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4月1日生まれの学年

 4月1日生まれの子の学年は、どうして前年度の子と一緒なんでしょう?  法で決まっていた気がしますが、その法の根拠・理由はあるのでしょうか?  学年は年度と統一し4月1日生まれの子~3月31日生まれの子迄までが一緒とするほうが自然な気がします。  ふと疑問に思い質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.4

過去に何回かこの問題は取り上げられておりますが、あえて書きます。 簡単に説明しますと、まず、生年月日には時間の概念がありません(これは大事です)。 そして4月1日生まれの子どもは3月31日の終了する瞬間をもって1年が満ちて1歳年齢を重ねることとなります。そこで、1年間が満ちて1歳になる時期はいつかと考えますと3月31日の24時となります。 ですが、生年月日には時間の概念がありませんので、3月31日24時が属する3月31日全体を年齢が1歳上がる日、と定義しているわけです。 従って、4月1日生まれの子どもは3月31日に年を取っているので翌年度の入学が出来るのです。 しかし、ここで注意すべきは下記URLより導き出される年齢の算出方法は全法律家の共通見解ではないということです。 判決や実務においては前日に年齢が上がるという見解が有利ですが、学説においては誕生日に年齢が上がる説の方が圧倒的有利です。 (私の職場においてもその取り扱いに関する議論は何度も行われました(^^ゞ) また、実務においても、各種の法律によりその扱いが異なっています。 誕生日の前日に年齢が上がる法律 ・公職選挙法 ・学校教育法 誕生日をもって年齢が上がる法律 ・戸籍法(私の専門です) ・刑事訴訟法 また、定年になった日、を定める裁判では誕生日の前日をもって年齢を増やす方を支持しておりました。 年齢に関する問題は身近なようでありながら、統一見解が取れていないという法律の中でも面白い分野です。機会がありましたら、今後注目しておいてください。

fruit_m_d
質問者

お礼

 この質問、知らぬは私ばかりの簡単な問題だったようですね(^^ゞ 答えてくださった皆さんに、この場をお借りして感謝申し上げます。どうもありがとうございました。  皆さん分かりやすい同じ答えなのでポイントの優劣に悩んでしまいます(+_+)    Islayさん、どうもありがとうございました。法律によって、誕生日前日に年齢があがるものと、誕生日当日に年齢があがるものがあるんですね。勉強になりました。  誕生日前日に年齢があがるとすると、2月29日生まれの人の問題も解決?でも、戸籍と刑事訴訟上ではうるう年しか年とらない?ん?また新たな疑問が・・・。

その他の回答 (10)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.11

俗にいう「早生まれ」に関するご質問ですね。 「早生まれ」とは、1月1日から4月1日までの期間に誕生日がある者のことです。この期間に生まれた者は、前年の4月2日以降に生まれた者と同じ学年になるため、こう呼ばれるわけです。 4月1日生まれの者も「早生まれ」に含めることは一般によく知られていますが、その理由として言われる「6歳になるのは3月31日だから」というのは、実は間違った解釈なのです。これは、加齢と誕生日を混同したことによる誤解なんですよね。 つまり、4月1日生まれが「早生まれ」であることの法的根拠は、「民法」も「年齢計算ニ関スル法律」も全く無関係なのです。 確かに加齢は誕生日の前日午後12時なので、日を単位とすれば6歳に達する日は3月31日ですが、加齢を基準とするならば、逆に1月1日生まれの者を「早生まれ」に含めるのはおかしいですよね。 正しい理由は、「学校教育法」第17条の「満6歳の誕生日以後の最初の4月1日に小学校等へ就学」という旨の規定によるわけです。「以後」ですから誕生日を含むため、4月1日生まれの者は6歳の誕生日の当日に入学することになり、同学年で最後の誕生日になるから「早生まれ」なのです。 (参考)学校教育法第17条第1項(抜粋) 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略)(2007年改正の前は第22条) 先述の、一般における「間違い」は、この条文を「満6歳に達した日」でいったん区切って解釈しているわけです。正しくは「満6歳に達した日の翌日」で区切るのが適切です。 一般の人にとって「加齢は誕生日の前日午後12時」という法規定は余り知られていないため、この説明の段階で多くの人は納得してしまうのです。 「満6歳に達した日の翌日」とは要するに「6歳の誕生日」のことであり、こうした回りくどい規定になっているのは、平年にあっては誕生日の存在しない2月29日生まれの者を想定していることによります。 その上で、学校教育法では、これ「以後」と規定していることから「6歳の誕生日」を含むため、4月1日生まれの者は「早生まれ」となるのです。 仮に「(誕生日)以後」ではなく「(誕生日)後」という規定であれば、4月1日生まれは「早生まれ」とはなりません。 すなわち、「満6歳に達した日」が3月31日だから早生まれなのではなく、学校教育法の規定が「(誕生日)以後」になっているから早生まれなのです。

