• ベストアンサー

【著作権】CDRにコピーして配布(非営利)は違法?orセーフ?

過去の質問も一通り読んだのですが、質問させてください。すみません。 所有している音楽CDをCDRにコピーし 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」 のは合法ですが、 「掲示板に訪れる複数人に送る(あげる)」のは合法ですか?違法ですか? 問題になるのは送る相手との親しさですか?それとも、人数ですか? 法律が追いつかず、現在でも(「準ずる」の定義が)グレイゾーンになっているのですか? 教えてください。よろしくお願いします。 一般の方も、専門家の方も、たくさんご回答ください。 できれば、自信のある回答がいただきたいです。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • parts
  • ベストアンサー率62% (6364/10149)
回答No.9

Q/「掲示板に訪れる複数人に送る(あげる)」のは合法ですか?違法ですか? A/自分が著作者であれば合法です。第三者著作を勝手に不特定多数(掲示板に訪れる人も含めて)にあげるのは違法です。 Q/問題になるのは送る相手との親しさですか?それとも、人数ですか? 法律が追いつかず、現在でも(「準ずる」の定義が)グレイゾーンになっているのですか? A/これは、最も曖昧なところで、ごくごく身近な友人で親しい友人なら1~3人程度には配布してもそれほど問題ない、ということであって、配布することが必ずしも良いというわけではないです。ただし、逆説として、準ずる範囲は、家族もしくは一緒に同居して生活している範囲内であって、それ以上は曖昧になるからダメであるという意見もあります。(どちらも最もな意見です) では、わかりやすくあなたが、この立場に立ってみるとしましょう。 たとえば、複数の友達5人ぐらいの親しいかたに配布しました。そのとき、もし訴えられたとしますよね。(たいていはよほど悪質でないとあり得ませんが・・・) このときに、どうやって親しさや関係を示しますか? 家庭内、その他これに準ずるわけで、知り合いに配布することが悪いこととも定義していなければ、良いこととも定義はしていません。よく、逃げ道として準ずる範囲だから、数人であれば良いというかたもいますが、準ずる以降の定義がない以上、可能性は低いですが、もしも訴えられたときに、親しい関係を示すのが難しいということも同時に示しています。そのため、「ここは裁判に任せますよ」ということになります。 この場合は、親しさ自信を持って、自分たちはこういう関係で訴えられても、犯罪者として何度負けようが、再審、上告を繰り返してでも何とか無罪を勝ち取ろうとしますよ。という関係であれば、悪くはないでしょう。お互いの信頼がありますからね。 そうでなければ、ダメです。訴えられたときにどうしてとは思うが、「やってしまった」「どう言い訳しよう」という関係でお互いの意見が食い違うような関係なら・・・・ 結果的には、グレーゾーンですね。知り合いなら配っても大丈夫だという定義ではなく、著作権を害すると認められるような行為、いわゆる頒布(広く広める)の目的があると判断されれば、どんな場合でも罰せられます。その定義が曖昧ですが、ある意味完璧な定義でもあります。自分が自信を持てる相手1~2人程度であれば、OKでしょう。ただし、自己責任です。 責任が持てる関係であれば、良いわけですよ。 ただし、頒布目的と第三者にどうしても見なされるようではダメです。(そのため、準ずる関係はよほどの関係でなと実際は厳しいですよ)現実に何人だったらという方の多くは基本には訴えられないから大丈夫、だから2~3人ならというのがほとんどです。しかし、実際には人数の関係ではなく、自己責任とお互いの親しさ、信頼関係で一人このような関係を作るだけでも難しいかもしれませんね。 配布してその中のだれかが認めれば、有罪ですし・・・ 私個人の気持ちとしては、よほどの理由がある場合を除き個人的もしくは家庭内に限った方が賢明かと思います。 いかがでしょう。

Hime2001
質問者

お礼

専門家の方からのご回答、感謝しております。 目的、頒布、利益の侵害・・・ん~~、いろんなケースを考えだすとほんとに判断が難しいです。 ただ、はっきり言える事は「好ましくない行為、しない方が賢明である行為なのは間違いない」ということですよね。 とにかく自分の掲示板に来た人(程度の関係の人)に配布するのは違法ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (25)

noname#4326
noname#4326
回答No.26

回答ではなくアドバイスですが、 こういう違法配布をしている人を見かけたら、 警察ではなく、まずその人がホームページをアップしているプロバイダに「チクる」といいですよ。 プロバイダは、誰がチクったかなんて言わず、警告、サイトの強制削除、プロバイダの利用停止などをしてくれます(会社によって違うでしょうがだいたいこの辺。アングラ専用のところや海外だと無理かも知れませんが・・・。)。 あと、その掲示板がレンタルの場合、そのレンタル主にもチクりましょう。

