• ベストアンサー

時効が成立した旧・殺人犯の人間は堂々と“里帰り”できるのでしょうか?

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

その人が国外に逃げていなかったとすれば(国外逃亡期間は時効期間に含めないので)、刑法上はもはや裁かれることはありません。だから堂々と出来るでしょう(世間的な話はともかく)。警察も任意では聞くかも知れませんが、強制は出来ません。実務的には確認の為に任意の聴取はするようです。 民事上はまだ時効が成立していない可能性があります。時効の中断を遺族がしていればまだ限界の20年まであと5年あります。20年以上前だと時効にかかるので、相手が時効の援用(時効が成立したので支払わない)といえばもはや法的に請求する根拠はありません。 犯人の家族については犯人が死亡して相続していない限りは関係ありません。

mustapha13666
質問者

お礼

ありがとうございます。刑事上の時効が過ぎた犯人からすれば「もうひとつ時効」があり、それが“20年目”となる訳ですね。 完全にケースbyケースな話ですから状況によってかなり異なってくると思いますが、仮に15年目から20年目の期間中に犯人の居場所が明らかとなった上で裁判所が遺族側からの損害請求を正当なものとして認めた場合、その支払われるべき金額というのはおおよそどれくらいのものなんでしょうか? また通常の刑事事件として時効15年の期間内に犯人が警察に捕まり起訴され刑務所に服役した場合も、民事上の損害請求はやはり認められるものなんですよね? (…馬鹿っぽい質問でごめんなさい)

関連するQ&A

  • 殺人の民事での慰謝料請求

    法律には全くの素人です。 小さな疑問ですのでわかる方、よろしければ教えてください。 ときどき新聞で見かけるんですが、民事裁判で遺族が刑事訴訟で別に判決が下されている殺人をした犯人に精神的苦痛(?)などで慰謝料を請求することってありますよね? それで遺族が勝訴し、慰謝料の支払いを命じられていると思います。(実際に支払われているのか、犯人に支払能力があるかないかわかりませんが) 遺族はほぼ全員が精神的苦痛を生じているわけなのでそういう民事訴訟を起こせばほぼ100%(実際にやっているわけではないと思うので100%とは言い切れませんが)で遺族が勝訴し、犯人に慰謝料請求を命じられるんでしょうか? この場合、犯人は精神障害などなく自分の意思で殺人を犯した犯人に限ります。 また遺族が事件のことを考えたくないから・・と民事をあえて起こさないということも除いて考えてもらえますか? また支払いを命じられた犯人は実際に支払っているのでしょうか? つまらない疑問で申し訳ありません。 教えてください。

  • 時効を迎えた殺人事件では国が遺族に賠償する義務があるべきだと思いますか?

    殺人事件の或る遺族団体が時効になったら国が遺族に賠償すべき、と言っています。 遺族団体の主張内容: 『「国家は刑事・民事で処罰権・賠償権を行使することにより秩序の安定を図っているのに、時効によってその権利を放棄している」として、義務を結果的に果たせなかった責任を賠償という形で救済すべきだと訴えた。』との内容です(5/3、とある大学で開いた集会にて)。 この遺族の主張は正論と思いますか? それとも、理不尽な主張と思いますか? 犯人逮捕ができなかった場合、国は遺族団体に賠償する義務があるべし、と思いますか? よろしくご教示お願いします。

  • 時効ってなんで必要なんでしょうか?

    たまに「未解決のまま時効成立。」や「時効直前の逮捕。」などのニュースを耳にします。 そこでいつも思うんですが、なぜ時効ってあるのでしょうか。時効にもいろいろあると思いますが、私が必要性について疑問を感じるのは、例えば殺人、誘拐、強姦、放火などの社会的に残忍で悪質な罪についてです。 被害者や遺族は、時効が成立したからといって、それで犯人が罰せられないというのは納得できないと思います。(一応私自身は第三者の立場ですが、もし被害者の立場になれば、おそらくそう思います。) それに時効があるために、成立するまで逃亡する、と決断させることにつながっていないでしょうか。 たまに時効が成立してから、出頭する犯人がいるようですが、あれも納得できません。時効成立した直後に出頭しても、罰せられないんですよね?その区切りが必要なのかどうか、疑問に思います。 憶測ばかりで書いてますが、時効の必要性についていろんな方の意見を伺ってみたいです。よろしくお願いします。

  • 時効について

    先程、警察官殺人事件が時効になったとニュースで見ました。 ふと思ったのですが、時効後でも犯人が見つかった場合は逮捕できるのでしょうか? それとも、何か違う形で拘束されるのでしょうか? 教えてください。

