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【著作権】CDRにコピーして配布(非営利)は違法?orセーフ?

過去の質問も一通り読んだのですが、質問させてください。すみません。 所有している音楽CDをCDRにコピーし 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」 のは合法ですが、 「掲示板に訪れる複数人に送る(あげる)」のは合法ですか?違法ですか? 問題になるのは送る相手との親しさですか?それとも、人数ですか? 法律が追いつかず、現在でも(「準ずる」の定義が)グレイゾーンになっているのですか? 教えてください。よろしくお願いします。 一般の方も、専門家の方も、たくさんご回答ください。 できれば、自信のある回答がいただきたいです。お願いします。

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  • parts
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回答No.9

Q/「掲示板に訪れる複数人に送る(あげる)」のは合法ですか?違法ですか? A/自分が著作者であれば合法です。第三者著作を勝手に不特定多数(掲示板に訪れる人も含めて)にあげるのは違法です。 Q/問題になるのは送る相手との親しさですか?それとも、人数ですか? 法律が追いつかず、現在でも(「準ずる」の定義が)グレイゾーンになっているのですか? A/これは、最も曖昧なところで、ごくごく身近な友人で親しい友人なら1~3人程度には配布してもそれほど問題ない、ということであって、配布することが必ずしも良いというわけではないです。ただし、逆説として、準ずる範囲は、家族もしくは一緒に同居して生活している範囲内であって、それ以上は曖昧になるからダメであるという意見もあります。(どちらも最もな意見です) では、わかりやすくあなたが、この立場に立ってみるとしましょう。 たとえば、複数の友達5人ぐらいの親しいかたに配布しました。そのとき、もし訴えられたとしますよね。(たいていはよほど悪質でないとあり得ませんが・・・) このときに、どうやって親しさや関係を示しますか? 家庭内、その他これに準ずるわけで、知り合いに配布することが悪いこととも定義していなければ、良いこととも定義はしていません。よく、逃げ道として準ずる範囲だから、数人であれば良いというかたもいますが、準ずる以降の定義がない以上、可能性は低いですが、もしも訴えられたときに、親しい関係を示すのが難しいということも同時に示しています。そのため、「ここは裁判に任せますよ」ということになります。 この場合は、親しさ自信を持って、自分たちはこういう関係で訴えられても、犯罪者として何度負けようが、再審、上告を繰り返してでも何とか無罪を勝ち取ろうとしますよ。という関係であれば、悪くはないでしょう。お互いの信頼がありますからね。 そうでなければ、ダメです。訴えられたときにどうしてとは思うが、「やってしまった」「どう言い訳しよう」という関係でお互いの意見が食い違うような関係なら・・・・ 結果的には、グレーゾーンですね。知り合いなら配っても大丈夫だという定義ではなく、著作権を害すると認められるような行為、いわゆる頒布(広く広める)の目的があると判断されれば、どんな場合でも罰せられます。その定義が曖昧ですが、ある意味完璧な定義でもあります。自分が自信を持てる相手1~2人程度であれば、OKでしょう。ただし、自己責任です。 責任が持てる関係であれば、良いわけですよ。 ただし、頒布目的と第三者にどうしても見なされるようではダメです。(そのため、準ずる関係はよほどの関係でなと実際は厳しいですよ)現実に何人だったらという方の多くは基本には訴えられないから大丈夫、だから2~3人ならというのがほとんどです。しかし、実際には人数の関係ではなく、自己責任とお互いの親しさ、信頼関係で一人このような関係を作るだけでも難しいかもしれませんね。 配布してその中のだれかが認めれば、有罪ですし・・・ 私個人の気持ちとしては、よほどの理由がある場合を除き個人的もしくは家庭内に限った方が賢明かと思います。 いかがでしょう。

Hime2001
質問者

お礼

専門家の方からのご回答、感謝しております。 目的、頒布、利益の侵害・・・ん~~、いろんなケースを考えだすとほんとに判断が難しいです。 ただ、はっきり言える事は「好ましくない行為、しない方が賢明である行為なのは間違いない」ということですよね。 とにかく自分の掲示板に来た人(程度の関係の人)に配布するのは違法ですね。 ありがとうございました。

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noname#4746
noname#4746
回答No.16

