務者が夫で、妻が連帯保証人になっている場合には、債務者である夫が支払い不能になった場合に、債務者に変わって支払いをする義務が生じます。 いずれのケースも、妻が債務を逃れるためには夫または誰かが債務の全部を弁済する以外ありません。 妻は住宅金融公庫との契約において「連帯債務者」または「連帯保証人」となった訳ですので、抜けたいと主張しても住宅金融公庫がそれを認めません。 >「自己破産するか時効まで無視するなど、諦めるほか無い」 弁護士は上記の状況を理解した上で、債務を逃れるすべがないと判断し、このコメントになったものと考えます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 夫と妻が「連帯債務者」になっているケースです。 >妻が債務を逃れるためには夫または誰かが債務の全部を弁済する以外ありません。 大変参考になりました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
正直なところ、掲示板でできる答えとしては、 >名義も100%相手方のものに変更するという約束を交わしました。 のところで、きちんと登記されるところまで見届けるべきだった、 それをしていない以上、所有者としての義務を免れるのは極めて難しいと思う… にとどまると思います。 (ある意味、保証人のトラブルに通じるものがあるような…) 弁護士という法律と紛争のプロに相談して答えが出ているのなら、 掲示板という顔も合わせず、事情もよくわからない者に それ以上の答えを出せるとも思えないですし…。 ただ、セカンドオピニオンを求めることはいいことだと思いますよ。 (このへんは医者と同じですね) >もっと専門知識のある弁護に相談しようにも、現実問題、その見極めは大変難しいです。 法律的な答えは上のとおり、あまり期待の持てないものですので、 あと望むべきはむしろ法律以外の能力じゃないでしょうか?紛争の調整とか交渉力とか… (弁護士は法律のプロですから法律知識は皆さん持っています。 むしろ弁護士によって差があるのは上のような紛争解決能力) ただ、そうなると、ますます掲示板では相談に乗りようがない話になります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 紛争の調整や交渉力という点が、かなり大きなウエイトを占めていることは 先々の調停でも強く感じていました。 弁護士ともっと話し合ってみようと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 非常に参考になりました。時効を待つという行為を自分自身の問題として受け入れられなくて、何とか相手(この場合別れた夫)に清算して欲しいというのが本音です。弁護士とよく相談して今後の進み方を決めていきたいと思います。