Hime2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「プロバイダやレンタル主にチクる。」 そうですよね。利用停止、削除、摘発と結果が見えるので、経緯を見るのもなかなか興味深いかもしれませんね!

noname#21649
noname#21649
回答No.25

>判例は法に基づいて出されるものですから、「判例がないからグレーゾーン」というのは本末転倒、法を無視した暴論です。 現在も判例があるにもかかわらず.グレーゾーンとなっている領域があります。 有名な例としては.供託法における係争手続きで.最高裁判決がありますが補足意見として係争手続きは行政法であるとしています。 従って.この判例に基づき民事訴訟法を使うか行政訴訟法を使うかいずれかの係争手続きを選択する自由がが残されています。ただ.最高裁判決の主文を否定する気力のある方が今後現れないであろうから.民事訴訟法を使う事が一般的考え方になっています。 次に.法令に定められた内容に関しての違憲判決が結構あります。従って.豊麗に定められた内容は一応そんしゅする義務がありますが.その適応に関しては司法の判断によるものが正しく.行政による簡易な手続きによる救済が間違っている可能性があります。ほうげんとして選択するのは法令までで規則通達が採用される事は少ないのです。規則通達に基づく内容は疑問視せざるをえません。 又.個人に関するデジタル録音を禁止した場合に次の問題が生じます。 著作権法は文化の発達や普及を目的とした法令です。アナログ式録音が主流だった当時.個人的使用範囲として数人程度の範囲での授受を認めています。機械が発達してきて現代の主力機械はデジタル録音となりました。今までコぴの授受で発達してきた文化を.機械が変わったからといって制限できません。近い将来アナログ式録音機は市場から消えます(LP盤が消えたのはCDが市場に供給されて何年後でしたか?)。その時に同程度の行為を保証する必要があります。文化の発達・普及が停止してしまうことは.著作権法の目的上あってはならない事です。 なお.金品の授受が伴う行為や営業活動において使用される内容につきましては.営業行為であり.それなりの代価を支払う義務が生じます。

Hime2001
質問者

お礼

たいへん詳しいご回答をありがとうございます。 世の中、法律があれば、白か黒かでハッキリ決められそうで、実際はそうではない複雑で難しいものなのですよね。 グレーゾーンって、じれったいですよね・・・。濃いグレーもあれば薄いグレーまで。 いろいろと勉強させていただきました。 ありがとうございました。

  • kazu-kun
  • ベストアンサー率31% (72/232)
回答No.24

議論が続いているようですが、私は、mickjey2さんの意見ではなくnorth073さんの意見を支持します。

noname#11476
noname#11476
回答No.23

kurioさんへ いえいえ、どういたしまして。 私も間違えることはあるのでお互い様ですよ。 私の理解は、「オーディオ用に供するCD-R/RW媒体」は補償金が必要であると理解しています。 つまり、実際に売られているデータ用/オーディオ用という表記の問題ではなくて、利用形態をさしているのだと理解しています。 そうなると著作物の録音はオーディオ用媒体で、それ以外のパソコンデータとか、自分の作った曲などの保存にはデータ用の媒体でかまわないということですね。 本当は全部に補償金をかければこの問題はなくなりますが、今度はパソコンのデータを記録するためであっても使ってもいない著作物に対して補償金を払うことになるからそう言うわけにも行かないということでしょう。 データ用として売られているCDはあくまでデータ用として使うべきものであるという前提が必要でしょうね。 音楽用に使用することは禁止されていないけど、別途補償金は支払わなければならないわけなので。 補償金を支払わずに著作物をコピーして持っていれば御用となるわけですね。たとえ私的な利用であっても。 これに絡んだ話で疑問に思っているのは、たとえ音楽用CDを購入して補償金は支払ってもあくまで私的利用のみに限られるはずですが、よく家電店に行くと、ステレオなどのデモ再生にCD-Rのメディアを見ることがあるんですよね。 これって販促用に使っているわけだから、違法行為だと思うんですけどねぇ。まだまだ世間では著作権に対する認識が低いなぁと思いますよ。 では。

  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.22

No20>きちんと政令を読まれましたか? すみません(^^; 私が読んだのはJASRACのHPに掲載されてる文章です。 そこには「音楽用」と記載されていたのですが、正式には指定されてなかったんですね。 ちなみにJASRACの該当ページは http://www.jasrac.or.jp/ →「利用者の方へ」→「私的録音・録画補償金制度」を見てくださればわかります。 (↑直リンクは禁止されているのでこのように書きました) このページには保証金を支払う必要のあるデジタル媒体は 「DAT、DCC、MD、オーディオ用CD-R、オーディオ用CD-RW」 と明記されています。 これはどういうことなんでしょうかね?

