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新しい法律?

友人が8月30日に酒気帯び運転で事故を起こし、現在裁判が行われているのですが、悪質運転の法律が最高懲役5年から、15年になると聞いたのですが、彼の場合は適応されるのでしょうか?一日でも早く懲役に行って出来る限り罪を償いたいと言っています。彼は何年でも懲役を受ける覚悟なのですが、友人としてどれ位なのかおおよそでいいので知りたいです。 ちなみに、相手の方は58歳で亡くなってしまいました。 すみませんが、どなたか教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keikei184
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回答No.1

 刑法は刑罰法規不遡及の原則を採用していますので、新たな刑罰法規が、施行前の行為(犯罪)に対して適用されることはありません。  よって、酒気帯び運転で業務上過失致死罪を犯した場合でも、現行法通り、5年までの有期懲役もしくは禁錮となるでしょう。執行猶予がつくかどうかは微妙です。

cutback430
質問者

お礼

回答有難う御座います。 新たな刑罰法規が施行前の行為に適用されないと知って安心しました。 遺族の方には安心したなんて失礼ですが・・・。 自分もこの先絶対に飲酒運転しないと心に誓います。 有難う御座いました。

その他の回答 (8)

  • Islay
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回答No.9

法律の専門家ではありませんが、それなりに学習しているつもりです。 弁護士さんの行動に対し不満を持っておられるようですが、弁護士としては依頼を受けたからには最善の結果(この場合は執行猶予)を獲得すべく行動するのは当然のことであると思います。依頼人の減刑が自己の評価に繋がるわけですから。 ご友人がどのような状況であるかは少ない文面からは判断しがたいのですが、特に初犯であれば執行猶予で収まる可能性も無くはないと感じます(そもそも弁護士にしても無駄な努力はしないでしょう、有意義だと感じているから判決を先送りにしていると思われます)。刑法211条業務上過失致傷の最高は5年の刑、一方執行猶予は3年以下の禁固・懲役に対して適用可能ですので可能性は十分あります。 初犯ということであれば、懲役5年ということは少ないかと思います。 弁護士さんの行動により執行猶予で済んだ場合には、その得た時間で勤労に励み遺族の方に少しでも慰謝料・見舞金を上積みするということで対応するというのも一方かと思います。 遺族に十分な賠償を行っている、社会的な制裁を受けている等々の理由により実刑を受けない事例は多々ありますので、ネット上で検索してみてください。

cutback430
質問者

お礼

回答有難う御座います。 アホな僕にも解るよう説明していただきまして参考になりました。 有難う御座いました。

  • keikei184
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回答No.8

 PCboyさん、法律の専門家の方なのにご存知ないのでしょうか。 裁判所は量刑の際に、加害者の事故後の対応を重視します。事実状態から(民事賠償を済ませる等)、加害者の反省の色が窺えれば、軽い刑罰で済むことがままあります。交通事故においては、民事と刑事は別物ではなく、同一の事件として相互に関連し合っています。私の言うことが信用できないのであれば、以下のURLをご参照ください。

参考URL:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~kk_ema/jiko.htm
  • PCboy
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回答No.7

 あと 民事は民事 ! 刑事は刑事で 全く別物なので勘違いしないよーに !!!

  • PCboy
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回答No.6

★執行猶予にはなりません !!! 必ず !!! 実刑は課せられます !!!!! 理由は以下の通りです !!!

  • keikei184
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回答No.5

 本ケースに適用される刑罰法規は刑法の業務上過失致死傷罪規定の最高刑5年と道交法65条規定の最高刑3ヶ月との併合罪ですので、宣告刑が10年になったり7年になったりすることはありません。また、mttさんがおっしゃっているような民事上の賠償について問題なく済ませた場合や被害者側の過失次第では、業務上過失致死を犯したときでも執行猶予が付く可能性は十分にあります。

