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株主兼社長の個人破産

noname#2787の回答

noname#2787
noname#2787
回答No.1

株主の責任は基本的に限定責任ですから、株の価格が『ゼロ』というのはないので(会社が倒産後でなければ)破産管財人が保管し債権者に開示する資産リストに必ず含まれると思います。(一円でも多く取るのが債権者だと思います。) 免責決定があるかないかに関わらず、債権の配分が決まり、株の所有者が確定した時点で株主総会が開かれ、代表取締役として再任されるか罷免されるかはわかりません。倒産状態の会社であればそのまま会社の処理へと向かうように思いますが・・・。 会社が倒産処理されれば支配株主でいるということにはなりませんし、処分されず再生の道が残されていれば資産価値があるわけで当然債権者に株は移行するでしょう。 代表取締役のままかはわかりませんが、少なくとも株主でいることはないでしょう。

chakuro
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。補足については、#2に入力しました。

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