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.21

お礼をどうもありがとうございました。 ちょっと場をお借りいたします。すみません。 データ用CD-Rの扱いについて議論になっていますが、データ用CD-Rへの私的録音は、補償金の対象にもならず、許諾も不要です。 なぜか。 1.著作権法施行令第1条は、補償金の対象となる機器を「主として録音の用に供するもの」に限定しています。したがって、CD-Rレコーダの場合、パソコンのCD-Rドライブなどは除かれ、音楽用CD-Rレコーダだけが対象となります。 2.補償金の対象となる媒体は、この機器による録音の用に供されるものに限られています。(著作権法施行令第1条の2) 3.音楽用CD-Rレコーダで録音できるのは、音楽用CD-Rだけで、データ用CD-Rには録音できません。(http://www.tdk.co.jp/tjchf01/chf17100.htmなど参照) 4.したがって、データ用CD-Rは、音楽用CD-Rレコーダによる録音の用に供されるものではないので、補償金の対象となる記録媒体ではありません。 実際の運用もそのように行われています。 また、私的録音補償金を受ける権利は、私的録音補償金協会によってのみ行使されることとなっているので、個々の権利者に補償金を支払うことはありません。(著作権法第104条の2) もちろん、データ用CD-Rでも、それに焼いたものをあちこちに配ってはいけません。

noname#11476
noname#11476
回答No.20

kurioさん。No.14さんへの反論ですが、私もNo.14さんと同じ事を書いているので、ご指摘します。 >厳密にはデータ用CD-Rに音楽を焼いても違法にはなりません。 >(中略) >政令で指定されている物は「MD、音楽用CD-R・・・」などであり、データ用CD-Rは記載されていません。 きちんと政令を読まれましたか? まず著作権法30条(私的利用)には政令で指定されたデジタル記録についての例外規定があり、お金を支払う必要がある点はよろしいですね。 次に、著作権法施行令(最終改正:平成一三年三月三一日政令第一五七号)の第一条に対象となるデジタル記録装置、媒体の規定があり、 機器については、  三  磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が 六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器 がCD-Rの装置に該当し、  2  法第三十条第二項 の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジ タル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売 に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。 が記録媒体に該当します。どこにも音楽用CD-Rという限定はされていません。全部が対象になります。 もちろんデータ用CD-Rにコピーすること自体は可能ですが、その場合は著作権法30の2に従って、何らかの他の手段でお金を払わないといけないことになるでしょう。

  • kazu-kun
  • ベストアンサー率31% (72/232)
回答No.19

>判例は法に基づいて出されるものですから、「判例がないからグレーゾーン」というのは本末転倒、法を無視した暴論です。 本末転倒ではないと思います。法の表現がカバーできない部分を判例が法の趣旨に基づいてカバーするのが実際だと思います。 事実、日本は判例主義ではないのですか? 「判例がないからグレーゾーン」なのでではなくて、 「法そのものに元々グレーゾーンがあるところに、判例がなければグレーゾーンが残る」というだけのことではありませんか? 質疑から多少逸脱した回答ですみません。

Hime2001
質問者

お礼

>質疑から多少逸脱した回答ですみません。 いえいえ、ご回答いただきありがとうございます。 みなさんが真剣に、複数回にもわたり、ご回答くださり、感謝しております。 みなさんのおかげで、本当にいろいろと勉強になりました。 こんなにたくさんの方々にご回答いただけると思っていませんでしたので本当にうれしかったです。 どうもありがとうございました。

noname#4746
noname#4746
回答No.18

 判例は法に基づいて出されるものですから、「判例がないからグレーゾーン」というのは本末転倒、法を無視した暴論です。そもそも、訴訟になり、しかも、和解等が成立しないということがない限り、判決は出ません。  第一、掲示板がHPのことであるとすれば、公衆送信権の侵害は免れません。  何なら、訴えられて、身をもって体験してみますか?  

