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請け書の印紙

先日も質問致しました(時効の件で)。その続きなのですが 当方工事請負者で工事発注書、請け書を交わして工事をしていたのですが。先方が金額変更してくれと言ってきてその際請け書の印紙代を返還してくれということで印紙代をもらいました。その後工事は全て完了しましたが納得いかず発注書の金額全部支払ってくれるように話をしているのですが。印紙代を請求した段階で発注書と請け書の効力は無効になったと言って支払いに応じてくれません。印紙を貼ってあったのは請け書なので発注書には効力があるように思えるのですがどうなんでしょうか?先方は払う必要がありませんの一点張りです、よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

正式の「契約書」とみなされるのは一般的には「注文書」ではなくて「注文請書」です。 でも、契約行為は口頭合意でも成り立ちますから、先方の「注文書」があれば十分に対抗できると思います。 普通に交渉して、先方に誠意が見られなければ法的手段をとるしかないでしよう。 手順としては、まず内容証明郵便を送付して出方を見て、だめなら訴訟というのが一般的ですが、いずれにせよ弁護士に相談されたほうが良いでしよう。

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