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キャンセルすると言ったら裁判にすると言われました。

ある落札者とのやりとりで、先方がこちらのメールの内容をあまりにも、 無視してくるので、まともな取引は不可能と判断し、返金して、 落札者都合によるキャンセルにする、と伝えたところ、 債務弁済を求めて提訴します。商品代金の返済・慰謝料の弁 済・弁護士費用の弁済等です。裁判の開始と共に仮処分・仮差押えを実行します。尚、慰 謝料の要求額は、百万円以上の予定です。弁護士費用は二百万円以内で納めます。貴殿か らの契約破棄の通告を受けた時点で、弁護士への着手金を支払います。 という返事が来ました。この場合に、私に責務弁済はあるのですか? 私としてはこれ以上関わりたくないので、出品者都合でもかまわないので、 取引中止、キャンセルとしたいのですが、 それでも責務弁済があるのでしょうか? さらに、 民事事件の進捗とは別にして、○○地方検察庁の特別刑事部へ告発するための手 続き は完了しました。当然ながら、○○地検へ出頭するように当局から通知が行きます。 という文面もありました。 キャンセルすることで、刑事事件になるとしたら、いったいどのような 罪なのでしょうか? 大変長くなってしまいましたが、非常に困惑しておりますし、 精神的に追いつめられております。 アドバイスいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • myu_kaori
  • ベストアンサー率50% (489/965)
回答No.14

>メールの内容をなぜ読まないか、なぜすみませんの一言が言えないのかなど・・・ こんな事されたら誰でもケンカ腰になりますね。 とりあえず収める方向でいきましょ。 それと、取引をキャンセルするほうが余計に労力を使うと思います。 渋々でも取引する方を奨めます。 なので、佐川でもヤマトでも送料を調べて、その分の送料を再度振り込んでもらうようにしたほうが良いです。 宅急便で送れないものは無いのですから。 まず、貴殿から謝罪と取引をスムーズに進めたい旨のメールを入れます。 もちろん、自分から頭を下げたくないでしょうから、代わりの人が対応するように見せ掛けるのです。 そうすると、向こうも態度を軟化してくると思います。 例えば、こんな感じでどうでしょう? ******************************** 「出品者の兄です。 弟より相談がありました。 今まで色々と煩わしい対応をして、申し訳ありません。 弟に代わりまして、ここからは私が対応させて頂きます。 私としても、この取引をこれ以上のトラブル無くスムーズに完了させたいと思っていますので、宜しくお願い致します。 落札価格の入金は確認しましたので、後は発送についてですね。 発送方法については・・・となります。 (発送方法についての説明) 度々申し訳ありませんが、規定通り送料分の○○○○円の振込みをお願い致します。 入金が確認次第、私のほうから宅急便で商品を送付致します。 度々お手数をお掛け致しますが、宜しくお願いします。」 ******************************** これで良いとは思いますが、これでも相手が柔軟に対応してくれなければ、困ったちゃんですね。

dancing_masakun
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 非常に不本意ですが、そのような対応をとることにいたします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (14)

  • hasega2
  • ベストアンサー率52% (165/316)
回答No.15

>学生ではなく、会社員、それも会社用に調達しているようです。 >宅急便では送れるサイズではないのです。もちろん、オークションには「通常の宅急便よりは割高になります。 落札者の届け先が会社なら、ヤマト運輸は多少の無理を引き受けてくれることがあります。 一度、dancing_masakunさんの近くにある、一番大きなヤマトの営業所に相談してはどうでしょう。 小さな営業所だと断られる場合があるので、大きな営業所に相談してみて下さい。 ヤマトの営業所にとって、地元の企業は大事なお得意さんです。 私は、会社から定価数百万円の精密機械を出張先にヤマト運輸で発送したことがあります。 出張先で仕事を終え、自分の会社に荷物を戻すとき、出張先に出入りしている某運送会社に 中身が数百万円の精密機械であることがわかり、その1個だけ輸送を断られてしまいました。 『何かあったとき、私どもでは責任取れません。』 困った私は、出張先近くのヤマト運輸営業所に助けを求めました。 『往路はヤマトで運んでもらったのだから、復路もヤマトでお願いします!』 これで無事に精密機械を運んでもらうことができました。

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.13

佐川便、ヤマト便を希望されているのでしたら、そのようにしてはいかがでしょうか? 宅急便のクロネコヤマトとヤマト便、大きくは同じ会社ですが、小さくは別会社ですから、それを混同されて宅急便では送れないとされているのでしょう。 宅急便は大きさの上限が、ヤマト便や佐川便などは大きさの上限はほぼありません、トラックに乗るサイズだったら何でも運んでくれますので 梱包は、別にモニタが入る箱じゃなくても数個の箱を組み合わせて、つぎはぎだらけでも構わないから大きな箱にして発送すればいいですよ。これならご自分で出来ると思います、箱を作って中に入れるのはたいへんですからモニターの周りに組みつけるようにダンボールを貼っていけば楽です、多少横や天地をひっくり返しても構わないので、それで裏側もテープで止められます。 ドライバーに着払いを申し付ければ、そのように手続きしてくれるか着払いの伝票をくれるので、その時に書けばいいでしょう。 これで送れますよ。 法律的な云々は、もし裁判になれば同じ事をこちらがすればいいだけです、結果的に相殺、和解となるのでご安心ください、精神的なダメージや弁護士費用もこちら側も請求すればいいだけですから(^^;

