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下請法の対象取引の判断について
同法の対象取引に「製造委託」という分類がありますが、原材料を下請け業者から仕入れる場合、その品物が一般品(カタログ品)である場合は「製造委託」にはならないのでしょうか。また、同じ原材料でもサイズ等を指定して購入した場合、サイズ等を指定して作らせた場合(オーダーメイド)などの線引きを教えて下さい。 いろんな資料を見ましたが、この辺を詳しく説明しているところがありませんでした。
- inuinu_koro
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質問者が選んだベストアンサー
たびたびお答えします。 下請取引では、親事業者は発注に際しては、「発注書」を交付することを義務付けております。 この「発注書」によって、親事業者からの「指示」、つまり委託取引であるということを明確にしております。 また、親事業者が100パーセント子会社を介在させて取引することについては、「トンネル会社の規制」ということで、このような取引についても下請法の規制対象となっております。 ただし、親事業者が規格・デザイン等を指定した物品を製造委託することですので、例え少量でも他社に販売しているような場合は、当該物品は汎用品とみなされ、下請法の対象とならない可能性があるかと思います。 下請法は、下請事業者の保護を目的とした法律ですが、資本金区分など、確かに質問者さんのおっしゃるとおり抜け穴の多い法律とも思います。
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- ZIGORO
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こんにちは。 質問にお答えします。 下請法における「製造委託」とは、事業者が他の事業者に物品(この“物品”には原材料も含みます。)の規格・デザイン等を指定して製造を依頼することを言います。 質問者さんの場合、一般品の原材料を仕入れているとのことから、「製造委託」ではなく、単に原材料を「購入」していることになります。 「製造委託」の要件は、「規格・デザイン等を指定して」ですから、 >同じ原材料でもサイズ等を指定して購入した場合 は、製造委託に該当します
お礼
なるほど。参考URLの資料拝見しました。 5Pの下の部分が知りたかったところでした。 定義は見た事がありましたが、意味不明で・・・ やはり「委託」がポイントですね。 かなりスッキリしました。ありがとうございます。 でも現実には、親事業者の「指示」で作ってるのか、 依存度の高い得意先の「ニーズをくみ取って」作って いるのかは判断に困るケースもあるのでは・・ また同じ製品を少量でも他の得意先に売ってる場合等は、 汎用的とみなされてしまうのでは? 親事業者が資本金の少ない100パーセント子会社に代理購入 させると、下請法の適用対象外になるのでは? などなど抜け穴の多い法律のように思えてなりません。 これから勉強してみます・・・
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