>・正規CDを所有している >・非営利だ >・売上の妨害をする程、たくさんコピーしていない(数の多少の問題) >・オリジナルのままコピーするのではなく自分で(曲目、曲順等を)編集している  すごい論理ですねぇ・・・。こう主張すれば逃れられるなら、誰でもそうしますよねぇ・・・(苦笑)。 (1)CDの所有者=著作権者 ではありません。  音楽制作上、著作権者はレコード会社という場合がほとんどです。 (2)著作権侵害は、営利・非営利を問いません。著作権法のどこを見ても、「営利を伴う場合に侵害とみなす」ということなど規定されていません。 (3)曲目・曲順を編集しようものなら、それこそ著作権法第20条でいう「同一性保持権」の侵害になりかねません。  詳しい説明については、著作権の専門家である north073 さんが仰っているとおりで重複になるため、割愛します。  いずれにしましても、「掲示板に訪れる複数人」は不特定多数であり、そのような者に譲渡するのは私的使用には該当しません。これは、法曹界の一致した見解です。HPで配信するのであれば、公衆送信権(第23条)の侵害ともなります。    

Hime2001
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 まったく、すごい論理ですよねぇ~。 あまりにも拍子抜けな反論を自信満々でされ、私も「・・・アレ・・・?」となってしまった次第です。情けない自分です・・・。 「法曹界の一致した見解」とご説明いただき、自信が持てました。 どうもありがとうございました。

  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.15

No14>CD-Rに個人として楽しむために録音することは著作権法上可能ですが、 No14>その際の記録媒体は「音楽専用CD-R」でないとダメです。 厳密にはデータ用CD-Rに音楽を焼いても違法にはなりません。 データ用CD-Rと音楽用CD-Rについてもグレーゾーンなんですよ。 JASRACのHPにも書いてあるのですが、政令が指定したデジタル媒体には保証金を払う必要があります。しかし「政令で指定したデジタル媒体」という部分がミソなんです。政令で指定されている物は「MD、音楽用CD-R・・・」などであり、データ用CD-Rは記載されていません。 つまりデータ用CD-Rを使った場合には保証金を支払う義務がないと解釈できます。(もちろん個人で使う範囲ですよ) 実際にJASRACに確認を取ったことがあるのですが、データCD-Rを使うことが違法だとは言いませんでした。「音楽用を使ってほしい」と言うだけであり、違法だという決定的根拠がないようでした。

Hime2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このやっかいな「グレーゾーン」はなんとかならないのでしょうかねぇ・・・。 やはりこの煩雑な世の中は「白か黒か」じゃまとめられないのでしょうか。 曖昧とか微妙とかが心地よい時もあれば、じれったい時もりますね。 でも、やっぱりしかたないですね…。 ありがとうございました。

  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.14

たくさんの方が書いておられますが、念押しで「違法」です。 問題となるのは、自分が所有している「音楽」を私的に複製し(ここまででもすでにグレーゾーン)、他人に配布(親しさ・人数・有料無料いずれも関係なし)すれば違法です。 ちなみに、CD-Rに個人として楽しむために録音することは著作権法上可能ですが、その際の記録媒体は「音楽専用CD-R」でないとダメです。というか、本来認められないデジタルダビング(そのまんま複製)をCD-Rに可能にする代わりに、「音楽専用CD-R」の販売価格に「私的録音補償金」を上乗せしてあります。

Hime2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明確なお答えをいただけてうれしいです。 「違法行為だ。」と指摘した自分に自信が持てました。

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.13

こんにちわ。 なぜ著作権なるものがあり守られているか考えてください。 音楽CDを作る上で製作費がかかります。 その制作費はそのCDの売り上げでまかなわれています。 CDRに書き込みしたその音楽CDをもらった人はもうお店にいって同じ音楽CDは買いませんよね。 ということは本来は販売できた音楽CDが販売できなかったことになります。 そうやって収入が減ってくれば良い環境で音楽が作れなくなってきます。 問題の場合はあきらかに違法ですので関係方面にちくれば摘発されるでしょう。 もしもコピーした音楽CDがアメリカのアーチストだったらばく大な金額を請求されることと思います。 ぜひ”ちく”ってください。 また、ジャスラックに登録して使用料を払うというのはは自分のHP上である人の音楽を鳴らすことだと思います。 コピーしたものの配付はだめでしょう。

Hime2001
質問者

お礼

こんにちは。 ご回答ありがとうございます。 はっきりした回答がいただけてうれしいです。 「ぜひ“ちく”ってください」には笑ってしまいました。(^^) では、ちくっちゃいましょうか?(笑) 作品が財産として守られない無法世界になってしまうと、文化・芸術はきっと滅びてしまいすよね・・・。 どうもありがとうございました。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.12

