- ベストアンサー
治療した歯の2年以内の再治療の費用について
こんにちは。先日歯の根っこが炎症していたので治療をしました。時間がたちすぎ、根っこの部分ががちがちだったので病巣まで治療できませんでした。抜歯するか、とりあえずしばらく様子をみるかの選択でした。様子を見ることにしたのですが、もし2年以内に抜歯することになったらブリッジの費用は実費負担だと言われました。保険はきかないのでしょうか。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今までの治療の経過と、現在の状況がまったく解りません。補足要求します。 『2年以内に抜歯することになったら』という部分がひっかかります。もし、同じ部位に2年以内に同じ医院でブリッジが入れられていたならば、「補綴物維持管理料」というのが算定されているので、2年以内の不都合に関しては接着材料料などのわずかばかりの料金で基本的には医院の自腹で新しく作成する義務があるのです。 まあ、決められた事なのでそれが嫌で「修理、再作成は自費」というドクターはいないと思いますが。 一番考えられるのはブリッジのベースとなる支台歯の本数が保険の条件を満たしていない場合です。それでも局部床義歯がいやで、インプラントもいやで、どうしてもブリッジが良ければやはり自費しかありません。 逆に言えば、支台歯の条件を満たせば、保険でできないブリッジはありません。
その他の回答 (1)
- katatumuriojisan
- ベストアンサー率71% (353/491)
経験豊かなtom~先生(No.1様)のお答え通りかと思いますが… セラミック等の材料を使用しない通常の治療で「保険が利かない」と言われるケースで考えられるのは次のような場合が有ると思います。 保険の被せ物等の治療には2年間の保障期間のようなものがあります。 同一の歯に対して同一の治療(被せ物等)をしても歯科医院は料金の請求が出来ません。 歯科医師が2年間もたせることが無理だと判断した歯に、患者さんからの強い希望で被せ物などをした場合、「駄目になったら自費で~」と言われることは有ります。 保険のブリッジには、実は細かい規定があり、どの様なケースでも出来るとは限りません。 抜歯することで出来ないケースになってしまうことも考えられますが、それですと「2年云々」の説明が何を意味するのか分からなくなります。 病巣の治療をし切れなかった歯に被せ物をして、その歯が2年以内に抜歯に至った時、と言う事かも知れませんが、この場合の扱いがどうだったのか実は良く分からないので… (tom~先生、保険に詳しい諸先生、どうでしたっけ?) 少し不可解な部分も有りますので、今一度歯医者さんでお話を聞かれてもよいのではないでしょうか? と、思いますが…
お礼
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすかったです。
お礼
返事が遅くなって申し訳ありませんでした。回答ありがとうございました。
補足
説明不足で申し訳ありません。以下、私が理解している医師からの説明です。 問題の歯は奥から2番目で、10年前くらいに神経を抜いています。その根っこの部分が炎症をおこしていたのですが、治療に当たって、炎症部まで通っているはずの神経の管がガチガチに固まっているので治療できませんでした。先生は何回もトライしてくださいました。次回抜歯しようということで治療を終えたのですが、いざその日が来ると、先生から「抜歯をするか」「できる限り自分の歯でやってみるか」と言われました。 その時に「医療費削減のあおりで、現在は治療した歯は2年以内に再治療すると治療費が自己負担になる。この治療不足の歯も2年以内に抜歯してブリッジという事になれば自己負担です」と言われました。 私は「炎症部分は良くは無い状況である」という事、「実費であれば2万円くらいである」、「隣の歯に影響が出る可能性は低い」という事を聞き、それならばできるだけ自分の歯を残したいと考えてかぶせものをしてもらいました。 この時の説明で「国の医療保険」について疑問を持ったこと(正直けちだなと思ったこと)、後日、どこかのHPで「2年以内の再治療は歯医者さんの負担」という情報を目にしたので投稿しました。 今回の場合、2年以内のかぶせ物の治療費には保険がきかず、私の要望で現在の処置をしているのだから、もし2年以内に再治療する際は自己負担ということですね。納得できました。ありがとうございました。