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著作権・肖像権は関係ないの?海外タレント応援サイト

ずっとおもっていたんですが、日本の芸能人を応援するサイトではそんなに本人の写真を使っているところは見かけませんが、海外のタレント・アーティストを応援しているサイトのほとんどがタレント・アーティスト本人の写真を使っているところが多いですよね? サイトによってはテレビの映像をカメラで撮ったようなものも見受けますが、そのような写真を個人HPで使ってもよいのですか? そしてそういう写真を使う場合いったいどこから写真を入手しているんでしょうか?  不思議でたまりません。 だれかわかるひとがいたら教えていただきたいです><

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  • ベストアンサー
  • violet430
  • ベストアンサー率36% (27472/75001)
回答No.2

他人に著作権のある写真を権利者に無断で使って良いわけが有りません。 また、例え自分で撮影した写真であっても、被写体にはプライバシー権の問題が発生しますね。 また、日本と海外とでは適用される法律も異なっています。

その他の回答 (1)

  • dagwood
  • ベストアンサー率28% (8/28)
回答No.1

個人サイトにタレント、アーティストの写真やアルバムのジャケット写真をアップする場合、著作権・肖像権の問題に抵触する可能性があります。 http://www.h7.dion.ne.jp/~musiclab/column/chosakuken1.htm 近年では、パブリシティ権(タレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利。パブリシティ権の侵害行為に対しては、損害賠償請求と差止請求をすることができる)という形で、いくつかの判例もあります。 パブリシティ権については、以下のサイトを参照してください。 http://www.japrpo.or.jp/ 同サイトから、インターネット上でタレントの写真や映像を使用することについての見解。 http://www.japrpo.or.jp/faqB.html 海外タレントにおいても事情は同じで、そもそも日本の判例でパブリシティ権が取り上げられた事件として、キング・クリムゾンのロバート・フリップが、ジャケット写真を無断で書籍に使用されたとしてFM東京を訴えた「キング・クリムゾン事件」が有名です。 http://www.sekidou.com/articles/cases/tdh100121.shtml もっとも、この判決でも、有名人の場合は、氏名・肖像等の無断利用がただちに肖像権の侵害になるとは言えない、という趣旨も述べています。何をもって財産権の侵害を証明するかという問題、その証明にかかる労力からインターネットの個人サイトをすべて取り締まるわけにもいかず、一方で宣伝効果等々も考慮して、個人サイトについては黙認しているというのが実態でしょう。

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