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傷害事件で警察がなかなか動いてくれない場合…

panndausagiの回答

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回答No.5

怪我の具合は大丈夫でしょうか。お見舞い申し上げます。   他の方の回答のように、まずは診断書を添えて告訴をしてください。 桶川ストーカー事件があってもまだこの程度の対応しかできない警察官には腹が立ちますが、男女間の暴力には被害女性の相談には、警察でも女性警察官に対応させたりして、犯罪被害者の対応に努力していますと言っても表向きだけの話なのでしょうか。 電話相談した弁護士は何処の弁護士か知りませんが、相談者の話を聞いて、警察が動かないと判断するなら、それに代わるアドバイスが出来ないような弁護士の言葉など気にする必要はありません。 告訴を受け付ければ警察は加害者に事情を聞くために呼び出します。相談者も警察に事情を聞かれますし、起訴前には検察官にも事情を聞かれると思いますが、不安でしょうが正直に今回の暴行は初めてではないことや事件当時の事情を話されれば大丈夫です。 加害者に資力があれば、起訴前に私選弁護人を選任して減刑の為に示談を申し出ます。 告訴しても加害者が謝罪や損害賠償の提示をしてこない場合は、検察官にその事情を手紙などの書面として提出することも有効です。 診断書日数にもよりますが、上記の内容ならまず不起訴はないと思いますが、前科がなければ正式裁判ではなく、略式起訴で略式罰金の可能性があります。 その場合は、民事で損害賠償を求めなければなりません。支払い督促をして、異議申し立てられたら、通常裁判で損害賠償を求めることになります。 正式裁判になれば、通常は国選弁護人が選任されますので、示談の話をしてくると思います。その前にこちらも法律相談等で弁護士に相談されて診断書から治療費や慰謝料の損害賠償金の算定をしておいた方が相手方に言いなりの金額で示談をしなくてすみます(起訴前の示談や支払い督促の請求にも被害金の算定は必要ですので早やめに弁護士に相談された方が良いと思います)。 まともな弁護士は大勢いますが、最初に当たった弁護士でハズレを引いてしまっていますので、一人の弁護士の判断で不安でしょうから、何人かの弁護士に相談して妥当な金額を算定してもいいと思います。 示談をしても、減刑嘆願をするか、宥恕(加害者を許す)するかは、相談者次第です。治療費や慰謝料は当然の権利です。損害賠償がされたからといって、嫌なら加害者の減刑を望む書面に署名しなくても良いのですから。 体が辛いのに、今後の警察との対応に大変だと思いますが、無理せずに納得ゆく解決をされることを願っております。 取り急ぎ書きましたので説明不足のところも有ると思います。分からない箇所が有りましたら質問して下さい。

mclean
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても分かりやすい説明をしていただいて、流れなどもよくわかりました。自分のやるべきことがはっきりと分かってきたので、少し安心もしました。 前回は弁護士にも、電話での簡単な話でしかなかったので、今度直接会う時に、告訴やその他の事も含めてよく相談してみたいと思います。 また、処理の過程で何か分からない事があったらよろしくお願いします。 体の方は、時々あちこち痛みますが、回復に向かっています。ありがとうございます。 本当に、どうもありがとうございました。

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