ちょっと違う観点から。 「私的使用目的」の範囲云々の問題もありますが、このような行為は複製権(コピーすること)侵害だけではなく、譲渡権(複製物を公衆に譲り渡すこと)侵害にも当たります。 著作権法では、「公衆」とは、「不特定の者」又は「多数の者」を指します。 例えば、映画館で映画を上映している場合に、観客が一人しかいなくとも、お客さんという「不特定の者」に対して上映しているわけですから、「公衆」に対して上映していることになります。 同じように、掲示板に訪れてくるのも、誰でもいいわけですから(オープンな掲示板ですよね?)、1人でも複数人でも、「不特定の者」であり「公衆」ということになります。 したがって、コピーしたCDを著作権者に無断で掲示板に訪れる人にあげることは、譲渡権の侵害となります。譲渡権に関しては、「私的使用目的」の例外規定は及びません。 (なお、同居している家族などは「特定かつ少数の者」と考えられるので、「公衆」には含まれません。) また、「限られた範囲」に、このような「不特定者」が含まれるとは到底考えられませんので、「私的使用目的の複製」にも当たらず、複製権の侵害にも当たると考えるべきでしょう。

Hime2001
質問者

お礼

専門家の方からのご回答感謝しております。 「掲示板」とはもちろんオープンなHPの掲示板のことです。 譲渡権、複製権・・・法律は難しいですね。 とにかく『違法』ですね。私も自信を持てました。 どうもありがとうございました。

noname#4746
noname#4746
回答No.11

 「この行為をしている人に「違法行為だ」と指摘したところ、反論されました」とのことですが、どのように反論されたのかをご説明下さい。  それからまた考えることにしてみましょう。

Hime2001
質問者

補足

kawarivさん、ありがとうございます。 補足いたします。 質問にも書いたように ・正規CDを所有している ・非営利だ ・売上の妨害をする程、たくさんコピーしていない(数の多少の問題) ・オリジナルのままコピーするのではなく自分で(曲目、曲順等を)編集している 「だから、いいではないか。具体的なガイドラインが出たら、その時には従う。」 などと言っていました。とっくに具体的に法律で定められていると思うんですが・・・。

noname#4326
noname#4326
回答No.10

一般人ですが、かつて著作権の講習会にいったことがあります。 やはり違法だと思います。 カセットのダビングなど含め、ソフトのコピー行為は、個人のバックアップ作成以外のすべてが違法だけれど、手渡しなら証拠が残らないので家族や友人はセーフなのかなぁと思っています。 掲示板でそれらしいやり取りの後に送ったりしたら証拠として残ってしまいますよね。 これからますます著作権法は厳しくなるようですね。 証拠の残るようなこと(たとえメールのやり取りでも)は控えた方がよさそうです。 思うのですが、違法だからみなさんアングラの隠しサイトでひっそりと配布しているのでは? そしてそういうサイトがちょくちょく姿を消すのは、だれかが取り締まっているのだと思います。

Hime2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >違法だからみなさんアングラの隠しサイトでひっそりと配布しているのでは? 私も全くそう思うのです。 ましてや、HPや掲示板などで堂々となんて、私の意識ではとてもじゃないけど考えられないのです。更に「違法行為だ」との指摘に対し居直るのは論外だと思うのです。知らないってコワイなぁと思いました。 どうもありがとうございました。

  • greatblue
  • ベストアンサー率28% (46/163)
回答No.8

こんにちわ。 自分が購入したCDでも著作権はレコード会社だったり音楽協会にあります。 CDを購入したからといってその著作権者が自分になることはありません。 CDをCD-Rに焼いて自分で楽しむ、MDにダビングして楽しむ等、個人使用といった 極限られた範囲内での使用は問題ありませんが焼いたCD-Rを他人に譲渡するのは違法です。 人数は多かろうが少なかろうが関係ありません。 これは音楽CDに限らず、写真、絵画、コンピュータプログラム等にも言える事です。

Hime2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も「違法」だと思うのです。 この行為をしている人に「違法行為だ」と指摘したところ、反論されました。 法律においては専門ではないので自信が持てなくなり質問させていただきました。 どうもありがとうございました・

noname#11476
noname#11476
回答No.7

(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)のホームページをご覧下さい。 答えは「違法」です。 CDをCDRにコピーする場合は、 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」 となりませんね。デジタル記録ですから。 アナログのカセットテープまでが上記対象範囲ですね。 CD-Rに音楽を記録するときには、「音楽用」CD-Rを使いましょう(補償金が上乗せされています)。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/faq/whole/index.html#05
Hime2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はっきりと「違法」とご回答いただけて助かります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 違反です。問題は、使う人と目的です。コピーしたものを、自分の車で聞くとか家族が聞く場合には「範囲内」ですが、不特定多数の人に配布するのは、個人的使用と家庭内その他これに準ずる限られた範囲を逸脱します。

Hime2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はっきりとした回答をお待ちしておりましたのでうれしいです。 私も「違法」だと思うのです。 この行為をやっている人間に「それは違法行為だ」と指摘したところ、反論されてしまい、自信がなくなり、質問させていただきました。 ありがとうございました。

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