noname#113260
noname#113260
回答No.12

相手が受け取らないなら「供託」してはいかがでしょうか。 http://www.shiho.or.jp/depositary.htm 相手が受け取る受け取らないに関わらず、返す意思ははっきりします。

dancing_masakun
質問者

補足

供託すれば、返したのと同じ高価なわけですね。キャンセルしたことによる慰謝料についてはどうなるのでしょう? やはり、品物を送るしかないのでしょうか?

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.11

次点の人に権利を移行してるわけではないのですよね? 少々法律をかじった法科の学生上がりか こういうサイトを見てるネットヒッキーの可能性が 高いですね。 まず 家財宅急便はちょっとまずいですね 通常宅急便より1000円くらい高額になると思われます 相手が指定した配送方法に妥協する事はできませんか? 他者を使えば簡単な梱包してくれる路線便の着払い ででも送れる可能性はあります。 なんとか送ってしまう方向で対処するのがベターだと 思いますよ。

dancing_masakun
質問者

補足

学生ではなく、会社員、それも会社用に調達しているようです。 宅急便では送れるサイズではないのです。もちろん、オークションには「通常の宅急便よりは割高になります。梱包費を含めた実費を負担して下さい。」ということは明記していました。相手が指定した配送方法は佐川急便・ヤマト・定形外郵便でした。 どうしても送らなければだめなのでしょうか? できればキャンセルしたいのですが、その方が被る被害は大きいでしょうか?

noname#113260
noname#113260
回答No.10

まずこの場合、刑事事件になる可能性は薄いと思われます。 あなたも返金するという意思を表明してますから、それを遅滞無く実行し、相手に返金すれば通常の商取引で、詐欺でも何でもありませんから、検察が動くことは無いでしょう。 また弁護士費用の請求は日本では認められません。 例外的に相手が不当訴訟(客観的な証拠も無く訴訟を起こし、司法制度を混乱させた場合)を起こした時と、事故に巻き込まれての訴訟の場合で、これ以外の訴訟では勝訴して支払われたお金の何割かを弁護費用として、各々が支払います。 相手は訴訟制度を知らないのではないかな? 訴えることは勝手ですが、見込みの無い裁判ですね。 法律的にはそういうことですが、#1方が言われるように、あまり関わりにならないほうが無難でしょう。 http://bizcareer.nikkei.co.jp/contents/skillup/0306int_takashima/p_008.asp

dancing_masakun
質問者

補足

#8の補足にも書いたのですが、返金は受け取らないと言ってるのですが、どうすればいいのでしょうか?

noname#17451
noname#17451
回答No.9

代金を受け取ったとすると、既に取引は成立したと考えられ出品者は商品を発送する義務が生じると思うのです。 落札者の取引に対して重大な瑕疵があった場合以外は一方的なキャンセルは出品者の債務不履行となるのではないでしょうか? 落札者が無視した貴方からのメールの内容にもよると思うのですが、取引が成立できないほどのことかどうかで、変わってくるのではないかと思うのです。 落札者がしつこいようでしたら、後はNO1の方の回答どおり相当なところへ相談されることを、私もお勧めします。 それから、落札者が言っている詐欺罪には当たらず(勿論、刑事事件にはならず)あくまでも争うとしても民事事件のほうになるでしょう。

dancing_masakun
質問者

補足

こちらの思惑とは別に入金されてしまったのです。個人的にはもうこの方とは取引をしたくないので、返金したいのですが、それでも慰謝料等を支払う義務は発生するのでしょうか?

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.8

相手の住所に現金書留で代金+αを返送し、相手にメールで「消費者センターに相談した所、すぐに返金した方が良いと言われたので、現金書留で代金を返送しました。また、告訴すると脅された旨を伝えた所、脅迫罪になるかも知れないので警察にも相談するように言われました。これから警察に相談してみます。なお、当方の誠意の証として、些少ですが迷惑料として○○○円を足してお返ししました」とメールしましょう。 まずは、すぐに返金して、金銭的な面で不利にならないようにすべきです。 それでもゴチャゴチャ言って来るなら、相手の告訴予告が脅迫に当たらないか、警察に相談しましょう。 なお、肝心なのは、こっちから「逆告訴する」とか「警察に訴える」とか絶対に言わない事です。こちらが脅しと受け取ったのと同様、向こうも「脅し」として利用してくるかも知れません。 あ、あと、相手の脅迫が成立しない限り、警察は相手にしてくれません。警察は民事不介入ですから。

dancing_masakun
質問者

補足

先方は「貴殿から返金されましても当方は受領しません。必要なら法務局に供託して下さい。」と言ってきてるのですが、現金書留で送っても戻ってきてしまうのではないでしょうか?

