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効力のある代理人
hanboの回答
- hanbo
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代理人選任届けを裁判所に提出して、認められれば奥さんが代理人としてご主人に代わってすべての権限を有することになります。裁判所が選任を認めた場合は、相手にとっては別人であろうとも、制度上はご主人と同格ですので、相手が無視した場合であってもそれを認める必要はありませんし、あくまでも裁判長の判断で進められます。と、思います。
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