• 締切済み

再訴は可能なのでしょうか?悩んでます。

約8年前に解雇されました。 市の主催するイベントの実行委員会の臨時職員で、最低2ヶ月(継続1年)の勤務のところをパソコンの技能が足りないことを理由に1ヶ月で解雇されました。 その2年半後、小額訴訟で損害賠償請求をしたのですが、言い分は認められたものの実行委員会は解散して実態がないから、棄却となりました。しかし、実質は市だと思ったので、市に請求しましたが、違う団体ということで、棄却されました(簡裁に移行されました)。 今は結婚し子供も生まれ幸せなのに、まだ時々思い出してはムカムカします。 まさに市と実行委員会等の関係を証明する判例を見つけてしまったので、もうやるべきではない、やりたくない、と思いますが、もう一度裁判した方がいいのではとも時々考えてしまいます。 もう忘れようと、資料を全部捨ててしまったので前回不法行為の損害賠償請求をしたのか、債務不履行の損害賠償請求をしたのか忘れたのですが(労働法上の請求は2年の時効にかかっているのでしませんでした)、前回不法行為でしていた場合、今度、債務不履行でできるのでしょうか、それとも既判力、信義則で遮断するでしょうか。 これは法律の相談ではありませんが、もう8年も経っているし、もうかかわりたくないと思っているんですが、よく本とか雑誌とか読むと、「とことん戦うべき」とか「未解決の問題があるとエネルギーがでない」(一般的でこの問題にではない)という言葉を見たりすると、やるべきなのかとふと思ったりするんです。 周りの人に相談したら「しない方がいい」とみんな言いますし、やれば、また新たに迷いや悩みができる気もするんです。 どうしたらいいか、悩んでます。 法律に詳しい方に既判力や信義則のことを教えていただければどちらにせよきもちの整理ができそうな気がしますので、よろしくお願いいたします。

noname#65372
noname#65372

みんなの回答

noname#21572
noname#21572
回答No.3

不当解雇(だと思うのですが)に基づく損害賠償請求の消滅時効は、3年であり、 債務不履行に基づく、損害賠償請求権の消滅時効は、10年だと思うのですが。 (二年と言っておられますが、雇用契約に基づく、賃金請求権はこれだと思います。) 仮に、債務不履行に基づく請求だとすると、時効は、完成していないと言うこととなります。 しかし、 市に対し、不法行為の訴訟を提起して、敗訴判決が確定した後に、同一の生活事実を根拠に、再度、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることは、訴訟物は違えど、紛争の蒸し返しと判断されることもあり、この場合、後訴は、信義則に反するものとして却下されることも考えられます。 実行委員会に対する請求についても、棄却されたそうですが、そもそも実行委員会というものが訴訟の主体になりうるのか、仮になったとしてもその性質がどのようなものか判りませんが、既に前訴で、同委員会は、解散しているのですから、再訴するならば、同委員会の債務等の承継する者、たとえば、市など、に対し、請求したとしても、前記の蒸し返しによる後訴の 遮断の法理はあてはまると考えます。 「前回不法行為でしていた場合、今度、債務不履行でできるのでしょうか、それとも既判力、信義則で遮断するでしょうか」と仰っているとおり、その可能性は十分にあります。

noname#65372
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実行委員会は権利義務の主体となりえます(権利能力なき社団として)、確かその点については争いはありませんでした。 労働法上の請求とは、2ヶ月の契約で働いていない1ヶ月分の給料の支払いを請求したものです。 問題をわかりやすく説明していただいて、ありがとうございました。 考えを整理することができました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

普通の人であれば一事不再審理はご存知でも既判力の話は持ち出すことはないから、ある程度の法的知識はあってのことでしょうから、それなりにご自身でも難しさはご存知でしょう。ご質問内容だけでは可能性についてはわかりません。 当時の判決文など集められるだけの資料と記憶を頼りに資料を作成して弁護士に相談し判断を仰ぐことでもしなければ、判断が付きかねるような話であることは多分ご質問者もご存知と思います。 ご質問の場合には本来直ぐに訴訟をしていれば実行委員会も現存して簡単に決着がつけられたわけで、どうも後手後手に回りすぎているという印象を持ちます。 現実にそれで権利行使が出来ていないように、こういう話はタイムリーに進めなければ後からというのは、時間が経てば経つほど難しくなるものです。御質問者の性格的なものなのかもしれませんが、もはや過去のこととして頭を切り替えた方がよいですよ。

noname#65372
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 walkingdicさんのおっしゃるとおり、弁護士に相談しないことには判断が難しいことだと思います。 冷静になって考えたら、するにしてもすぐするべきで、今すべきではない気がします。 大変参考になるご意見ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

あなたにとってはこだわりがあるのかも知れませんが、一般的に見れば「ずっと後ろを振り返って気にし続ける」ような重要事項とも思えませんね・・・。 あなたのこだわりを続けて願いどおりになったとしても、あなたの「心が平穏になる」だけで、それ以上のメリットはないように思います。 それならば、すっぱり忘れてしまえば「心の平穏」は得られます。同じエネルギーをもっと前向きのことに使うように、新たなチャレンジ課題を探した方が良いと思いますね。

noname#65372
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 本当にそのとおりですね。 確かに、忘れている時は穏やかな気分でいられるのに、ふと思い出して、(法律上)あの場合どうなんだろう、と考え込んでいるうちにどんどん悪い方に考えてしまって、やった方がいいのかどうか考えたらいつもパニックになってしまうので、スッパリ忘れるべきですよね。 第3者からのご意見を聞くことができてためになりました。 どうもありがとうございました。

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