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裁判書についてです。同じ質問ですがすいません。

前回の質問では少したりなかったようなので、聞きたい事をもう少し明確にあらわそうと努力してみました。 小田急線の高架工事の行政裁判の最高裁の判決で、住民側の要求を全面的に認める判決が出ました。その際に発表(?)された裁判書面には「多数意見」や「少数意見」が付記されていました。なぜわざわざこのような項目が付けられ、発表されているのか疑問に思いました。 理由のわかる方がいたら回答をお願いします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

最高裁判所裁判官は、裁判所法に基づき、裁判において自分の意見(結論「及び」理由)を述べる義務があります(これは最高裁判所裁判官だけの特別の義務です。下級裁判所では逆に、各裁判官の意見は評議の秘密として、公開してはなりません)。これは、「各」裁判官、つまり合議体を構成する裁判官「全員がそれぞれの」意見を述べなければなりません。この各裁判官の意見について同じものをまとめた内、最も多い意見(繰り返しますが、結論「及び」理由のことです)を多数意見と呼び、それ以外を少数意見(個別意見)と呼びます。 少数意見の内、多数意見と結論は同じだが理由が違うものを、少々紛らわしい言い方ですが、単に「意見」と言います(つまり「意見」には広義の「意見」と狭義の「意見」があるということです)。 少数意見の内、多数意見と結論が異なる(当然理由も異なります。理由が同じなのに結論が異なることは法論理的にあり得ません)ものを反対意見と言います。 少数意見の内、多数意見に付け足す意見を補足意見といいます。 この意見制度の趣旨は、既に指摘のある通り、国民が最高裁判所裁判官の適性を量る資料とするためです。

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回答No.2

一つの理由として、国民審査の際に個別の意見が判るようにしておく事がありそうですね。

wonderwall
質問者

お礼

こんなに早い回答をありがとうございました。

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  • shippo
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回答No.1

裁判所法の最高裁判所の章に下記の規定があります。 第十一条(裁判官の意見の表示) 裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。 この規定から裁判官の意見を表示しなければならないことになっています。 多数意見、少数意見に分けて記載されているのは、結論が異なる場合に多数側の意見、少数側の意見など個別に記載する必要があるためです。 もちろん、1人の裁判官の(補足)意見なども記載されることがありますよ。

wonderwall
質問者

お礼

裁判所法まで教えてくださってありがとうございました。

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