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休業損害について2
先日ここで質問させていただいたのですが、 交通事故による休業損害は 事故が原因による体調不良の遅刻や早退の分も 出るとうかがったのですが、 保険会社に聞いたところ「出ない」と言われました。 ホームページなどで調べてみると、 「実損分が出る」と書いてあるのですが 保険会社によってちがうのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
事故でのお怪我の程度が解りませんが。自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円以内なら、『休業損害証明書』で会社が給料を差し引いた事を証明し、治療期間内なら通院や家での静養に関わらず休職は勿論のこと早退や遅刻でも休業損害は支払われます。これは自賠責保険の決まりですので、相手の保険会社が勝手に『出ない』と判断する事は出来ません。相手の保険会社が『出ない』と言う場合は自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円を超えて任意保険になっている場合、この場合は任意ですのでその保険会社の考え方に成ります。従って自賠責保険内なら何処の保険会社でも支払い基準が変わる事はありません。
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- sumao409
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回答No.1
はじめまして。 損保会社の事故担当者はいかに保険金を出さないようにするかを考えながら話をします。 話していてわかりますが、示談に何とか意向するように話してくると思います、損保によって違いがあるのかはわかりませんが。
質問者
お礼
有難うございます。いかに保険金を抑えるかというのは 各社共通ですよね(>_<) 前に事故にあった時とは若干対応にも違いはありますね。
お礼
まだ事故から1ヶ月たってなく、病院もあまり行ってないので 120万は超えてないのですが。。。 支払い基準は統一されているのなら、また請求してみます。 どうもありがとうございました!