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著作権
自分のホームページに、たとえば今年の大学入試の数学の問題文を書いて(~年○○大学より、などといった感じで)、自分なりの解答解説を書くということは著作権に違反しますか。なお、その大学に何一つ連絡をいれず、予備校などの出す問題用紙を参考につくったものとします。だめですかね?? ついでにセンターもだめですか??
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ANo.2です。 リンクを張ることは、単に別のホームページに行けることであり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではありませんから、著作権侵害とはならないです。 著作権で守られていませんから、「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている訳ですね。 このような文言は法律的には意味のないものと考えて良いかと思います。よく駐車場で、「勝手に止めた方は罰金○万円頂きます」と書かれているのと同じレベルです(「罰金」は法律でしか定められませんから、個人で勝手に定める事は出来ません)。 ホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを期待しているとも言えますから、リンクを張られて困るような情報は、ホームページには載せるべきではなく、それでも配信する必要がある場合は、パスワードを入力しなければ見られないように自己防衛しておくべきだと思います。
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- o24hit
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こんにちは。 まず、試験問題が著作権法で保護される著作物かどうか、検討する必要がありますが、これは著作物に当たります。著作権法13条に次のとおり書かれています。 --------------------------------------------------------------- ○著作権法 (権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの --------------------------------------------------------------- つまり、国または地方公共団体の機関が作成するもので、国民に対しその内容を周知徹底されるべき著作物は、著作物ではあるが権利の目的はないということですから、今回のケースはそれには当たらないことになります。 以上を前提に、 ○著作権法10条で保護された「言語著作物」である 「言語著作物」とは,「言語」によって表現されている著作物です。 これに当たる著作物は,小説や論文などのように完結した1冊の書籍のようなものである必要はなく,1個のまとまりのある文章であれば「言語著作物」です。この意味で、詩、短歌、俳句のようなものも言語著作物ですが、ただ、キャッチフレーズ、標語、スローガンは、創作性を欠くという理由で著作物性が一般には否定されています。 以上から、試験問題は「言語著作物」著作物に当たります。 ○「言語著作物」の引用 一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定しています。 --------------------------------------------------------------- (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 --------------------------------------------------------------- 「引用」というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。 ・質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。 ・本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。 ・引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。 ですから、今回のケースは、「引用」の範囲を明らかに逸脱しています。 ○著作物の具体的利用方法 著作物を利用する場合は、次のような手順が必要です。 ・現在の著作権者がだれであるか確認し、その所在を見つけます。 ・そしてこの著作権者に利用を申込み、条件の交渉を行い、許諾を取得します。なお、著作物の利用のために著作権の譲渡を受けるという方法もあります。 ・著作権者が,著作権の管理事業を行う者に著作権の管理を任せている場合は,当該著作権等管理事業者に著作物の利用について許諾をもらえるよう申込みをします。(音楽でしたらジャスラックなどですね。) 今回は、この手順がいずれも踏まれていません。 ・ご存知のとおり、著作物の個人複製などや、学校での使用は一定認められていますが、今回のケースはネットで配信するとのことですから、個人の利用には当たりませんし、勿論、学校での使用ではありません。 以上から、明らかに著作権法に抵触しますね。 http://www.netlaw.co.jp/booklet_2/main.html
- awahiko
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こんばんは。 3つの課題がありますね。 1:自分なりの解答をサイトにアップする。これは、「でたらめ」でなく、かつまた「個人」(反対語:法人:各大学)のページなので、「解答は主観が入っています」と明記すれば問題ないと思います。 2:これは、いわゆる「情報の流用」ということになりますから、厳密には法に触れますね。 3:ついでにセンター、とのことですが、理屈は上記1・2と同様です。 余談ですが、私立大学で(例えば国語で)は試験問題に使用した原文(朝日新聞の評論だったり、ですね)については著作権台帳で後追い調査して、「それなりの」お礼をしています。 ご参考まで。
お礼
ありがとうございます。 センターも同様なんですね。 わかりました。
お礼
ありがとうございます。 丸ごと移すのはだめなんですね。では、 予備校に問題がのっています。→こちら(ここにリンクを貼る) などとした上で、その大学の入試問題の解答を自分なりに作り上げて、 答えはこうこうこう・・・こうなります。 という風にするのはどうでしょうか?? 問題文は一切サイトにのせません。 これでもだめですか??