• ベストアンサー

有給休暇の時季変更権について

例えば、11月1日に有給休暇をどうしても取りたいと届出を会社に提出したいと思ったが、その日はどうしても人の手配が出来ないため日を変えてほしいと言われましたとします。 私も絶対譲れない!会社も絶対変更してほしい! どんなに話合いしても平行線の場合は、 どのように解決したらよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • goo61
  • お礼率55% (95/171)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有給休暇の時季変更権の行使は、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。事業の正常な運営を妨げるかどうかは具体的な事例に基づいて判断します。一人が休暇を取ったことが事業の正常な運営をさまたげないのであれば休暇を取得できます。

その他の回答 (3)

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 最終的には、裁判所が客観的事情に照らして判断します。会社の一方的な主張が単純に通るわけではありません。考慮される事情の例としては…。 1.休暇申出の時期から休暇取得予定日までの期間の長さ(期間が長ければ会社も手を打てるはず) 2.休暇取得予定日が、会社にとって業務上極めて多忙な日か 3.本人の勤務が、他人が代わりうる性質のものか  大手企業なら時期的なゆとりをもって請求すれば、時季変更権はまず認められません。

  • AKKIRA
  • ベストアンサー率27% (39/143)
回答No.3

会社としては業務に支障がある限り有給休暇の取得を認めないと思います。 業務命令が正式に出れば貴方の将来はコースから外れることになります。 会社によっては業務命令を出さざるを得なかった管理者側も管理監督出来なかった との理由で人事考課されるところも有ります。 私の会社では冠婚葬祭等の特別休暇申請で無い限り取得理由はいりません。 http://1ret.com/yuukyuuhuyo.html http://www.yuukyuukyuuka.com/uqtoha.htm

回答No.2

会社がダメと言えばダメですよ。 あなたが折れるしかありません。

関連するQ&A

  • 有給休暇、時季変更について

    初めて質問させて頂きます。 当方、期間従業員なのですが去年の7月に有給休暇を取ろうとしました。その旨を上司に申告したところ話をしたところ、忙しいからと即時却下されました。それでもどうしてもと言った所、9月以降ならと言われたのでそれに従って9月に再び申請しました。 ですがその時は特に理由も無く却下され、結局取得することは出来ませんでした。 会社には時季変更権という、有給休暇の取得申請に対してその取得日をずらしてくれと言える権利があると聞くのですが、それは、明確な理由もなしに休暇申請を却下できるものなのでしょうか?

  • 有給休暇と時季変更権

    お世話になります。 有給休暇と時季変更権についてお聞きしたい事があり、質問させていただきます。 会社には、社員より有給休暇の申請があった場合、事情により時季変更権がありますが、次の場合時季変更権の行使は正当なものでしょうか? ○月○日に有休申請した所、『○○の為他の日に変更して欲しい』と言われました。しかし、○○は私とは直接関係ない業務である上に、私が休んだからといって特に業務に支障はきたさないのです。といいより、私が出社したからといって、その業務に関して特にする事はありません。 その為、その旨説明した上で有休をとりました。 次に、○月○日に有給休暇の申請をして承認されました。しかしその2日前になって、『○○の為出勤して欲しい』と言われました。私としては、周囲に迷惑をかけたくない為に、半月以上前に有休の申請をしたのです。これは拒否して有休行使しても、いい物と考えますが、いかがですか? どちらも時季変更権の濫用と私は考えますが、どうでしょうか? 教えて下さい。

  • 有給休暇の時季変更権

    4/25に上司に退職の意向を告げ、通常6/25で退職出来る所、残り20日の有給休暇を使う為、上司と話し合い7/25退職になりました。 私としては有給を全て使いたいのですが、新人が入らず「有給20日の内、何日か出勤して欲しい」と会社から言われました。 『時季変更権は退職時に行使出来ない』とありますが、新人が入らない場合はどうなのでしょうか? またこの場合出勤する事になる有給は、買取って貰えるのでしょうか?(交渉出来るのでしょうか?) 宜しくお願い致します。m(_ _)m 因みに4/26~ハローワーク等で3人募集しているみたいですが、夜勤の為か応募が少ないそうです。 2ヶ月で3人(18~20歳女性)が面接に来ましたが、不採用にした様です。

