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結婚後の保険について

類似質問を読んでもよくわからなかったので、ここで質問させていただきます。 来年3月に会社を退職します。 4月に入籍予定なのですが、退職してから入籍まで約2週間あります。 その間は、国民保険、国民年金に加入する必要があるんですよね? 出来れば払いたくないのですが、3月(会社在籍中)中に、入籍をすれば、夫の扶養に入れる?のでしょうか? 私の場合、失業保険が日額3612円を超えますので、3か月間の給付後から扶養に入れるということでしょうか? その場合は、入籍が退職前でも後でも同じことというでしょうか? また配偶者控除の年間の合計所得金額が38万円以下であること。というのは、いつから年間ということですか?配偶者になってから?でしょうか? ちなみに現在の月収は約25万円ですが。。。 よろしくお願いいたします。

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noname#14210
noname#14210
回答No.1

夫の扶養に入ると、失業手当(正式には「雇用保険」といいます)を受け取ることはできません(失業者でなくなるから)。また質問者さんの退職理由が結婚つまり「自己都合」なのであれば、失業手当は早くても退職3ヶ月後からしか支給されません(失業認定の手続き後、3ヶ月間職探しをしても再就職できなくてその後も就職活動している人のみが失業手当を受け取れるのです。ただし、退職理由が「会社都合(クビとか退職勧告とか)」または「結婚のために通勤不可能な遠方に転居することになった」等なら、3ヶ月の猶予期間は免除されます)。 つまり、失業保険のお金を受け取りたいなら、「退職後3ヶ月間+失業手当給付期間」は夫の扶養に入らず、自分で国民健康保険と国民年金に加入して費用を支払う必要があります。 ただし、健康保険は、国民健康保険に入らずに、現在勤務している会社の健保の「任意継続」の手続きをすることも可能です。まあどちらが金額が安いか比べてから選択した良いでしょうね。 それから、配偶者控除の対象期間は、その年の1月から12月までです。 どうするのが一番お徳かじっくりシミュレーションした方が良いですよ。

その他の回答 (1)

  • Rion4443
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.2

国民健康保険も年金も同じ月内で切り替えるのであれば、加入しても払う必要はありません。 というか、課金されません。 3月31日付で退職して、4月1日から入籍までの期間であれば、 国民健康保険も年金も4月の月内なので、加入しても税金も年金もかからないのです。 ただし、退職が3月末日でなく、3月~入籍までであれば、 月がまたがってしまうので、一か月分だけ課金されてしまいます。ご注意ください。

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