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.7

返金しているのですから、改めて商品代金の返済を要求してくることからして、何か何まで矛盾だらけですね。 商品を送らずに代金持ち逃げなら別ですが、オークションのキャンセルをして刑事事件なんてありえません。 大体、裁判費用を敗訴した方がもたされることはあっても、弁護士費用までは認められませんよ。 慰謝料も請求する分には自由ですが、裁判で認められるかどうかはまったく別問題です。 おそらく、脅し文句でしかないでしょうし、、こんな内容の訴訟を引き受ける弁護士がいるとも思えませんが、本当に裁判所から民事訴訟の通知がきた時のために、メールのやり取りきっちり保存しておきましょう。 もともと、まともなやり取りができない相手ですから、慌てることはないと思います。そのサイトの規約に従って、キャンセル・返金してしまいましょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 先方がこちらのメールの内容をあまりにも、 > 無視してくるので、 こちらの記録、取引不能と判断するに至った経緯はキッチリ押さえて置きます。 > 精神的に追いつめられております。 仕事や勉強が手につかない、眠れない、イライラするでしたら、一連の印刷物など持って行って、心療内科でカウンセリングを受ける事をお勧めします。 まずはそういった症状が治まれば何よりですし、診断書を出してもらえば恫喝を受けた、精神的苦痛を被ったとして、逆に慰謝料を請求、被害届を提出する根拠になります。 > 商品代金の返済・慰謝料の弁 > 済・弁護士費用の弁済等です。 ・キャンセルであれば、商品代金の弁済は当然です。 ・慰謝料に関しては、相手からこちらに繰り返し請求を行った証拠、精神的苦痛の根拠となるキャンセルを申し出た直後の診断書が無いなどとして却下できます。 ・弁護士費用に関しては、相手に請求する事は元より認められていません  (これが認められるんなら、誰だって高い弁護士雇います。) 従って、全てハッタリであると判断できます。 -- まずは、連絡掲示板を利用して、公の場所で話し合いを行うようにして下さい。 札後のトラブルはどうやって解決すればいいですか? http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/win/win-23.html 内容証明郵便で、 ・キャンセルを継げる旨 ・返金の方法、送料だのを差し引いた金額、日時 ・商品の返送の方法、期日 を告げ、△日までに異存なければ上記の通り履行します。 とかで良いように思います。 ハッタリかますくらいなら、実際に弁護士に相談とかする方がマシです。 クールに、ドライに対応してください。

  • kikuzu
  • ベストアンサー率34% (80/231)
回答No.5

単に債務の弁済をしなかったというだけで慰謝料が認められることはありません。 また,弁護士費用は必ずしもdancing_masakunさんが負担しなければならないものではありません(#3のご回答参照)。 dancing_masakunさんがよほどおかしな対応をしたのでなければ,慰謝料と弁護士費用の点は問題ないとみて構わないでしょう。 民事訴訟で判決を得るところまでいけば,商品を渡さなければいけない可能性がありますが,その商品はそんなにお金を使っても落札者が利益を得るような高額商品なのですか? 刑事事件の方ですが,詐欺罪に当たる可能性はあります。 もっとも,詐欺罪が成立するためには,dancing_masakunさんが最初から取引を中止するつもりで相手を騙したといえることが必要です。 その辺の立証が難しいことからすると,よほどの高額商品でない限り,万が一告訴があっても立件されることはまずないでしょうね。 なお,#3のご回答にもありますが,もう少しトラブルの原因を書いて下さると具体的なアドヴァイスが可能です。

dancing_masakun
質問者

補足

オークションには支払い方法、配送方法は記載してあり、それ以外にもHTMLはお断りする、メールの内容をよく読んで下さい、などのお願い事を記載して、それに同意した方のみ入札して下さい、とお願いしてありました。 落札終了後には、こちらからファーストメールを送り、その中に改めて支払い方法、配送方法について記載しました。ところが、まず返答はHTMLメールでした(今となっては些細なことですが)。そして、こちらがファーストメール中に支払い方法、配送方法について案内しているにもかかわらず、その内容には全くふれず希望の支払い方法、配送方法を返答してきました。送料については、宅急便で送れないサイズなので、着払いのできない家財宅急便を利用するつもりでおり、現物見積もり後に送料を連絡するので、その後落札金額と送料を合わせて振り込んでほしいとお願いしていました。 また、メールの内容を無視していることについて、「すみません」の一言もなかったので、それを求めたところ、「謝罪をせよとの申し出ですが、正式な謝罪はしません。謝罪すれば、その対象の事柄を金銭で賠償する責務が発生します。そのような事は避けたいと考えています」との返事でした。納得がいかなかったので、その根拠を提示してほしいとのメールを送ったのが昨日です。 そうしたら、今日になって突然落札代金3200円が送金されてきたというわけです。 もちろん返金するとも伝えましたが「貴殿から返金されましても当方は受領しません。必要なら法務局に供託して下さい」とのことでした。

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