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死亡保険金の税金について
主人の姉が突然倒れて入院することになりました。その時に姉が生命保険の証書を主人ともう一人の姉に渡し自分が亡くなったら後のことは頼みますと託したとのことです。 姉が亡くなった場合 ※主人の受け取り金額が3000万円でもう一人の姉が1000万円です。 ※その他姉には財産はありません ※姉は借金が2700万円ほどあるそうです。 この場合単純に4000万円から借金の2700万円を引いた分に税金が掛かってくるのでしょうかそして私たちの場合は相続税ですかそれとも贈与税に当たるのでしょうか また借金の一部は消費者金融からの借入れみたいなんですけど亡くなった場合は帳消しになると聞いたんですが一部保証人をつけて借入れしている分もあるみたいなんですけど亡くなった場合保証人が払うことになるんでしょうかそれとも帳消しですか・・急に借金がこれこれで後は頼むと頼れ正直主人も戸惑っています。もし税金によって主人の負担が増えて借金も残るようであれば放棄することも出来るものなのかも知りたいんです。よろしくお願いします。
- pokumaku
- お礼率83% (20/24)
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険受取人にあなたの主人が指定されていれば、一般財産について、相続放棄されましても、死亡保険金は別ですので受け取れます。単純相続(なにもしない場合)のときは包括的に相続されますので、消費者金融という理由で帳消し(借りたお金に生命保険が付いていればなりますが)にはなりません。下記HP参照。
その他の回答 (3)
お姉さんの生命保険が、契約者(保険料支払い人)がお姉さん本人であれば、相続税の対象となり、契約者(保険料支払い人)がお姉さん以外であれば、贈与税の対象となります。 また、契約者(保険料支払い人)がご主人であれば所得税の対象となります。 相続税の対象になる場合は、法定相続人が、ご主人ともう一人のお姉さんの2人とした場合は次のようになります。 保険金に対して、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠が有りますから、2人で1000万円を控除した3000万円が相続財産になります。 更に、相続税の基礎控除が5000万円+1人1000万円で、7000万円有りますから、結果的に相続税は課税されません。 次に、借金についてですが、お姉さんの借金の保証人になっていれば、帳消しにはならず、返済する義務が有りますから、4000万円から保証している金額を返済することになります。 保証人になっていなければ、返済する必要は有りません。 いずれにしても、生命保険の契約者(保険料支払い人)がお姉さん本人であれば、相続税の心配は有りません。
お礼
回答ありがとうございます。 契約者も保険料を払っているのも姉なので相続税の対象になるんですね 相続税と贈与税では違ってくるので相続税で良かったかなと思います。 借金は姉の友人が保証人になっているので迷惑をかけれないので払わないといけないですね
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
http://money.msn.co.jp/Insure/Column/ColumnCon.asp?ac=323&cc=22 参考になりますか? 契約者と、被保険者の関係で、贈与か、相続か違います。 その辺がわかりませんが、贈与になる可能性があります。 当てはめて考えて下さい >放棄することも出来るものなのかも 受け取らなければ放棄は出来るはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 契約者も被保険者も姉なので相続税みたいです。 相続か贈与では全然違ってくるのがびっくりですね。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
死亡保険金の場合は、保険料を負担した人、保険契約での受取人、実際の受取人の組み合わせで、相続税であったり贈与税になったりしますので、その区分は下記URLで確認してください。 なお、課税対象額は借金を差し引いた額ではありません。相続税の場合は、基礎控除として法定相続人×500万円の基礎控除があり、贈与税はその他贈与を受けた金額を合計して60万円の基礎控除があります。それらにつきましても、URLに掲載されていますので、参照してください。 死亡した場合は、保証人に請求が行きます。帳消しにはなりません。相続を放棄することはできますが、その場合はプラスの財産もマイナスの財産も全部放棄することになります。マイナスの借金の財産だけの放棄は、できません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 保険契約者と保険料負担は姉のようなので相続税になるんですね マイナスの財産だけ放棄は出来ないのですか・・ そうですよねそんな都合のいい話は無いですよね でもいろいろと考えなくてはいけないのなら放棄したい気もします。
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