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アダルトサイト
よくニュースなどで知っていたのですが、 まさかクリックしただけで簡単に4万9千円を催促されるとは思っていませんでした。 どういうふうにこれから対処したものか困っています。 どなたか教えてください、よろしくお願いします。
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こんにちは。 ○基本 基本は、返信しない、お金を振り込まない,つまり無視するです。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01.htm 以上の二つのサイトは、対応の方法がわかりやすく説明されています。 ○ワンクリックの違法性 入会していないのにエンター等の認証ボタンや画像、その他リンクなどをクリックしただけで勝手に入会させられた挙句、利用料金を請求してくるのが手口です。主に出会い系やアダルトサイトで良く使われる詐欺です。 また、電子消費者契約法というものがあります。内容に、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があることになっています。再度確認がなく、一回クリックしただけで入会してしまったとしたら、詐欺(違法)だということがわかります。 ○個人情報について クリックしただけではあなたの個人情報は相手に分かりません、IPアドレスやプロバイダー名くらいは分かりますが、IPアドレスやプロバイダーの情報は、ホームページを見るだけで簡単に相手(ホームページの開設者ですね)が取得できる類の情報ですから、特別な情報ではありません。この点も心配される事はないと思います。あなたが入力し無い限り、あなたの氏名、住所は分かりません もしメールなど返信をしてしまった場合、基本的にはメルアドとIPアドレスは知られてしまったと認識するべきです。アドレスを変える(捨てる)という方法と、受信拒否という手があります。そうでないと、請求メール(脅しが入っているかも)が来ることを覚悟しないといけないです(まあ、無視すればいいですが、うっとうしいですね)。 ○訴訟について あくまでも、正式に裁判所(この場合も、本当に裁判所から来たのか、裁判所の電話番号を自分で調べて裁判所に確認して下さいネ。自分で調べるのは、嘘の番号が封筒に書かれているかもしれないからです。)から通知が来た場合のみ対応してください。それ以外は、無視する事が基本には変わりはありません。(でもご心配無く。訴えられるのは、本当にレアケースみたいですから。) なお、裁判所の通知は、封書で来ますから、ハガキで来たら、即、無視です。 もし本当に訴えられても、「誤操作などにより、誤ってクリックしてしまった」という事にすれば、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)により,契約の無効を主張できます。それに、こうした契約自体が「電子消費者契約法」に違反しているそうなので、万が一、訴えられても負けることはまず無いでしょう。 架空請求業者が少額訴訟を起こしたケースは過去に1例しかありません。 過去の例では調査会社に個人情報を照会させてその情報に基づいて少額訴訟を起こしたのですが、応訴され業者が窮地に陥っています。また被告が通常訴訟に持ち込み調査会社もプライバシー侵害で反訴されています。少額訴訟は詐欺業者に取ってリスクが大きすぎ、この1例以外提起した例はありませんし、今後増えるとも思えません。勿論、業者が敗訴しています。もうこんなことをする業者はないでしょう。 詳細は↓AllaboutのHPでご確認下さい。 とにかく、裁判とか延滞金とか言って相手の不安をあおり、振り込ませるのがこの詐欺の特徴ですから、あなたのケースは、その典型です。 似たような例で支払督促を申し立てられた例が10例ほどありますが、これも異議申し立てをされ全て業者が取り下げています。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20050323B/index.htm?FM=cukj&GS=bohan ○相談先 なお,過去問の答えに、消費者センターに問い合わせた方の体験談が載っています。下記に貼り付けさせていただきますので、これを読んで安心して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1144500