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土地の名義変更

父が祖父から譲り受けた土地についてなんですが、 その土地に叔父が事後承諾で20数年前に勝手に家を建ててしまいました。 土地の税金は父がずっと払っていたのですが、昨年 その叔父から土地の名義変更をして欲しいと申入れがありました。 私はその内容を詳しく聞いてないので分からないのですが 贈与税を父が払わなくても良いように、つまり父と叔父との間に 一切の金額が発生しなくても良い手続を取ったようです。 その分叔父が負担して必要なお金は支払っているようなのですが、 これはいったいどういうことなのでしょう? 叔父は父のことを考えて、父に負担がかからないようにしたのでしょうか? それとも本当は父が損をしているのでしょうか? 父は印鑑証明等を叔父に渡したようです。 ご回答よろしくお願いします

みんなの回答

  • pachiku
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.2

わたしの説明が少し足りなかったようです。 借地契約の有無とは、契約書がなくても土地の地代をもらっていれば借地契約はある、ということです。 また、所有者(名義人)が固定資産税の負担義務を負いますので、お父様が所有する土地、ということで問題ないですね。 その土地は、どのように利用されていても、お父様のものですから、固定資産税はお父様が支払うことになります。 さて、もし地代をもらっていなくて、つまり「ただ」で土地を貸していたという場合は、「使用貸借契約」となります。 この契約では、借主(叔父様)の権利はかなり制限されます。 つまり、お父様の立場からいえば、好きにしていいよ、でも、自分(お父様)の都合によってはいつでも元の形(建物を取り壊して)で返してもらうよ、というものです。 叔父様の立場からすると、ただで土地を借りるので、お父様の都合でいつでも返すのは仕方がないこと、というのが普通です。 そこで、そのような土地には立派な建物を建てるのは結局叔父様にとって不安定ですから、こうしたときには地代を払い使用貸借ではなく、賃貸借にして権利を確保したい、と思うのがこれまた普通ですね。 ただし、ここでお父様が身内だから。。。と、ほっとくこともあるわけですね。 そこで、叔父様からその土地をもらいうけたい、ということになるわけですね。

  • pachiku
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.1

詳しい状況がわかりませんが。。。。 贈与税というのは贈与を受けた人(叔父様)に課税されるものなので、そもそもお父様に贈与税は発生しません。 当該する土地をお父様は「どのように」譲り受けたのかが解りません。 相続による取得なのか、おじい様とお父様間で「売買」したのか、それとも「贈与」を受けたものなのでしょうか? また、その土地に勝手に家を建てたとのことですが、この事情もよくわかりません。 土地の所有権については時効があり、占有期間が20年を経過し、その間に借地契約等がないと、占有者に所有権が移転します。 お父様と叔父様の間で借地契約はあったのでしょうか? 借地契約があれば、土地の所有者はお父様ですので、固定資産税をお父様が支払うのは当然のこととなります。 riikoさんのご質問を読むと、確かにお父様が一方的に損をしているように見えますが、事情によっては決してそうともいえませんね。 また、叔父様への贈与契約の中で、手続き費用も含め一切は叔父様側の負担とすることもおかしなことではありません。 詳しい事情はお父様の腹のうち、かもしれませんが、お父様の意志であれば問題ないようにも思えます。

riiko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 非常に分かりやすく、なんだか心の中のもやもやが 少し晴れた気がします。 この件に関しては物言わぬ父なので、少し苛立ちがあったのだと 思います

riiko
質問者

補足

補足させてください。 ・祖父からどのように譲り受けた土地か、はっきりとは私には分かりません。  すみません ・勝手に家を建てたということについて  父所有の土地になかなか家を建てない様子なので、叔父が暫く建てないんだったら  家を建てさせてくれと来たようです。ですがその時点で既に地鎮祭は済ませ  翌日から棟上をすると言ったそうです。 あと、 土地の占有期間中に借地契約がない場合の固定資産税を支払うのは 叔父なのですか?もし借地契約が無く、父が固定資産税を支払っていたとすれば どうなるのですか?

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