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一旦停止の「過失割合」について

私は原付で相手は軽自動車です。同じ位の幅の交差点で、双方向とも一旦停止のある交差点です。見通しは悪く、夜間でした。 私はカーブミラーで相手の車を確認し、相手も一旦停止なので充分先に通過できると思い一旦停止をして徐行して直進しました。 処が相手は一旦停止もしないで直進して私と追突しました。 私は5メートル程とばされ、バイクは10メートル程飛んでいました。 事故後の保険屋さんの言い分は、私が右からきたので「過失割合」は、車が65パーセント私が35パーセントと言ってきました。 こんな事って有るんですか。 本で「信頼の原則」と有りましたが、一旦停止には関係ないのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • VASE
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回答No.12

>ANo.10 donbe-さん 質問者様のおっしゃりたいこと(信頼の原則等)、私はこう思います。 >ANo.7 一旦停止されても~中略~安全確認していなかったことになります! *双方一旦停止のある交差点にさしかかる。一旦停止(きちんと停止)して左右確認。  右方から走行車があるのを確認。右方側にも一旦停止標識表示があるのを確認。  交通規則を右方車が守れば止まって当然、もしくは止まるはずという予測。(信頼の原則)  この時点でそう考えれば一旦停止後自車は進行する。交通規則を右方車が守らないかもしれないと考えれば  右方車が止まるのを確認して自車は進行する。 確かに右方車が止まるのを確認してから進むのが一番の理想でしょう。 けれどそれならばこういったケースでの信頼の原則はあまり意味をなさないと思われます。 質問者様はそこのところをおっしゃりたいのではないでしょうか? 例えば上記のようなケースでこちらに一時停止義務がなかった場合、確実に相手側の一時停止不履行が過失の修正要素に加えられます。 ならば今回の場合加えられるかどうか。特別な理由がない限り当然加えられるはずです。 次に今回のようにこちらにも一時停止義務があった場合止まらなければ当然修正要素になります。 しかし一時停止はしているとの主張であれば修正要素にはなりません。 donbe-さんのおっしゃる「バイク減速 4輪車減速せず」も理解できますが、 今回のケースですと「バイク一時停止 4輪車一時停止せず」ですので同じと考えるのはちょっと厳しいかと思います。 他の皆さんの回答は、バイク側(質問者様)の一時停止が不十分もしくはきちんと止まらなかったことが 事故の要因の一つ、という意見もあります。ではきちんと一時停止すれば防げるのか、というと、けしてそうではないと思います。 きちんと一時停止して左右確認しても相手がそれを怠れば事故は起きます。今回のようなケースは十分考えられるということです。 ANo.5さんからの引用になりますが、 >質問者さんは、「相手が一旦停止した」のを確認するべきところを、確認せずに発進しています。 「相手が一旦停止した」ことの確認は、信頼の原則ということを考えると必ずしも必要とは思えません。 >質問者さんには、「相手が一旦停止しない」かもしれないと注意する義務があります。 >その注意義務を怠った過失があります。 信頼の原則にあてはめると、自分がきちんとした一時停止と左右確認を行ったのであれば 「相手が一旦停止しない」かもしれないというところまで考える必要はありません。 よって注意義務は生じません。また、考え方を変えれば信頼の原則に関係なく、 「相手が一旦停止しない」かもしれないと注意したからこそきちんとした一時停止と左右確認を行ったとも考えられます。 ちなみによく似たケースをいくつか考えてみます。まず以下を念頭において下さい。 *道路交通法42条  見通しの悪い交差点に進入する際に、原則、運転者に徐行義務を課し、  交差点において交通整理が行われている場合および優先道路を通行している場合には、   徐行義務を免除する。 1:こちらが青信号、右方が赤信号で、赤側が信号無視をし事故になった場合 2:こちらが黄点滅信号、右方が赤点滅信号で、赤側が一時停止せず事故になった場合 1のケースは交差点が「交通整理が行われている交差点(交差する交通の一方を止め、 他方を進行させることを短時間に交互に繰り返すような措置がとられている)」 に該当すると思われます。よって青側に徐行義務は生じず、信頼の原則により赤側が止まらないかも、 ということを考慮する必要もありません。 2のケースのような交差点は、道路交通法上、黄色点滅信号は注意して進めを、 赤色点滅信号は一時停止を意味するだけで、交差する交通の一方を止め、他方を進行させることにつき不十分です。 つまり交通整理が行われている交差点には該当しません。当然黄側には徐行・注意義務が生じます。 なので赤側が止まるのは当然、もしくは止まるだろうと考え、漫然と交差点に進入し、結果事故が起きれば黄側も過失が問われます。 しかし、徐行・注意をきちんとした上で(それでも赤側が一時停止を怠れば事故になる可能性はある) 進入し、結果事故が起きたとしてもそこをきちんと主張できれば過失は問われません。今回のケースは2に近いと思われます。 ということで、これは一意見ですので正しいというわけではありませんし、質問者様がどのような止まり方、左右確認をとられたかの存じません。 ですから、きちんと一時停止していないようであれば他の皆さんの回答にあてはまるかもしれません。 しかし、きちんと停止、確認したということに自信をもってらっしゃるのであれば、 信頼の原則ということをキーワードに、上記のことを参考にして交渉に臨むといいと思います

