自動車同士の事故での賠償責任について

このQ&Aのポイント
  • 自動車同士の事故での賠償責任について、相手が人身事故を起こした場合、私側の任意保険を使って治療費を払うことになるのでしょうか?
  • 自動車同士の事故で、相手がシートベルトをしていなかったことが原因で頭部を打った場合、私側の任意保険は治療費をカバーするのか疑問です。
  • 車×車の事故で、T字路+右側道の交差点でぶつかった際、相手側が人身事故を起こした場合について、私側の任意保険の使用は必要なのでしょうか?
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車×車の事故で。

 自動車同士の事故です。  T字路+右側道の交差点で私がT字の足の部分を走行、相手は右側道からT字路に進入する時にぶつかりました。  私の車の右前輪部に右側から来た車にから追突されました。  相手側は運転手も助手席の同乗者もシートベルトをしていませんでした。 同乗者は頭部を打ったため病院へ行ってCTを取ったそうです。  そして、同乗者は体調不良のためシートベルトをしていなかったそうなのです。  おそらくシートベルトをしていたら頭部を打撲することはなかったと思うのですが。  こういう場合、もし相手側が人身にするならやはり私側の任意保険を使い治療費を払うことになるのでしょうか?  わかりづらい文章で申し訳ないですが、お答え頂けるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

任意保険は自賠責保険の上乗せ保険である性質上、人身損害に対して任意保険対応するには一定の要件を満たすことが必要です。 特に被害者側の過失が大きい場合は、加害者側の保険会社は、原則任意保険対応をしません。 加害者側の過失が大きいと、過失相殺をすれば殆どの場合、自賠責保険の範囲内(120万円)に収まってしまうためです。(自賠責保険は基本的に過失相殺はありません。) また、過失が大きい被害者の治療費を直接病院に支払い続けると、払いすぎてしまうという問題も発生します。 もし、相手の過失が大きいと判断された場合は、質問者さんの保険会社から相手方に、「ケガに関しては任意保険で対応できませんので、自賠責保険のほうへ被害者請求してください。」と連絡がいくと思います。 ただし、相手車の助手席側の人には、相手の任意保険で対応できるかも知れません。(これもケース・バイ・ケースですが) 物損に関しては、相手の過失が大きい場合でも任意保険で対応します。

suimoku
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。  

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>右からきた車に右前輪部に追突 追突?? 追突は後ろからきた車に衝突された場合ですが?? 前部同士がぶつかったのでは!? 過失割合によりますが、あなた側に過失が多きければ任意保険で一括払いするはずです。 一括払いとは任意保険で自賠責部分を立て替え払いし示談後自賠責に求償します。この場合自賠責内で納まれば任意保険使用したことにはならず、等級には影響されず進行します。 相手側に過失がおおければ、あなた加入自賠責に被害者請求する形になります。 いずれにしても加入保険会社に、この場合の対応はどうなるのか、良く聞くことですね。 なおシートベルトは過失相殺には関係しません。 民事に関わることではなく、行政処分にかかわることです。 また、過失相殺事故と思われますので、物損については車両保険未加入なら1部自己負担しなければならないですね。 相手方に対する賠償は加入保険会社が対応しますので、すべて保険会社にまかせ、賠償関係には直接関わらないで良いでしょう。 

suimoku
質問者

お礼

 言葉が間違っていたようで、ご指摘ありがとうございます。

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.1

治療費などの費用はまず、自賠責保険から支払われます。これは過失にかかわらず支払われます。

suimoku
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。

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