  • 退職前の有給休暇について

    現在私は飲食店のアルバイトをしており4月1日からIT会社に正社員として働くことが決まっております。 アルバイト先には就職先が決まり3月31日で辞めると言ってあるのですが有給休暇が13日残っているようで出来るなら有給休暇をとってから辞めたいと思っています(正社員になっても最初は研修でお給料はかなり少ないので) 辞めてしまうと有給休暇はとれないとわかっています。ですが3月31日に辞めますと届け出などに書いていませんしそのような届け出自体貰っていません(アルバイトだからそういうのないのでしょうか) なので退職日時を変更して有給休暇の書類をいただいて4月1日からアルバイト先の有給休暇はいただけるのでしょうか? そして正社員(研修)として働きながらアルバイトの有給は可能なのでしょうか? アドバイスなどよろしくお願い致します

  • 有給休暇の時季変更権に対して指定はできますか?

    有給休暇について質問させていただきます 有給休暇の申請に対して、使用者に時季変更権があることは知っています。 そこで質問なのですが 時季変更権を行使された場合、変更後の時季というのは申請者が指定できるものなのでしょうか。 使用者の決めた時季になるのでしょうか。 また、時季とありますがこれは、○月下旬といった大体のものなのか それとも、○月○日といった明確なものなのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 有給休暇の時季変更と時効

     有給休暇について、お尋ねします。法律を全く知らないわけでは決してありませんが、本に書いていないこともあるのです。  有給休暇請求に対し、会社が特定の日を定めずに時季変更権を行使した(こういうことを認めるべきかに議論があることは承知しておりますが、仮に認められるとの立場に立って)場合、2年という有給休暇請求権の時効というのは、どうなる(例:完成、停止、中断)のでしょうか?時効間近に有給請求したは良いが、会社が時季変更したために権利が消滅してはマズいと思うのですが…。  あと、日本において有給請求権が次々に時効消滅してしまっている現状に鑑み、有給請求権の時効消滅を防ぐ実際的な方法をご教示頂けると幸いです。

  • 有給休暇について

    有給休暇について 勤務4年の会社員です。私は毎年12月1日に新しい有給休暇が発生するのですが、本年度分(11月30日までの)有給休暇をかなり使ってしまい、有給残は只今3日しかありません。今月10月29日から一週間程度アメリカ旅行をしようと思っているのですが、このような場合、次年度の有給休暇(12月1日から発生する有給休暇)の中から数日間前もって取得するような申請はできるのでしょうか?会社から拒否されたら旅行は止めますが、法的には権利はあるのでしょうか?この不況の中、とてもわがままな質問だとは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 有給休暇

    1日5時間で週5日勤務してるものがいます。1日有給を行使すると5時間分の賃金が保障されています。 その職員が4月1日より1日8時間に変更になります。 4月1日以降に有給休暇を行使した場合1日有給行使すると8時間で良いのでしょうか お願いします

  • 有給休暇について

    うちの会社は有給休暇が6年6ヶ月?以上在籍していれば、20日あります。 第二土曜日は有給休暇を消化することになっています。 年末年始や夏期休暇でも合計3日使います。 なので、自由なのは5日のみです。 ここまでは別に法律上問題はないと思います。 今回は繰り越しについて教えていただきたいのですが、例えば、6月1日に6年6ヶ月が経過して20日間の有給を取得したとします。 6月1日から1年間で自由な休暇は5日間ですが、繰りこしたとして、有効期限は再来年の5月31日なるのですか? それとも、取得した6月1日から12月31日までと考えて、繰り越した有給の有効期限は来年の12月末までになるのでしょうか? ちなみに、6年6ヶ月で最低何日間は与えないと行けないのでしょうか? 20日間は多いと思うのですが・・

  • 有給休暇取得できるのか??

    私の会社は、毎月20日が締め日なんですが 近々、10月20日付で辞めれるよう退職願を出す予定です。 でも10月は、有給休暇が新たに発生する月になるんです。 なので、今残ってる有給休暇と新たに発生する有給休暇を使って、10月に消化したいと考えているんですが、退職願いを提出したからといって、10月に発生する有給休暇が取得できないとかありえるのでしょうか?? 教えて下さい。