otto3303
質問者

お礼

有り難うございます。参考にさせて頂きます。 相手が保険会社なので、言い分が通るか不安ですが、 裁判ではお金がかかるので調停でと思っています。

その他の回答 (17)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

追伸 一旦停止されても結果的に事故になれば、何のための停止でしょうか? 一旦停止とは安全確認のためのものであって形式的に止まっただけ? 当たれば結果的に確認していなかったことになりませんか? なお、当たる直前での停止は停止したうちにはいりません。 あなたの言い分は形式的に安全運転操作したのであって、本来きちんと安全確認していれば回避された事故 相手が減速 徐行 一旦停止しない運転であれば先に通行させれば良かったことでは? いくら、口頭でしたと云っても衝突した以上安全確認していなかったことになります! 相手がすこしでも譲歩する期待をもつしかないのでは? 30%前後の過失を主張されても、いたしかたないケースではありますね。

otto3303
質問者

補足

それなら、矢張り一旦停止に「信頼の原則」は関係ないという事ですよね、道交法すべての原則と思っていましたが。 追突の時にバイクが止まっていた事は過失割合には関係ないでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

同幅員の交わる交差点 双方直進車の出会い頭事故 一時停止の道路標示 標識がなければ、優先権は左方車ということになります。 したがって、判例集ではバイク減速 4輪車減速せずの基本過失割合はバイク35% 車65%の過失となります。 あなたの言い分をある程度加味しての過失相殺 妥当なところです。 ただ、示談の段階ですので、話し合いにより多少の双方譲り合いによる解決は可能でしょうが、過失割合の最終決定権者は裁判所です。 費用対効果を考えどうしても納得できなければ訴訟することもできます。 双方不満ながらも適当なところで折り合い解決するのが示談 ケガの大小にかかわらず、基本的過失割合はかわりません。 あなた無過失とは云えない事故です。

otto3303
質問者

補足

相手は保険会社ですからね。高飛車で、素人相手と思っていますから、譲る気は無い様です。

  • e10go
  • ベストアンサー率38% (47/122)
回答No.5

>車が65パーセント私が35パーセントと言ってきました。 >こんな事って有るんですか。 質問者さんは、自分の過失に気付いていないと思います。 >私はカーブミラーで相手の車を確認し、相手も一旦停止なので充分先に通過できると思い一旦停止をして徐行して直進しました。 >処が相手は一旦停止もしないで直進して私と追突しました。 質問者さんは、「相手が一旦停止した」のを確認するべきところを、確認せずに発進しています。 質問者さんには、「相手が一旦停止しない」かもしれないと注意する義務があります。 その注意義務を怠った過失があります。 車・バイクを運転している時、回りの車両も交通ルールを守ってくれるだろうと思うでしょう。 私も大抵は回りが守ってくれると思っています。 しかし、世の中には、意識せずに(中にはわざと)守らない人もいます。 だから、そのような車両がいても事故に遭わないように運転する義務があります。 もっとも、一々そんなこと気にしてたらキリが無いと思うでしょうね。 たしかに想定できないケースもあるでしょうね。 でも、今回の事故では、「相手が一旦停止を守らない」かもと思いながら運転すれば、事故には遭わなかったかもしれません。 質問者さんが、これを教訓に防衛運転に努める事を願います。

otto3303
質問者

補足

一旦停止をしないかも知れないと思っていれば事故はなかったでしょう。 そう思わなかった事の過失が35パーセントもあるんでしょうか?

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.4

本来一旦停止というものは 道の優先状況の関係で どちらか一方向につくのが本当ですが 住宅街の中など そういう原則から外れたところも まま見受けられます 止まってくれるだろうと思い動いて当てられたと ありますから 先に貴方が交差点に来ていて 相手の車を 認知していたわけです となれば この場合原付の出足の悪さを考えると もう数秒待って相手がスピードを緩めるとか 止まりそうだというのを確認できるまで動かない というのがこの場合の正しい対処です。 でなければ 相手がそのままの速度で通過したとしても 先に横断できるという安全な距離があいてる場合は 先に渡ってもいいでしょうがね 一旦停止を怠ったことでの過失責任はありますが それでも 出会い頭の事故で貴方の過失が0になることは 普通ありません 若干貴方側に厳しいかな?と思いますが 大体妥当だと思いますよ。

noname#14334
noname#14334
回答No.3

質問文を読む限りでは65:35から70:30くらいかと思います。 そのためお尋ねの答えとしては「あります」になります。 あなたの言う「一旦停止」は一旦停止ではないと思います。 また接触直前に停止しても停まっている状態にはなりません。 65:35が不当と思う理由とどの程度が正当と思うかを 書いてください。

otto3303
質問者

補足

私が思うには、その道路の制限速度は30キロメートルで、相手はそれ位で追突してきたと思われます。しかし一旦停止のある交差点での速度は徐行でしょう、だから15キロ以上の著しい過失と一旦停止の過失があるので85対15ぐらいではないかと思っています。如何でしょうか?

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.2

ことばについてですが、徐行とはいつでも瞬時に止まれる速度です。低速走行のことではありません。 衝突時に貴方は止まったのでしょうか? であれば停車している物に衝突と言うことで、過失無しでいけると思います。 少しでも動いていた場合ですが、相手側もこちらも一旦停止表示ということは、お互いに対し、相手は止まらないかもしれないから注意しろという意味です。 ですので、左側優先にプラス、相手の車への注意が足りなかったという過失が割り増しされてくると思います。 なお、過失割合の計算方法については、相手側保険会社に聞けば詳細を教えてもらえると思います。 法律的な解釈でなくてすみません。

otto3303
質問者

補足

交差点の中ではありますが私は止まっていました。 過失割合の参考になりますかね?

回答No.1

交差点では自分から見て左から来る者を優先します。

otto3303
質問者

補足

それは十分承知しています。

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