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12月に子供が生まれたのですが・・・。

12月20日に第一子が誕生しました。 妻の友人や、親戚からも「12月産まれの子供は親孝行」とよく言われるようです。 税金か何かが返って来ると聞きましたが、詳しくわかりません。 どなたか詳しい方、教えてくださいませ。 ちなみに夫(自分)は会社員、妻は専業主婦です。

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  • haruka18
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回答No.6

扶養家族の状況は12月31日時点で判断されますが、年末調整は12月下旬。年末調整後にお子さんが誕生した場合、確定申告すれば還付金が戻ってくる可能性があります。扶養家族が増えれば所得控除額がアップするからです。12月中に生まれた子どもが親孝行と言われるのはこのためです^^ 手続きに必要な書類は ・確定申告書A ・源泉徴収票 ・住民票の写し ・印鑑 です。還付金は口座振込みか郵便局での受け取りになります。振込み希望の時は口座番号を用意しておきましょう。 申告期限は2月16日~3月15日ですが、還付申告なら1月上旬からでもOKです。郵送の場合は3月15日の消印有効ですよ。住所地を管轄している税務署に提出しましょう。申告書をもらいに(書きに)行けない場合は国税庁のHPでもダウンロードできます。税金が戻るのは申告後約1~2ヶ月で指定口座への振込みとなります。妊娠&出産やその他でかかった医療費の領収書を持って行き、医療費控除も一緒に申告してくださいね☆

aspec
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  • char2088
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回答No.7

扶養控除もですが、医療費控除もはずせません。 扶養控除に比べれば微々たるものですが、もし医療費が10万円を超えていたら申告した方が良いです。 医療費の算定は1月から12月までにかかった全ての医療費が対象です。出産するまでには定期健診などで結構お金がかかるので、計算すれば超えているかも知れませんよ。 私は5月に出産したのですが、出費が2年にまたがってしまったので控除申請ができずちょっと悔しい思いをしました。 ご参考まで。

  • yukiti2
  • ベストアンサー率28% (535/1856)
回答No.5

1人目も2人目も12月生まれです。 1人目の時は知らなかったのですが、 12月に生まれた子は、 その年1年間まったく扶養をしていないけれど、 年末調整や(20日生まれだとギリギリ出来たでしょうか?)それに間に合わなければ確定申告をすると 1年間扶養したということで扶養控除(たしか36万円?)の控除を受けることが出来ます。 多分そのことをおっしゃっていると思いますよ。 確かに1人目のときは扶養控除で税金がたくさん戻ってきたなぁと感じました。私は扶養家族になっていないので主人にとって初めての扶養家族なので余計にそう感じたのかもしれませんが・・・

aspec
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  • tsubata
  • ベストアンサー率27% (10/37)
回答No.4

12月に子供が生まれると、その年1年間(平成17年12月生まれの子だったら平成17年1~12月分)の扶養控除分の税金が戻ってくるんですよ。 金額は定かですが、、ウン万円という単位でかえってきますよ。うちの子は11月生まれだったので、他の人よりも3,4万円多く帰ってきたと思います。 今からお金がかかるのでよかったですね。

aspec
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  • hira731
  • ベストアンサー率35% (131/369)
回答No.3

もう一つ参考になりそうなものを見つけました http://shougai-techou.com/modules/tinyd6/index.php?id=4

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1841332
aspec
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  • hira731
  • ベストアンサー率35% (131/369)
回答No.2

これについては私もそれほど詳しくないです 詳しくは説明できませんので、ご主人様のお勤め先で総務課かな?あたりで「子供が生まれましたので扶養控除等で必要な書類を教えてください」と訪ねれば教えてもらえるでしょう 私の場合は確か子供の名前の入った住民票が必要だったと思います、もしかしたら所得証明も必要かも いずれにしろ会社や市役所で確認すれば解りやすく教えてもらえると思います

aspec
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  • hira731
  • ベストアンサー率35% (131/369)
回答No.1
aspec
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hira731様 すばやい回答ありがとうございます。 既に他の方の質問も読んだのですがイマイチ理解できませんでしたのでお手数ですが、詳しくお聞かせいただけますでしょうか?

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