noname#21649
noname#21649
回答No.17

個人的範囲として.1桁の人への著作物コピー配布を認めています。 従って.身元がはっきりしている(たとえば自宅近傍の友達同士)かんの授受は著作権法に定めた個人的使用の範囲です。 ただ.掲示板を使った不特定多数の人に対しての1桁の著作物のコピー配布が違法であるとの判例を見ていません。又.各種団体の宣伝内容においては.信頼に足る内容ではありません(例としては.警視庁では自転車運転者に対して刑事罰を貸すのが適切との宣伝ビラを作成しました。しかし.かなり前に.免許所有者が行政罰であり.無免許者が行政罰よりも重い刑事罰に課せられるのは憲法に定めるほうの上の平等に違反するとの最高裁判決があります)。又.行政ちょうが作成したパンフレットの内容に対して配布を停止するように求めた処分が認められた例がたしかあったので.この点も疑問が残ります。 従って.判例が出ない限りにおいて.法に抵触するかしないかの境界域にあると思われます。判例が出てないので行政長の公費によるみたまえ料(名称?)の支払いは違法とはいえないので.行政長が支払ったみたまえ料の返還請求を棄却したのですから。

Hime2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「一桁」新しい表現と解釈です。 勉強になりました。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • ソフトの著作権について違法?合法?

    ゼンリン地図についてですが、社内でソフトを購入しそれを複製して社内で使用すると違法なのでしょうか? 社内で複数PCからアクセスする場合と社内一つのPCからのアクセスで違法合法かわるのでしょうか?それともオリジナルを複製する事で違法なのでしょうか? よくゲームでもオリジナルに傷をつけない為といって複製物でやっている方がいるようで・・・どこで合法違法の判断なのか知りたいです。 宜しくお願いします。

  • このCDコピーは違法?

    こんばんは、今回もマトモな質問です。 あるアーティストのCDを聞いてたら、妹から「そのアーティストのベストアルバム出てる?」と聞かれました。 そのアーティストはまだベストアルバムを出した事はないのですが、私が勝手に複数のアルバムをWMAにエンコードして1枚のCDにまとめて妹に渡したら…? ・完全に違法 訴えられたとしたら100%敗訴して損害賠償まで請求される ・違法だが、裁判になっても個人の範疇であることを否定されない。損害賠償も認められない。 ・法律的に見ても違法と合法と意見が分かれる場合がある ・全く問題なし。バンバンやっちゃってぇー! ・その他 妹とは同じ家に住んでおり、私のCDを無断で借りようとすれば可能です。 CDには「個人で利用する範疇のコピー以外は違法です。」の但し書きがありますよね。 この場合はどうなるのでしょうか? 意見よろしくお願いします。

  • 著作権法上何が違法なのか?

    以下のケースは違法でしょうか、合法でしょうか。 ・動画サイトなどで、著作権保護されたドラマを視聴する行為(著作権者には無断で。しかしあくまでも視聴のみ) ・居酒屋や飲食店で、録画したドラマを上映し客に見せる行為(著作権者には無断で。店側および客) ・大学の学園祭で有償でアーティストを呼び有料のコンサートを開いた。このとき、「著作権協会から別途金を要求されるかもしれないが無視してかまわない」とアーティスト側から言われたので、著作権協会には金を支払わなかった(著作権者に許可を取っている) ・スマホなどで雑誌等の一部の箇所を撮影する行為 その他、これは違法だがこれは合法というボーダーラインが明確にわかるような具体例を教えていただけるとうれしいです。 また2013年9月時点の法律を元にお答えいただきたいです。 質問はあくまでも【著作権法】上の話です。ですが、それ以外の法律に抵触する場合にはその法律名や条文を添えた上でお答えいただけると助かります。「法律で規定されていないが」とか「マナーとして」「店独自のローカルルール」などという話は、本質問では対象外とさせてください。 よろしくお願いします。

  • この就労は派遣or業務委託?というか違法?

    ハローワークに行き、Web制作に関する正社員を応募したのですが、そこでは雇用されずに 違う社名を出され、そこに営業と打ち合わせに行き、働いた場合、この就労形態は何になるのでしょうか? 面接先は業務委託だといっていますが、、、違法な気がしているのですが。 まずはそういう会社に面接しない、働かないということは置いといて、 違法性があるなら、説明をお願いします。 ちなみにその会社は厚労省に派遣許可をしていないようです。 通常の雇用についての理解はあるのですが、派遣?の法律には詳しくはなく、 少し調べましたがグレーゾーンもあるような気がしています。 どうぞ勉強させてください。よろしくお願いいたします。

  • 音楽のコピーについて(CDRの記録)

