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ちかんに間違われて一般市民に拘束されそうになったらどうしましょう?

ちかんに間違われて一般市民に拘束されそうになったらどうしましょう?間違いなのに拒否できるのでしょうか? また逆に自分が道端でなぐられて、相手を拘束することはできるのでしょうか? 物騒な世の中で何が起こるか心配ですおおしえください

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回答No.5

まずは簡単なほうからお答えします。 道端で殴られた相手を拘束できるかどうかについてですが、可能です。というか現行犯逮捕できます。 現行犯であれば一般の人間でも逮捕が可能となっています。 しかし、いきなり殴ってくるような相手では刺されてしまうかもしれないのでそこは注意が必要です。 拘束することは可能ですが危険も伴います。 次に痴漢についてですが もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、 拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、 第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」 ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」 ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、刑事訴訟法217条を無視して現行犯逮捕するんですか? アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が刑法220条の逮捕監禁罪に問われますよ?」 ※刑法220条[逮捕監禁罪] 不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。 (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。) ・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。 (しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。) すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です! ○貴方「黙秘します。」 ○貴方「当番弁護士を呼んでください」 これをいきなり言ってはいけません。 警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」と最初に言わなかったらノまたもアウト!なんです。 ★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」 ○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」 ※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ] 検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 (取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある) ・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。 注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。 「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる 。 やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。 ※即時開放される → 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ] 被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 (身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを置いてバイバイ。) となります。

その他の回答 (4)

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回答No.4

現行犯なら拘束出来るが、 「やった/やらない」の口論程度では拘束は無理で 直接目撃していないと、まず拘束しないでしょう。 痴漢などは警察へ行くと冤罪を課せられますし 放っておくのがBEST。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  刑法の建前からいえば、現行犯は捜査機関でなくとも誰でも逮捕出来ます。したがって警官でなくても現行犯であればできます。  もう一つ準現行犯も捜査機関でなくとも逮捕できます。追いかけられている、凶器を所持している、犯罪の後が顕著に残っている、逃走しようとしている、などです。  下の方も書かれているように、落ち着いて対応する。間違えられないように普段から気をつける。が身を守ることになります。  ちかんは、誤解を解くのが大変なケースもあるみたいですから。 ○刑事訴訟法 (現行犯逮捕) 213条 現行犯人は何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

  • ioaaaoa
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回答No.2

ちかんに間違われたなら「ただの間違い」ですから、たとえ大勢に拘束されても、その後時間をかけて無実の釈明をすればよい。大騒ぎの中でも冷静に、そして慌てないことです。不当に道端でなぐられたなら、「正当防衛」が成立しますよ。あなたにその相手を拘束しておくだけの力があるのなら、警察に突き出すためにも拘束しておく方が良いと思いますね。

  • t_nojiri
  • ベストアンサー率28% (595/2071)
回答No.1

下手に手を出せば過剰防衛です。 間違われないように、手はつり革握るか、荷物持ってる。 不審な行動は取らない。 出来るなら、あんまり人に近づかないが基本じゃないかな?

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