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契約書の印紙税
契約書の印紙税節約の為に、印紙が一枚ですむ方法を教えて下さい。各々一通を保管するという文言をのぞき、どちらか一方が写しを保管すれば良いと聞いたのですが、自信が有りません。
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- hanbo
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回答No.1
印紙税法と、民法の契約行為は、それぞれ別の法律です。契約書の正本をコピーしたものは、印紙税の課税対象とはなまりませんので、印紙は不要です。しかし、そのコピーは単なるコピーで、契約の成立を証明するものではありません。