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アルバイトの保証人について(急いでます)

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.4

1 お詫びと訂正  申し訳ありません。No.3の私の回答「1 身元保証人の責任期間」のうち「責任期間を最長3年間と規定している身元保証に関する法律1条本文に抵触します。ただ、5年間という契約を結んでも3年間しか効力を認められないだけで、身元保証契約全部が無効になるわけではありません。〔改行〕 また、3か月更新といっても、」という部分は、完全な誤回答です。この部分は無視してお読みください。  IslayさんがNo.2のご回答でご指摘のとおり、期間の定めのある身元保証契約の最長期間は5年間です(身元保証に関する法律2条1項)。 2 業務について説明がない  これは、インストラクターに大きな法的責任が伴うことや過誤が重大な損害をもたらし得ることについてスクールが説明しなかった、というご趣旨でしょうが、この点は、なんらpaochiさんの法的責任を軽減・免除する理由にはなりません。  法律知識がないことは、原則として、法的責任の軽減・免除事由にはならないからです(刑法38条3項ご参照。そうでないと、社会秩序が崩壊するからです。)。 3 責任範囲の書面化  paochiさんのお見込みのとおり、身元保証人の責任範囲は書面により明確化しておく必要があります。例えば、責任範囲の上限金額を具体的に明記するなどです。  書面以外の、担当者との交渉経過を録音するといった方法による証拠保存は、おそらく無意味です。スクールが「確かに録音されているような話も出たが、最終的には身元保証書のとおりでまとまった。」という反論をしてくれば、この反論が虚偽であることを立証するのは困難だからです。  なお、スクールが「身元保証人を立てられない(あるいは、スクールが提示する身元保証の条件をのめない)のなら、paochiさんを雇用しない。」という態度を取るのは、なんら違法ではありません。スクールには、採用許否の自由があるからです。  以上、ご参考になれば幸いです。

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