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負債の相続について

亡くなった父が弟のために 教育ローンを組んでいたことが 最近(死後2年半)しりました。 突然の督促で非常に困っています。 遺産分割協議書で何一つ相続はしていません。 私は亡くなった父のかわりに 弟の教育ローンの残金を全額払う必要はあるのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#14541
noname#14541
回答No.2

基本的に「負債は法定相続割合に応じて相続する」こととなります。 これと異なる取り決めを「相続人間」で決めても、債権者がそれを認めない限りその取り決めは無効となります。 つまり「遺産分割協議」において「相続しない」ということとしても「財産はもらわない」という部分は有効ですが、「負債を相続しない」という部分については上記のとおり無効となります。 負債も財産も一切相続しないこととしたいのであれば、家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てを行う必要があります。 但し、相続放棄の申し立ては原則として被相続人が死亡し、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に行う必要がありますので、今となっては相続放棄できないことが考えられます。 しかしながら、負債があることを知らなかったことについて正当な事由があるというような特殊な事情がある場合には、相続放棄が受理される可能性がありますので、この点については弁護士さんにご相談下さい。 相続放棄ができないということになれば、他の相続人と協議し、また債権者と協議する必要が生じるでしょう。

hiro323323
質問者

お礼

回答をいただき ありがとうございました。 父が亡くなったのは3年前のことなので いまさら・・相続放棄も出来ない状態です。 兄弟とは離れて暮らしていたので すべて兄弟まかせにした自分の責任ですが 兄弟たちと良く話を解決をしていきたいと思います。

回答No.1

もし相続放棄をしていれば、新たに債務が判明しても、支払う義務は発生しないところでした。 しかし、単に遺産分割協議書で何も受け取らなかった、ということでは、相続人間の合意にとどまります。 この場合は、法定相続分に応じた支払い義務が生じます。 この債務について改めて遺産分割協議を行うこともできますが、 その決定は債務者の同意がなければ対抗することはできません。 つまり、遺産分割協議で一手に遺産を受け取った人がいたとして、 その人が全額支払うように協議書を作成したとしても、 債権者がこれに同意しなければ、「hiro323323」さんは相続分に応じた支払いをいったんはしなければなりません。 しかる後に、他の相続人から返還を求めることになります。

hiro323323
質問者

お礼

回答をいただき ありがとうございます。 法定相続分をとりあえず払い 弟から返してもらう方向で話をしていこうと思います。 只・・他にも負債が出てきそうで・・・怖いです。

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