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買った家の引渡が遅れそうなんです。

先日、中古マンション購入の売買契約を交わしましたが、引渡日が伸びるとの連絡が不動産屋より連絡が入りました。本来であれば、12月中に引渡だったのが、2月中旬になるとのこと。理由は、「売主さんが買換えで、その家が2月にならないと建たないから」とのこと。 「仮住まいしてほしい」と相談しましたが、「住替えローンのため、売った金額だけでは抵当権が抹消できないので無理。売主が買換えなので売るのと買うのは一体不可分です」とのこと。 言っていることは分かるが、伸びるのは想定しておらず、金利も月が変われば上がるかも・・・なんとか日程どおり引渡してもらえないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#39684
noname#39684
回答No.1

■引渡しを早めることは現実的ではないようですので、引渡しが伸びる間に実際の支出があれば請求してみるのも方法です。その間の家賃や利息などです。でも気分的・感情的な金額や慰謝料は請求すべきではありません。 ■契約は契約ですので「理由があれば引渡し期日が延びてもよい」といことではありません。一方的に引渡しが伸びることを承諾する必要はありません。でも引渡し期日をゴリ押しするわけにもいかないでしょうから、上記のように何がしかの費用を請求するわけです。これを売り主に伝えてもらうのです。売主は家が建つのが遅れた分の請求やサービスを建築会社に要求することもできますし、それは関知しないことです。

minatokun
質問者

お礼

引渡期日を早める事は現実的ではないということですか・・残念・・ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.5

契約書をよく見て引き渡しの特約があるかないかを確認ください。 NO4さんがおっしゃる通りと思いますよ^^ ある場合。。。書いてあるとおりになります 無い場合。。。契約当初の引渡し日を遅滞するのは売主の勝手(契約不履行)なので、        損害賠償・契約解除が出来ます。        また、通常契約書に契約不履行の場合の処置があいてあると思いますので、        それを言える権利が質問者様にあります。(損害賠償等) 書いてい無いなら、損害賠償を払うより仮住まい&つなぎ融資をしたほうが得と売主が思えば、当初の予定どうり引渡しが行われるかもわかりません。

minatokun
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.4

まず 引渡し日はいつになっていますか? 引渡しが伸びる事に対して 合意書は交わしましたか? そのあたりがポイントですね 引渡し日に引き渡せないと それは「違約」になります 3の回答でもありますが 停止条件付きの特約でもあれば話は別ですが 契約書をもっと隅々まで確認してみましょう それによっては仮住まいしてくれと 強く求める事も可能です

noname#188936
noname#188936
回答No.3

契約書には停止条件付きの記載はありますか? 借り換えローンの場合、売却して更に新しく購入する家を完成させ 引渡しをしなくては、ローンは実行出来ないです。 他で借り入れとありますが、借り換えローンの場合は無理です。 次の家の引渡しが出来ないとローンは実行されません。 うちは、借り換えローンですが停止条件を付けて売却しました。 もしかすると、停止条件の説明がなかった可能性はありませんか? 契約書に記載がないとか・・・。 うちの場合当初購入希望の方がいらした時、新しく購入する土地が 決まっておらず入居予定を決定出来ずお断りされました。 幸い、土地が見つかり新築の家の完成予定の目処が見えた時 次の希望の方が現れて契約する事が出来ました。 1月末に引渡しなので、建築中の家の工事は遅らせる訳には いかずメーカーさんに頑張ってもらっています。 先方ももしかすると、土地などが見つからなかったかで 新築の工事開始が遅れたのではないかとも思います。 いずれにしても契約書には記載されなくてはならない項目ですので 説明を求めた方が良いと思います。 早く入居は出来なくても、その間の費用負担を求める事は 出来るはずです。

minatokun
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

noname#19073
noname#19073
回答No.2

>「仮住まいしてほしい」と相談しましたが、「住替えローンのため、売った金額だけでは抵当権が抹消できないので無理。売主が買換えなので売るのと買うのは一体不可分です」 これは理解出来るのですが、あなたとの売買契約書ではどのような内容になっているのですか? 考えにくいですが、「住替えローン使用の為に、売主の新築住宅の完成時期により物件の決済・引渡し日が変更になる可能性があり、買主(あなた)はそれに異議を述べない」などとでもあるのでしょうか? そういう決まり事も特に無ければ、あなたの契約と先方の新築の事情は全く脈絡はありませんので、債務不履行又は遅延という事で、今の家賃や損害を被った部分の請求は可能です。 何とか日程通りに引渡してもらう方法というのも難しいですが、新築が完成しない=先方のローンが実行されない=そのマンションの抵当権が外れない、というわけですから抵当権付のマンションをあなたがそのまま買うわけにもいかないのでは? 万一何かあれば、せっかく購入したそのマンションは競売にかかるというリスクをあなたが背負うことになります。

minatokun
質問者

お礼

購入の契約書にはそういった細かい記載はありません。 抵当権付きのマンションは買いたくないので、何とか他で借入をしていただいて、抵当権を外していただきたい旨話してみます。 ありがとうございました。

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