    音楽のCDをCDRへの記録方法についてです。 以前の質問の回答に近い回答があったのですが、まだよくわからないのでわかる方教えてください。 CDをパソコン(Windows media player)でマイドキュメントに落としてCDRへコピーして、自宅のコンポで個人的に聞きたいのですが、自分での操作では聞くことができません。 友人からもらったCDRでは聞くことが可能なので、コンポは異常ないと思います。 OSはちなみにvistaです。 似ている回答は以下です。 「CD→PC→CDRで記録した場合、PC→CDRに記録する時に’音楽形式’で記録する。通常は’データ形式’での記録となっているのでそこを注意。尚データ形式で記録してもPCでは再生できるので、音楽CDRに記録できていると誤解することがあります。」 ↑まさにこの状態で、この回答に近そうなんですが、どうすれば音楽形式にして記録させればいいのでしょうか。 しかもパソコンでは再生できてます。操作方法やCDRの選び方の注意点等あれば教えてください。 できれば長時間再生可能な、数枚のCDのコピーを希望しています。 よろしくお願いします。

  • 著作権を侵害するダウンロードが違法化され気楽にwebを利用できない

    著作権を侵害するダウンロードが違法化され気楽にwebを利用できない 罰則がないとはいえダウンロードが違法化されたことで、気楽にwebを利用することがではなくなりました。 どれくらい気にしていればいいでしょうか。 違法行為は絶対にしたくないですが、かといって今まで利用していた掲示板、情報サイトを利用しないということはしたくありません。 知らずにダウンロードしたものが、著作権を侵害し、ダウンロードしたことで違法行為の対象になるような場合だとすれば違法行為をしたことになります。ダウンロードするファイルにはとても気を使わなければなりません。 いままで、webサイトを巡回し、更新がないか調べたり、リンク先も含めて巡回したりするプログラムを動かしていましたが、その過程で人のチェックがなく著作権を侵害しているものも含め自動的にダウンロードすることになるので、法律が施行されてからは使っていません。 知っていてダウンロードすることは明らかな違法行為ですが、知らずにダウンロードしてしまった場合も少しは違法といえますよね。 自動巡回プログラムは止めずに、違法性のあるファイルがあれば、あとで削除するという使い方では合法とはいえないでしょうか。 普段巡回しているサイトは、特別違法性のあるサイトではなく、海外の情報サイトであったり、普通の掲示板であったり、です。ときどき、違法と思えるファイルにつながるリンクが掲載され、リンクだけでは判断できません。 国内で、検索サービスを提供している会社はそういったファイルを一部保存しているようですが、どのように違法性を回避しているのでしょうか。個人レベルでは、どうやっても違法性があるとなってしまいますか。

  • 著作権法におけるDVDのコピーについて

    法律のカテで回答をいただけなかったのでこちらで質問させていただきます。 DVD(購入品、レンタル)のコピーは私的利用に限り認められていますが、しかし著作権法によればコピーガードを解除することは違法とされています。 しかし、個人的にはコピーガードを解除することも私的利用に限り認められてもいいような気がしますがどうして違法になっているのでしょうか? 詳しい方教えてください。 尚 殆どのDVDにかかっているCSSはコピーガードではないので解除しても違法ではないことは知っています。しかし今後新しいコピーガードがかけられたらコピーできなくなってしまいます。

  • ギャンブル関係の質問です

    最近オンラインカジノという面白そうなものを見つけたのですが これって法律上大丈夫なのでしょうか? 調べた結果グレーゾーンと書いてあったのですが それはつまり違法なのですか? わかる人教えてください。

  • 不正コピー・違法コピーの違いは?

    不正コピー・違法コピーの意図するところは同じなのでしょうが ”手持ちのPC複数台にインストールして・・・”風の質問への回答で ”違法コピーになります・・・”と書かれてるのが気になるのです。 契約違反としての不正コピーとかライセンス違反等の表現が適当に おもえてならないのです。 ライセンス不正の防止の啓蒙としてしては違法XXXの表記が 適当なのも理解できます。 つまらないことですが、この違いについて情報ください。

  • 著作権、ダウンロード違法化、施行。

    ダウンロード違法化、これはいつから施行されるものなのでしょうか。 そもそも施行される予定はあるのでしょうか? また、この法案についていちユーザーからの意見を届ける方法、 というか、なんというか、そういった事は出来ないのでしょうか。 自分なりにも一応調べたのですが、パブコメなんかも既に締め切られているようですし、 色々な記事を読みましたが、違法化するだとか、はたまた先延ばしだとか、そもそもしない、だとか、 様々な内容のものが混在しどれが真実なのかはっきりとしません。 その手の事に詳しい方、こちら法律については詳しくはありませんが、ご教授いただけると幸いです。 理解しかねる事もあるかと思いますが、専門的な回答でも構いません。 ご回答、お待ちしています、よろしくお願い致します。