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人材紹介業について
人材紹介業界について、調べています。 以下の点が分かれば、教えてください。 (差し支えない範囲、分かる範囲で) 1)業界の売上上位10社の社名? 2)人材紹介業を行うには、厚生労働省の人材紹介業免許が必要なようですが、許可条件にはどういったものがありますか? 3)必要な資格は特にないようですが、ある方が望ましい資格はありますか?
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ご質問の2)・3)について 人材紹介業⇒職業紹介業(正式名称)の主な許可申請条件 〔資産による条件〕 1資産500万円に事業所の数を乗じた額以上であること。 2事業資金として自己名義の現金預金の額が150万円に事業所の数を乗じた額以上であること。 〔人的条件〕 ○代表者及び役員に関して 1欠格事由に該当しないこと 2風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと 3外国人は、入管法の在留資格を有する者(海外に在留する派遣元事業主は例外)。 4住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと 5不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること 6公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること 7国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること ○職業紹介責任者 1所定の職業紹介責任者講習修了者であること 2未成年者でないこと 3欠格事由のいずれにも該当しないこと 4風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと 5外国人は、在留資格を有する者(海外に在留する派遣元事業主は例外)。 6住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと 7不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること 8公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること 9国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること 10成年に達した後、3年以上の職業経験の経験を有する者 〔個人情報適正管理体制〕 業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること 〔組織的基礎についての要件〕 登録者数50人に1人の数の職業紹介責任者が配置される体制であること 〔事業所についての要件〕 1風俗営業や性風俗特殊営業が密集する場所でないこと 2事業所の事業に使用する面積が20平方メートル以上であること(インターネットで職業紹介を行う場合は除く)。 3求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること 4事業所名は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと 〔適正な事業運営についての要件〕 1有料職業紹介事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと 2事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと 3労働者災害補償保険の適用を受けることを希望する場合に、団体の代表者として申請を行うものであること 4名義貸しで職業紹介事業許可を得ようとするものではないこと 下記厚生労働省のHPにPDF形式で全文を見ることができます。 職業紹介事業パンフレット-許可・更新等マニュアル- http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual2/
お礼
詳しく、お教えいただきまして、ありがとうございます。 たいへん、助かりました。