- 締切済み
教えてください
誰か、教えてもえないでしょうか?友達に名前を貸して、お金を借りてやりました。でも自分が要りようになり、10万を支払ったら、30万借りてやるとその友達に言われ、10万作って、支払いましたが、その後なしのつぶてです。そういう場合は、その友達を訴えることは、できるんでしょうか? メールでのやり取りは、全て残してますけど、それだけじゃ駄目なんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
名前を貸して金を借りて、10万円支払って借りてもらうという事実関係が質問でははっきりしませんが、友達が借りるのにあなたの名前で消費者金融か何かからお金を借りたということでしょうか。 まず勝手に名前を使われたと言うのならともかく、合意の上で友達に名前を貸したのなら、友達の借金はすべてあなたが借りたということになり、返済の義務はおなたにあります。 10万円騙し取られただけではなく、友達の借金も全部あなたが帰さなければならなくなります。 10万円については詐欺で訴えることはできるでしょうが、そういういきさつでは取り戻すことはかなり難しいでしょう。