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兄が保証人です。無断で返済。どうなりますか
妻と私の二人で会社を経営しているものです。(代表は私)会社の設立資金で実家の兄の知人(仮にAさんとします)からお金を借りました。その際、実家の兄には保証人になってもらいました。先日実家の兄に対しAさんが貸し金を返済してほしいとの話があり、兄は全額返済してくれたそうです。だけど私には無断で。後日知りました。 それは大変うれしいことでもありますが、今後実家の兄が私にすぐに返済した分を支払ってほしいといわれたら、やはりすぐに払わないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。
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結論から言えば、払わなければなりません。求償権(民法459条1項)がありますから。 そして、支払の時期ですが、元の契約によります。この場合、保証人に請求が行ったようですから、あなたの返済が遅れていて、「期限の利益」が失われ、債権者は一括請求ができる状態にあったものと思われます。ですから、おそらく、法律的には請求があり次第一括で払わなければならないでしょう。 ただ、保証人になって下さり、全額返済もして下さるお兄様ですから、事情のお話しになれば、分割での支払いに応じていただけるものと思います。
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- tk-kubota
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回答No.1
「会社の設立資金で」と云うことですから、otugumiさんは債務者、Aさんは債権者、兄は保証人となります。 今回、債務者の承諾なく保証人が債権者に支払ったと云うことですが、これはかまわないことになっています。(民法474条2項) 次に「兄が私にすぐに返済した分を支払ってほしいといわれたら、」ですが、それは、そのとおり支払う必要があります。兄は求償権を持っていますから。 求償権は猶予期間などないです。