  • 公訴時効成立後に、架空請求メールの送信主に対して損害賠償請求をする事はやはり不可能でしょうか。

    架空請求詐欺の罪名は詐欺罪ですよね。 詐欺罪の公訴時効は7年なので、警察の捜査は7年で打ち切られるんですよね。 そうなると捜査が打ち切られた時点で犯人の特定は不可能になるので、 たとえ民事の損害賠償請求の時効(詐欺発生から20年)が成立していなくても、自分の力で犯人を特定しない限り請求は出来なくなるという事でしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 公訴時効成立後に架空請求メールの送信主に対して損害賠償請求を起こす事はやはり不可能でしょうか。

    架空請求詐欺の罪名は詐欺罪ですよね。 詐欺罪の公訴時効は7年なので、警察の捜査は7年で打ち切られるんですよね。 そうなると捜査が打ち切られた時点で犯人の特定は不可能になるので、 たとえ民事の損害賠償請求の時効(詐欺発生から20年)が成立していなくても、自分の力で犯人を特定しない限り請求は出来なくなるという事でしょうか。 よろしくお願い致します。

  • もう日本には“時効”がない!?

    もう日本国内では、殺人事件等の犯罪を犯しても“時効(15年を過ぎれば捕まえないやつ)”は、無くなってしまったのですか? 何だか友人の話によると『近年、日本も時効を無くした』と言っていたのですが本当ですか? あと、今現在も時効が有るにしろ無いにしろ、時効(15年が過ぎれば)を迎えても、犯人が警察署に自主して来れば、警察官は時効でも逮捕する事ができるのですか?

  • 10年以上前の殺人への損害賠償請求は

    10年以上前の殺人への損害賠償請求はできないのでしょうか? 最近、ある有名な事件で、出所した犯人が本を出版してベストセラーで大金を獲得したという記事がありましたが、このような場合、当時は犯人は無資力なので遺族は損害賠償しなかったが、10年が過ぎた最近になって犯人が大金を手にしたので、遺族が損害賠償請求の裁判を起こしたいと希望した(仮定です)としても、消滅時効でできないのでしょうか?

  • 凶悪犯罪の時効

    殺人事件等の凶悪犯罪に時効があることに疑問を感じています。もちろん限られた捜査人員の中、事件発生から時間の経過にともなって、捜査規模の縮小、捜査の打ち切りといったようになることは止むをえないと理解します。 しかし、先日の銀行強盗のように別件で逮捕された犯人が未解決事件(既に時効成立)の容疑者だということもあります。その際に過去の犯罪の罪を問えないのは非常にもどかしい感があります。 また、なによりも凶悪犯罪の犯人には逃げるにせよ、せめて一生苦痛を感じ続けるべきだと思うのです。犯した罪は、何年経とうと償うこともなく、もみ消されるものではありません。物理的(捜査の継続等)な時効は止むを得ないにせよ、形式的に時効を無くすことは、可能ではないでしょうか?被害者や遺族の感情を考えても理が通ってるように思えるのですがいかがでしょう?

  • 無実なのに殺人罪で指名手配されたら逃げるべきでしょうか?

    無実なのに殺人罪で指名手配されたら逃げるべきでしょうか? ドラマ「逃亡弁護士」を毎週見ていてふと思いました。 もし自分があのように全く身に覚えのない殺人の罪を被せられ、しかも客観的証拠はほぼ私が犯人であることを示しているものばかりだったら、自分はどうするべきなのかと。 あのドラマの設定に限らないでお考え頂きたいのですが、例えば事件の起きた地域の管轄の警察が警察署ぐるみで私に罪を着せたい事情があると予想できたり、「これは自首しても無実を証明するのはほぼ無理だろう」と思える場合で自力でなら他に無実の証拠を準備できる可能性が僅かながらある場合、私は逃亡するべきなのでしょうか? 確か、逃走罪というのは逃亡者を逮捕しようとする人を傷つけたりしなければ成立しないはずですよね? そして、拘留されてから逃亡したのでなければやはり成立しない罪だったと思います。 しかし、何ヶ月も逃亡生活をするには、仕事に就いたり宿泊したりする際に偽名を使う必要があると思われますから、これは身分詐称ということになるんですよね? それらを総合的に考えた場合、無実のなのに殺人犯として手配されていることがわかった時点から無罪を勝ち取るまでに、私はどうすればいいのでしょうか? ※もちろん私は現実には追われていませんし、未発覚の犯罪も犯していませんが、もし上記のことが現実に起こったらということで、よろしくお願い致します。