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.10

失礼しました。何か勘違いしていたようです。 cherry01さんの指摘のとおり,1985年4月2日~1986年4月1日生まれの人は,2000年度のうちに15歳の誕生日を迎えますから,2001年4月1日付けで高校1年生となります。 ご指摘ありがとうございました。 というわけで,本来なら1985年4月1日生まれの人は現在高2でなければならないわけですね。 それが高1ということは… ○担当者が単に間違えた。 ○出生届を出す時に何かのはずみで2日生まれと書いてしまった。(でもふつう医者の証明を付けるので間違えることはないと思うのですが…) ○留年(または休学)したり,海外の学校に行っていた関係などで,1つ下の学年にいる。 などが考えられますが,真相はいかに。

  • cherry01
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.9

NO、8のpuni2さんへ。 1985年4月2日以降にうまれた人は今、高校1年ですよ。 私は1985年の1月うまれで高2だし。

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.8

もう一つ追加しておきましょう。 「学校教育法による学年編成」(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=177563) そちらで回答していますので,よろしかったらご覧ください。 ところで,No.5の回答が簡単過ぎて私にはよくわかりません。 それにNo.6の「普通にみんなと同じ」の意味もよくわからないのですが…。質問文にあてはまらない実例があるよ,と言いたいのかな? でも1985年4月2日以降に生まれた人は,今中学3年ですよね?

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=177563
  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.7

新たな疑問が生じたようですね。 >誕生日前日に年齢があがるとすると、2月29日生まれの人の問題も解決?でも、戸籍と刑事訴訟上ではうるう年しか年とらない?ん?また新たな疑問が・・・。 第百四十三条2項において以下のように規定しています。 週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以 戸籍法上(有利な学説)におきましては、「応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス」という文言を解釈するに、応答する日の前日は一日中前の期間(年をとる前)に属するとしています。 で、年を取るのは応答する日の前日の満了ですから、2月29日が誕生日の場合、応答する日の前日が翌年の2月28日になります。その2月28日が「満」ちて終「了」してはじめて、年を重ねるとしているのです。ですから、いわゆる誕生日は3月1日(2月28日の翌日)となります。 日本国において誕生日の到来で年を取る、とは規定していないのです。 (もし、そのように規定していたら2月29日生まれの人は4年に1回しか年を取らなくなってしまいますね)

fruit_m_d
質問者

お礼

 誕生日の到来ではなく、「前日の満了」なんですね。  これで2月29日生まれの疑問も解決できました(^-^)v ありがとうございました。  今日はクリスマス・イブ。クリスマスより、クリスマス・「イヴ」が華やかなのも「前日の満了」だからかな?(笑)

  • cherry01
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.6

後輩に4月1日生まれの子がいますけど、そのこは 普通にみんなと同じ学年ですよ。1985年の 4月1日生まれで今、高校1年。

fruit_m_d
質問者

補足

「例外」を認めたのでしょうか?何か理由があったのでしょうか??

  • ADEMU
  • ベストアンサー率31% (726/2280)
回答No.5

簡単に説明すると4月1日生まれの人は正確には4月1日の24時までに生まれたひとです。よって4月1日の0時の段階では正確には満1歳になっていません。よって4月2日からとなるのです。

  • papillon
  • ベストアンサー率69% (966/1391)
回答No.3

fruit_m_d さん、こんにちは~☆♪ 学校教育法の22条によって、早生まれというのは 「4月1日生まれ」までをいいます。 民法第143条によると『誕生日の前日で、満年齢となります』 この解釈により、仮に小学校の入学の場合、4月2日生まれの児童は、 4月1日で満6歳になるので、翌年の4月1日に入学となります。 詳細は下記のURLをご参考にして下さいませ。 【4月1日まで早生まれ…】 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/mory/page/life/hayaumare.html 以前の質問・回答もありますのでご参考に。。。 【日本の入学年次について】 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=165258 【4月1日生は前年度4月2日~3月31日生と同学年になる理由】 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=58099 【4月1日生まれの場合・・・】 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=98898 【4月1日生れの場合】 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=64471 【4月1日生まれの人】 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=49206 ではでは☆~☆~☆        - by パピヨン -

参考URL:
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/mory/page/life/hayaumare.html
fruit_m_d
質問者

お礼

たくさんのURLのご紹介ありがとうございました。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

これは簡単すぎるかな。

参考URL:
http://osaka.yomiuri.co.jp/mono/990402a.htm
fruit_m_d
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。

  • taku12
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.1

このページがぴったりではないでしょうか。法の根拠があるようです。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/zatsu/gakurei.htm
fruit_m_d
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。

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