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効力のある代理人
noname#1455の回答
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私の悪い癖で、またまた長いです。また、失礼な表現も多々あります。あらかじめご容赦くだされば幸いです。 1 日商協や商品取引所と交渉する意味 先物被害に遭ったと主張されている方は、わが国だけでも膨大な数に上ります。日本商品先物取引業協会(日商協)や商品取引所が、そのような苦情の一つ一つに親身になって対応してくれるとお考えですか?せいぜい、今後の取引ガイドライン改定の参考資料としてくれるにとどまると思います。 2 弁護士に委任する必要性 結論的には、訴訟前の交渉段階から弁護士に委任されることをお勧めします。 商品先物被害を理由に損害賠償を請求しようとする場合、取引委託約定書、注文伝票、委託者別総勘定元帳(イタカン)などの取引関係書類が重要な証拠となりますが、これらの書類は、先物会社側が全て握っています。 おそらく、maittachanさんのご主人のお手元にあるのは、売買報告書と日商協のパンフレット程度ではないでしょうか。これだけでは、証拠不足です。 かといって、素人であるmaittachanさんやご主人が先物会社に出向かれても、お見込みのとおり、イタカン等を先物会社が閲覧・謄写させてくれるとは思われません。委託者には先物会社に取引関係書類の閲覧・謄写を請求する権利はない、と判示した名古屋高裁の裁判例がありますので、これを盾にとられるのが落ちです。 ところで、民事訴訟法234条は「証拠保全」という制度を規定しています。詳細は割愛しますが、ニュースでよく放映されている警察・検察による「証拠品の差押え」の民事事件バージョンとお考えになって結構です(先物会社には事前に通知・弁解聴取をせずに、ご主人の申立てだけで発令されます。)。 この証拠保全は、先述した名古屋高裁の裁判例の射程には入ってきません(ここも、理論的ご説明は割愛します。)ので、先物会社にイタカン等を提出させることができます(ただし、強制力はありませんので、提出してくれる可能性が非常に高くなる、と申し上げた方が正確です。)。 証拠保全の申立ては、ご主人ご自身がなさることも可能ですが、書類の作成や裁判所との面談などに手間取るおそれがあり、そうするうちに最悪の場合、先物会社が資料を改ざんしてしまう危険すら絶無ではありません。 弁護士は、こういった証拠保全に慣れていますし、現在では大抵の弁護士会に証券・先物被害対策委員会が置かれています。また、大阪弁護士会などが証券・先物被害救済のマニュアルを作成しています。 さらに、訴訟前の交渉と訴訟を一括して弁護士に委任なさった方が、別々に委任なさるよりも報酬が安上がりになる場合が多いです。 3 弁護士なんて知らない、費用が心配 maittachanさんがご自身での交渉を試みられるのは、失礼ながらご収入が乏しく、費用をご心配になってのことだと思います。 しかし、この点は、法律扶助協会(http://www.jlaa.or.jp/)がmaittachanさんのご相談に応対してくれると思います。法律扶助協会は、経済的な理由で弁護士に依頼できない方のために、弁護士を紹介するとともに弁護士費用の全部または一部を立て替える、という事業を行っています。 以上、ご参考になれば幸いです。
- 参考URL:
- http://www.jlaa.or.jp/
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