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有給休暇の時季変更権について
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有給休暇の時季変更権の行使は、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。事業の正常な運営を妨げるかどうかは具体的な事例に基づいて判断します。一人が休暇を取ったことが事業の正常な運営をさまたげないのであれば休暇を取得できます。
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最終的には、裁判所が客観的事情に照らして判断します。会社の一方的な主張が単純に通るわけではありません。考慮される事情の例としては…。 1.休暇申出の時期から休暇取得予定日までの期間の長さ(期間が長ければ会社も手を打てるはず) 2.休暇取得予定日が、会社にとって業務上極めて多忙な日か 3.本人の勤務が、他人が代わりうる性質のものか 大手企業なら時期的なゆとりをもって請求すれば、時季変更権はまず認められません。
- AKKIRA
- ベストアンサー率27% (39/143)
会社としては業務に支障がある限り有給休暇の取得を認めないと思います。 業務命令が正式に出れば貴方の将来はコースから外れることになります。 会社によっては業務命令を出さざるを得なかった管理者側も管理監督出来なかった との理由で人事考課されるところも有ります。 私の会社では冠婚葬祭等の特別休暇申請で無い限り取得理由はいりません。 http://1ret.com/yuukyuuhuyo.html http://www.yuukyuukyuuka.com/uqtoha.htm
- tuginosuke
- ベストアンサー率7% (18/246)
会社がダメと言えばダメですよ。 あなたが折れるしかありません。
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