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遺産相続 その他について

mieponの回答

  • miepon
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.5

お父様は生命保険には入ってらしゃいますか? もし入ってらっしゃるなら、死亡給付金の受け取り人はお母様ですか? 生命保険は財産ではないし、遺書の内容も関係なく、受取人に支払うことになっています。仮に受取人がお父様のご両親に指定されていたとしても(受取人の資格は2親等以内の血族なので、兄弟であることは考えにくいです。)、お父様が生きている間なら(失礼)契約者の意思で変更することは可能です。1度調べてみられてはいかがでしょうか?

rose118
質問者

補足

生命保険は加入しているはずです。 また家を建てた際にも加入していると思います。 ただ、名義が誰なのかは証書を見ていないのでわからないのですが 父の両親(私の父親側の祖父母)も他界していますし 入院、手術の時の手続きを母がやっており 証書も母の手元にあるのだから、きっと母なのでしょう。 それなら死亡時の保険はともかくも母の手元に着ますね 少し安心しました。 家のローンも完済しており、借金もないようですので とにかく母に家と預貯金のいくばかを残して欲しいと切に願っています

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