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退職前の有給消化について

yohsshiの回答

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.2

同様の事例を見つけましたので参考URLをご覧ください >退職前にまとめて有給をとることを会社は拒否できるのか 拒否できないと思います。12月上旬(事前に)退職する旨を伝えているわけですし、同時に有給を取得する旨を伝えておけば、良いと思います。 >時季変更権はどのくらいの範囲まで認められるか 未消化7日ということですので、仮にこれを連続で取得することを変更させるだけの妥当な理由を見つけ出すことは困難だと思います。過去の判例(私の記憶なので多少曖昧ですが)で、有給を一ヶ月間連続で取得したことに対する処分を会社が行った件に関しては、会社側の主張が通ったということがあります。 また、退職内容を知っており、時季変更権を主張され、有給休暇が取得できなかった場合は、不当な待遇を受けたとの主張で損害賠償請求が可能だと考えられます。 >代休を取り終えなければ有給は取れない、とする規則は許されるのか 11月に有給休暇を取得しようとしても代休に充当されてしまうので、手当て+有給休暇を希望してもそれが許されないということでしょうか。労働時間の関係から休日出勤に対して代休を取らなければならないと主張された場合に、抗弁できないのではと思います。このことから、手当てで支払ってくださいとの依頼をしたとしても、代休を取る方向にされる可能性があります。 但し、11月の休暇を代休とするか有給休暇にするかは本人の自由です。代休を12月にすることも可能なはずだからです。 退職前ということもあり、この点を考慮に入れて、余り会社に迷惑のかかる方法を選択することはお辞めになられた方が良いと思います。

参考URL:
http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi10.htm
susisi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際の事例も出していただき参考になりました。 また、リンクもとても参考になりました。ありがとうございました。

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