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1年前の提出された離婚届

こんばんは。 1年前に妻が一方的に離婚届を提出、不受理申請したところ一日違いで間に合わずでした。 離婚はともかく、私名義の定期預金や貯蓄をまるごともっていかれました。 勤め先の顧問弁護士と相談し、調停より刑事告訴をちらつかせた方が早いと言われ、弁護士立会いのもと、先方と話し合いをしたところ、「離婚の際に財産は渡す約束」「お金は使ってもうない」の一点張り。 その後弁護士のアドバイスでは、こういうケースは向こうが慰謝料を請求してくると、相殺という形で手打ちになってしまうし、弁護士費用と時間がもったないない、と言われました。 丁度仕事が多忙になり、書類の作成や収集の時間がなく、勤務先との折り合いも悪くなって、その弁護士ともコンタクトが取りづらくなり、現在に至っています。 最近、何かと精神的に病むことがあり、どうも離婚と財産持ち逃げのことが原因と思われます。 これだけ期間があいても、再度腰を上げて調停や裁判で争うことは可能でしょうか? ちなみに離婚理由は、浮気や暴力、借金の類ではなく、いわゆる性格の不一致にあたると思います。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、役に立つか分かりませんが、情報提供ということで… >1年前に妻が一方的に離婚届を提出、不受理申請したところ一日違いで間に合わずでした。  離婚届は当然、記入する際に両者が離婚の意思がないとダメですし、さらに、提出する時にも意思がないとダメというのが判例です。  あなたが不受理届けを出そうとされたという事は、離婚届を提出する際には離婚の意思がなかったということになりますから、離婚自体が無効です。  まずは、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」を申し立てるところから始めないといけないですね。今となっては、嫌がらせみたいになりますが。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/f0e8ee6ca873a9fd4925646900349c20?OpenDocument  その次に、財産分与の調停又は審判を申し立て、財産分割を正式に決定し、奥さんが取りすぎた分は、貴方に対する奥さんの債務にしちゃいましょう。つまり、今後、分割して返してもらうわけですね。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/65cb7560a2f1a3ca49256469003478c9?OpenDocument  なお、弁護士さんにご相談されている中で、素人の私が書くのもなんですが、慰謝料の請求は有責配偶者に対して行うものですから、奥さんに離婚の原因があるんでしたら、貴方から奥さんにしてもいいんですよ。まして、今回勝手に届けを出したわけですから、それだけでも慰謝料を請求してもいいと思うんですが、素人考えでしょうか?  最後にもう一度書きますが、一つ言えることは、今回の離婚は出る所に出れば無効です。

  • coverfly
  • ベストアンサー率21% (346/1608)
回答No.1

私もあなたの様に離婚で財産を皆持って行かれましたが「これも人生」と考えて経験の授業料と思って諦めました。 もしかするとあなたの金に対する執着心が離婚の原因の一つかも知れませんね。

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