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認知症と自己破産について
- 団地に一人住まいの76歳になる認知症ぎみの私の母についてです。
- 母が団地の家賃5ヶ月分を未納し、退去及び返済の命令が裁判所から届いたようです。
- 母の負債と原状復帰料の合計は約300万円強ですが、自己破産するべきかどうか悩んでいます。
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色々大変でしょうが年金カテゴリについて出来ることを回答します。 まず76歳という御年齢ですから、配偶者が会社員や公務員だった場合、S61年以前に任意加入期間が存在するかもしれません。その後3号被保険者として年金納付記録があるかもしれません。 この辺りを確かめて見てはいかがでしょうか? 先日、実家に帰った際に国民年金未納の父を説得し、過去の年金証書等を出させました。それを元に社会保険事務所(年金相談センター)に(私が)電話し加入記録を調べてもらいました。離婚した母の加入記録を聞いた際の担当者は母の生年月日、現住所等と私の生年月日等を確認した後色々教えてくれましたが、父の際には本人確認できないとだめの一点張りです。 担当者によって大きく対応が異なる官は信用できませんが我慢して父に代わり本人確認させた後、私が話しを聞きました。要は本人が居れば年金加入記録は確認できるというお話です。 年金の時効は貰う方は5年だったと思います。5年分の遺族年金なり自身の国民年金なりが給付されればかなりの金額になると思います。まずは御確認を。 後、自己破産についてですがまずは地方自治体へ行って生活保護を含めた各種相談をされるべきと思います。家族だけの判断で自己破産はしない方が良いでしょう。 年金の確認、借金の確認、御住まいの確保を行ったら、病院へ行き症状を確定し、地方自治体へ出向くのが宜しいかと思います。
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- nikuq_goo
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>年金は会社員をやめて自営業を始める時に、元手が必要なので、将来年金はいらないので一括でほしいと総務にお願いしたそうです。 旧法には勉強中なのであまり詳しくはありませんが厚生年金の脱退制度は現在ありません。昔はあったとなんかで読んだ記憶があります。 現在もある脱退制度は退職共済年金の脱退一時金制度があるかと思います。こちらは一時金は一部であり一時金を受け取っても年金がいくばくか残っていたり、一時金を利息つけて返却すれば年金に戻してくれたりするそうです。 御提示された一時金が企業年金(適格退職年金や厚生年金基金も企業年金)のものか公的年金(厚生年金、共済年金)にもよりますので、まずは社会保険事務所に問い合わせましょう。 先にも書いたとおり御主人が居た場合には遺族、3号等の扱いで加入記録が存在するかもしれません。
- thor
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完全にカテゴリ違いのご質問です。 ・まず、認知症かどうかの診断を受け、その上で「補助・保佐・後見」の手続きを検討すべきでしょう。 誰かが代わりに手続きや交渉をしないとらちがあかなさそうですから。 ・原状回復費が数百万単位という根拠は何でしょう? 日常生活で損耗した分を含め新築のように戻す、などという義務まではありません。 「団地」というのが「UR住宅」なのか「公営住宅」なのかその他なのか分かりませんが、確認もしないのでは検討材料そのものがないことになりませんか?
お礼
カテゴリ違いでしたが、丁寧にアドバイスをいただきありがとうございました。やるべきことがたくさんありすぎて呆然状態ですが、ひとつづつ片付けていきます。年金は会社員をやめて自営業を始める時に、元手が必要なので、将来年金はいらないので一括でほしいと総務にお願いしたそうです。