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源泉徴収は必要ですか?

昨年2週間ほどだけ働いたところがあります。給与は\21340頂きました。 その後、勤務先を2回ほど変わり、合計3社で勤務、合計128万円ほど頂きました。 複数の勤務先がある場合、確定申告が必要だと知人から聞いたのですが、2週間しか働いていない会社からは源泉徴収票を頂いていません。確定申告のためにそこの会社からも源泉票をもらいにいかないといけないのでしょうか? ちなみに、夫の扶養になっています。

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  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.6

No4です。旦那の確定申告とyukikotaさんの確定申告 をしてきたんですよね。だとしたらこれで何もやるこ とはありません(^o^) あとは旦那が18年の年末調整でyukikotaさんが扶養 になるか(103万以下なのか)を見極めて年末調整 すればいいだけです。でも、yukikotaさんの年収が 確定出来ない以上は予測でやるしかありませんから 予測がはずれたら今回みたいに確定申告で訂正すれば なんの問題もありません。その為の確定申告ですから (^o^)

yukikota
質問者

お礼

いろいろ教えていただきありがとうございました。 無事に確定申告も済んだので安心しました。

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その他の回答 (5)

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.5

No2です。 税法では、給与収入が103万円を超えると、扶養に入れないことになっています。 但し、現状旦那さんの扶養に入っているということは、間違った処理で年末調整を行い、税金の還付を受けていると思います。 その、間違いの修正のために確定申告を行う必要があります。

yukikota
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございました。

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  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.4

旦那が年末調整するときに扶養の人数を記入する んですよ。で、扶養1人につき旦那の所得から3 8万円の控除があるんです。すなわち税金にして 約3万8千円安くなります。 だから扶養が多いほど所得税がやすくなるんです。 でも誰でも扶養には入れません。 奥さんの収入が103万以下じゃないと扶養に入 れません。 じゃあ104万の収入の人は一番損じゃん!って なるのを回避するために扶養には入れませんが、 配偶者特別控除っていうのが受けられるんです。 No2さんの回答をお借りすれば、旦那はyukikota さんを扶養に出来ない代わりに(38万の控除を 受けられない代わりに)配偶者特別控除として 16万の控除が受けられます。 税金にすれば1万6千円安くなります。 このままだと旦那は所得税を38千円-16千円 の22千円を脱税したことになります。 うちの会社は脱税行為は非常にうるさくて見つか れば会社をクビににもなりかねません。 だから旦那は確定申告をしてyukikotaさんを扶養 から外して、所得税を納めなくればならないんです。 本当は必ずやらなくてはダメですが、見つからなけ ればいいや!とも言えるし、後は旦那と相談して 下さい。 で、yukikotaさんも確定申告する義務があります。 確定申告にはそれぞれの会社から必ず源泉徴収票を もらう必要があります。これじゃないとyukikotaさん の収入を確定できませんから。 給料明細でもいいじゃん!って思うかもしれませんが 給料明細がこれで全てなのか税務署は判断つかないか らです(臨時賞与とかあるんじゃないのとか) だから確定申告のためにはそれぞれ源泉徴収票を 揃えて印鑑もって税務署にいってください。 それにここで確定申告しないとyukikotaさんも脱税 になります。なぜかというと確定申告書が役場に回 って住民税の計算に使われるんですよ。 yukikotaさんが確定申告しないと役場はyukikotaさん の収入がない!と思って住民税の納付書発布しません から。 これも見つからなければいいじゃん!って言われれば それまでです。 本当は確定申告しなければなりませんがする、しない はyukikotaさん自信が決める事もできますね。 ようは車のスピード違反と同じですね。見つからなけ ればいいや!みたいな。 自分の良心と相談して良い結果がでればいいですね(^o^)

yukikota
質問者

補足

先ほど税務署へ行き、確定申告してきました。配偶者特別控除として、31万の控除額でした。追加納税は、\4600円でした。 旦那の会社の源泉では扶養控除になってしまっているということは、税務署の方に告げて提出をしました。大丈夫です。といわれたのですが、nik660さんの回答を読んで不安になってきました。 ほかにもすることがあったのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

#1です。失礼しました。配偶者特別控除は受けられます。#2さんのとおりです。

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  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.2

配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられますよ。 収入が128万円だとしたら、16万円の特別控除があります。 どちらにせよ、税法上で旦那さんに扶養には入れませんので、旦那さんの確定申告も必要となります。

yukikota
質問者

お礼

税法上で扶養にははいれないというのはどういうことなのかわからないので教えてください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

源泉徴収票の添付は義務ではありません。税金を前払いした証拠がなくなるだけです。 21,240円が源泉徴収されていないものとして申告する分には、源泉徴収票などなくてもかまいません。ただ、収入額の証明として、給与の支払い票や家計簿などを持参して申告に行くとよいでしょう。 >ちなみに、夫の扶養になっています… 128万の収入があったのなら、ご主人は税法上の配偶者控除も配偶者特別控除もを受けることができません。ご主人が会社勤めの方なら、既に年末調整が済んでいるはずですが、会社に話してどうしたらよいか指示を仰いでください。場合によっては、ご主人も確定申告する必要があるかも知れません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
yukikota
質問者

お礼

早速教えていただきありがとうございました。

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