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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名称の類似について)

企業勉強会の名称に関する疑問

noname#4746の回答

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noname#4746
noname#4746
回答No.1

 ご質問のケースは、簡単そうに見えて、実はかなり複雑です。  まず、3.から。  類似している・していないの判断は、大きく分けて「(1)外観が似ているか似ていないか」「(2)読み方が似ているか似ていないか」「(3)その言葉に接した際に同じ事柄を連想し得るかどうか」で判断されます。 裁判で互いに類似している商標であるとされた事例 (1) の例 → 「ライオン」と「テイオン」等 (2) の例 → 「パンビー」と「バンビ」等 (3) の例 → 「マダム」と「奥様」等  が、2つの名称(商標)を実際に比較した際に互いが本当に類似しているか否かの判断は、裁判所に任せるしかありません。一般人にしてみれば、「違いがよく分からないなあ」というものでも、裁判所の判断では「明確に区別できる」とされることがあります。例えば、「日本宗家印相協会」と「日本印相学会」とは明確に区別できるものである、との判例があります。  次に、1.について  その商品の商標が登録商標であり、しかも、出願日が勉強会の結成日よりも前でしたら難しいものがあります。ただ、上にも説明しましたように、お互いの名称が似ているか似ていないかの判断は、非常に困難です。何せ、「どさん子」と「どさん子大将」とは似ていない、という判例もあるくらいですから。  どうしても心配、ということでしたら、「日本知的財産仲裁センター」に相談なさるのも一案かと思います。詳細については、下記URLで開くトップページの「相談業務」をクリックして開いたページをご参照下さい。  なお、「類似している」と判断された場合でも、商標権者から使用許諾を受けるという方法も考えられます。  ドメイン名に関しては、商標権者でもないものが登録商標を入れて取得したドメイン名を「商標権者に移転せよ」との判断が日本知的財産仲裁センターや裁判所から多数出されていますから、その商品名が登録商標であったらキビシイことになると思います。  登録商標でなければ、商標法による保護対象とはなり得ませんが、その商品名が著名なものである場合、不正競争防止法による保護対象となる可能性があります。  最後に、2.について  会社を設立するのであれば、法務局に商号を登記することに伴い、商法によってその商号が保護されます。  会社を設立しない場合、役務を指定しての商標出願ということになると思います。ただし、その商品名が先に出願されている場合、この出願を理由に拒絶されます。なお、名称は、著作権では保護されません。

参考URL:
http://www.ip-adr.gr.jp/

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