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不動産所有名義の回復─抹消登記でいいのか。税金は発生するのか。
- 不動産所有名義の回復方法について検討しています。所有名義回復のための登記はどのようにすればよいでしょうか。抹消登記や更正登記、通常の移転登記のどれが適切なのでしょうか。
- また、所有名義回復の際には不動産取得税や贈与税が発生するのかも気になるところです。
- 質問者は財産分与による移転登記が違法であると主張しており、所有権全部を回復したいと考えています。
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財産分与を原因とする所有権移転登記が誤りであったということですので、所有権抹消登記を行うのが本来の処置の仕方です。 今回のケースでは乙区に何もないということですので、この処置の仕方が可能であり、また費用面でも安くすみます。 この場合、すでに行われている所有権移転登記が抹消され、従前の登記が活きてくることとなります。 このため、権利証が新たに作成されることはなく、従前の登記の際に作成された権利証(登記済証)が復活することとなります。 これに対して、事情によって所有権抹消登記ができない/不適切であるといった場合に、便宜的な手法として、所有権移転登記の形をとる場合があります。 このときの原因は「真性な登記名義の回復」として行います。 この手法の際には登録免許税として不動産の固定資産評価額の100分の1が必要となります。 なお、この登記の際に作成される登記済証が権利証となります。 ※注:一部法務局では登記済証の制度がなくなり登記識別情報制度に変更となりつつありますので、制度変更後の登記所においては権利証は発行されないものとなります。 ちなみに「更正登記」というのは登記そのものは間違いではないが、その登記内容の一部に誤りがあったとして一部修正を行う際の登記を指しますので、今回のケースでは当てはまりません。 贈与税等の問題については、税務署がどう判断するかという点につきますので、直接説明を行い、課税対象ではないことを納得してもらうようにすることとなります。 実際には財産分与や贈与の事実があったにもかかわらず、所有権抹消という手段でこの事実を隠そうとしている、ということではないという説明が必要と言うことです。 後日に問題を残さないようにするためにも司法書士に依頼して登記をおこなってもらうようにした方がいいと思います。
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- montebianca
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1月1日時点の不動産登記簿の名義がBであれば、固定資産税が課税されます。(固定資産税は真の所有関係とは関係なく、1月1日時点の登記名義人に課税されます。)
- shippo
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単に錯誤無効による更正登記を行えばいいかと思います。 税務署から問い合わせがあっても、錯誤により移転したが無効により更正登記もしたとすれば、そもそもの移転が無効で何もなかったのと同じですので、それ以上のことはありません。よって最初の財産分与による贈与も発生していないことになりますし、後の戻す行為にも税金(登録免許税は除く)が発生することはありません。 ただし、更正登記をするにも登録免許税などの費用がかかりますので、その際の費用負担の問題は発生しますよ。
- walkingdic
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>Aの承諾なく、Bに全部移転する登記がされた。 Aの印鑑証明などを不正取得したということなのでしょうかね。(それでも本人確認しない司法書士も問題ですが....) >以上のとき、所有名義回復のための登記はどのようにすればよいでしょうか。 司法書士に依頼するのが一番ですよ。そうすればやりかたを教えてくれます。 この場合は真正なる名義人回復か更正登記ということになりますけど、錯誤による更正登記でしょうね。 通常の移転登記だと登録免許税が...高い。 >その登記の場合、不動産取得税や贈与税などはどうなるのでしょうか。 いつ移転登記されましたか?去年であれば今年3/15まで、今年であれば来年3/15までに元に戻せば贈与税の問題は発生しません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/951/01.htm 不動産取得税については、、更正して戻したのだから多分発生しなかったはずです。 >その際は税金は発生しているものなのでしょうか。 譲渡所得がご質問者に発生します。が、更正して戻しますから差し引きはなくなるでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3114.htm