cutback430
質問者

お礼

有難う御座います。 こういった難しい事はまったく解らないので、大変参考になります。 有難う御座いました。

  • PCboy
  • ベストアンサー率30% (150/490)
回答No.4

 本人がそのように本当に反省して、法廷でもそのような反省の態度が明らかに見て伺えるのであれば、もちろん、それも『情状酌量』として充分考慮されると思います。  彼(友人)がそのように本当に反省して懲役に早く行きたがっているのであれば、下手に裁判を長く伸ばさずに彼の為にも一刻も早く裁判を終結させてあげて 彼はその判決を甘んじて受けるのが最良だと思いますよ。  あなたからも弁護士さんに繰り返し、しつこくそう言ってあげるといいのでは !?  弁護士なんて言うのは、弁護士によって違いますからね、ぶっちゃけて弁護士はあくまで仕事、人を弁護するのが仕事(ビジネス)ですから、実際の裁判所の判断(判決)とは、かけ離れた主張になる事もありますよ。  弁護士の主張=判決 では無いので勘違いしないで下さいね。   判断を下すのはあくまでも裁判官ですから、また、その裁判官によっても様々ですよ。  こちらが主張している内容を認める裁判官も居れば、認めない裁判官も居ます。  日本の裁判制度で問題なのはここなんですよね !  アメリカのような【陪審制度】が無いんですよね。  しかし、様々な裁判官が居るとは言え、裁判官も基本的には普通の常識的な範囲で判断しようとしますから、あとは、やはり、その1人の一般人である裁判官にどう自分の方の主張がもっともだ と言う事を認めさせるかですよね。  なお、第一審判決に不服の場合は、控訴して、今度は3人の裁判官になりますけどね・・    それと、業務上過失致死とは言え、彼は人一人殺してしまってるわけですから、執行猶予などにはまず成りません ! 10年のところが、彼の反省の態度が情状酌量の余地ありと見なされて5年や7年等になると言う事はありますけど。必ず、懲役は課せられます。  もちろん、遺族も当然、お金ではなくて懲役を願うはずですから。 いくら反省してるとは言え、人一人亡くなっていますから、実刑はやむを得ないですよね。謝って済む事と済まない事がありますからね。  その犯した罪の重さですよね。つまり、その彼の罪の重さ=実刑(懲役)ですから。  しかし、彼自身は現段階においてもそれをよく分かっているようですね・・。(~_~)

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.3

まだ、そのキツイ法律は施行されていないはずですので業務上過失致死と道路交 通法違反での裁判になるでしょうね。 遺族に対して謝罪と賠償の話がまとまっていれば情状酌量で執行猶予がつく場合 がありますが、それができていないと確実に交通刑務所行きです。 懲役二年六月といったところでしょうか。 もし、実刑判決でも話がまとまっていれば、それを考慮してくれて半分くらいに 軽減された判決が出るはずです。 「何年でも懲役を受ける覚悟なのですが」などと言ってないで、謝罪と具体的な 賠償を遺族と裁判官に示すことを助言してやってください。

cutback430
質問者

お礼

どうも有難う御座います。 そうですね、賠償のほうをもっと進めるよう彼の母に伝えます。 有難う御座います。

  • PCboy
  • ベストアンサー率30% (150/490)
回答No.2

 こればっかりは弁護士でも誰でも判断するのは無理です !  何故なら、その判断をするのは世界中でその現在行われている裁判の担当裁判官ただ1人なのですから。  それと、"酒気帯び運転"と言う事しかこちらは分からないので、判断のしようがありません。  後は、その担当裁判官がどう思うか、どう思わせるか !? にかかっています。  その為に、その友人にも当然、弁護士がついていると思います。  『酒気帯び運転』と言う事で、悪質と言うか、相手は無くなってますから、業務上過失致死罪が適用されるのは明らかですから、後は、どのぐらい情状酌量の余地があるか、その情状酌量をどの程度、裁判官に認めさせるか、ですね。  その為には、やはり弁護士の協力が必要ですね。  あなたに出来る事と言えば、もし、その友人が本当なら普段は酒を飲んでいても自分で運転なんかしない、とか、電車やタクシーで帰宅する人と言う事であれば あなたが法廷でその事を証言してあげるとか、ですね。  あとは 友人の為に祈る&応援してあげる事ですよ。

cutback430
質問者

お礼

回答有難う御座います。 その弁護士さんが彼の「早く懲役に行きたい」という気持ちをあまり理解してくれてないみたいで判決を先送り、先送りにしてるようで、まだまだ、拘置所生活が続くようなんです。 彼的に情状酌量なんて遺族に申し訳なくてして欲しくないといった感じでして。 僕からも、弁護士さんに彼は早く判決を求めていますと伝えたのですが・・・。 仕事をしながら面会に行っている僕より、弁護士さんの方が接見が少ないみたいでして・・・・。 これからも彼の為に面会、手紙で応援していこうと思います。 有難う御座いました。大変参考になりました。

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