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車検付きの自動車の譲渡について

18年8月までの車検付きの自動車を個人売買で売却しようと考えているのですが、個人売買欄で良く見る「同一県内の場合税金は月割りでお支払い下さい」というのはどういう意味ですか? 私は都内練馬ナンバーですが、同じ管轄内と他東京都内と他府県に売却した場合のパターンをお教え下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

車検付きというよりも春の自動車税が問題なんです。 自動車税は県に入ります。普通自動車なら年間4万 円として月3333円くらいになります。 これを4月から3月分まで年払いで納税します。 で、もし今県外の人に売った場合11月ですから 12月~3月までの4ヶ月分は月割りでbmwe-30 さんに戻ってきます。 なぜなら自動車税は県税だからです。 でも県内の人に売れば4ヶ月分は戻ってきません。 だから買い主に請求するんです。 でもサービスする事もまったく問題ないですから その辺は売る時にしっかりと明記したほうがいい ですね。

bmwe-30
質問者

お礼

大変わかり易いご説明で、良くわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • h_i_d_e
  • ベストアンサー率26% (35/132)
回答No.1

あなたは今東京にお住まいという事ですと、道府県へ譲渡(移転登録)した場合、自動車税は地方税の為、転入した地域での自動車税が発生するのて、東京都より自動車税(3月を起点として、例えば今なら11月なのでも12月1月2月3月)の4ヶ月分の自動車税があなた(現在の使用者)の元に還付されます。 これが、東京都内の移動の場合、管轄の変更がない為、自動車税は還付されませんので、購入者は販売者に対して4ヶ月分の自動車税を支払って下さいと言う事です。

bmwe-30
質問者

お礼

大変良くわかりました。ありがとうございました。

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