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確定申告の事ですが…

一般口座で譲渡益が30万程あります。実は10月で会社を退職しました。 その後年内は無職でした。確か会社員だと20万自営の方だと38万 まで非課税だと聞きましたがこの場合どうなるのでしょうか? 又来年の住民税の額は去年の給料分+株式利益=総収入で計算 されるものなのでしょうか?? どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

#1のyohoushiさんは、詳しい方ですし、カテを変えなくても良いです。税金カテだから、詳しくて正確な回答がつく保証はありません。ただ、この回答が正確だとは申しませんが、できるだけ正確を期しています。 年の途中で退職した方は、確定申告する必要があります。今まで、会社で年末調整を受けていたと思いますが、それを自分でするわけです。 株の譲渡益は、分離課税と言って、給与所得と別に税金の計算をします。ただ、確定申告は一度に行います。利益30万円は、確定申告の義務があります。 2月16日から3月15日までに、住所地を管轄する税務署へ書類を提出します。書類は、国税庁のHPで、数字を入力して印刷できます。また、よくわからなければ、必要な資料を持って税務署に行き、相談しながら作成もできます。なるべく早く行ったほうが混雑しなくて良いでしょう。 一般口座の場合は、取引報告書に基づいて自分で利益の計算をしておく必要があります。計算明細書という書式があります。 給与のほうは、前勤務先から源泉徴収票が届いていると思います。なければ、もらって下さい。生命保険、火災保険に加入なら控除証明書を持参します。無職で国民年金、国民健康保険を払っていれば、支払証明書が届くはすです。それも持っていってください。あと、印鑑と税金が戻るかも知れないので、念のため還付金振込先の通帳を持って税務署に行ってみて下さい。 HPで作って提出するほうが、税務署での時間はかかりません。

ANTUKSIN20
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#19624
noname#19624
回答No.1

本来、これは税金のカテの方が良いかも知れません。 >確か会社員だと20万自営の方だと38万まで非課税 >だと聞きましたがこの場合どうなるのでしょうか? 厳密には会社員の場合は給与以外の所得が20万円以下の場合で、それが一般口座譲渡益であれば住民税申告の義務があるので、住民税のみ支払いの可能性があります。 ただ、今回は30万円あるのに加えて、10月までは給与があるので、30万円分の譲渡益と給与を一緒に確定申告する必要があります。 >来年の住民税の額は去年の給料分+株式利益=総収入で計算 >されるものなのでしょうか?? 株式譲渡益は分離課税です。 給与は超過累進課税ですから、計算方法が違います。

ANTUKSIN20
質問者

お礼

詳しく回答していただきありがとうございました。

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