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自己破産しているかどうか調べる方法

知人に以前お金を都合したことがあります。 もともと、期限を決めて貸したわけではないのですが、お金が入用になったので、お金を返して欲しいと連絡したところ、その知人が、自己破産したと言ってきました。 本当に自己破産したのかどうか、調べる方法はあるのでしょうか。

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  • zanzanko
  • ベストアンサー率66% (37/56)
回答No.4

知人が「自己破産した」といっても、自己破産には、『破産宣告』と『免責決定』という流れがあります。 簡単に言いますと、 まず裁判所が「この人はお金を払うことが出来ません」 と認めた場合『破産宣告』が出されます。 次に今までの借金をチャラにしてもらう『免責決定』をもらわなければ、 借金はチャラにはなりません。 知人がこの『免責決定』をもらっているのかどうかでしょう。 No.1の方がおっしゃられているとおり、『官報』にはこの 「自己破産申立」「免責決定」等の公告がなされていますが、 掲載のタイムラグ(決定日には掲載されずちょっと後になる)がありますし、 一般には購読されているのは少ないですし、 また官報販売所にバックナンバーが置いてあるとは限りません。 おおよその日付を確定して調べる方法もありますが、図書館等で調べるのも大変だと思います。 官報自体は月1,596円と安価ですが、面白い記事はありません。 下記に「官報情報検索サービス」のHPを記載しました。 これは官報の内容をパソコンから検索できるもの(有料)です。 これって便利で、名前・生年月日等により「自己破産しているのかどうか」が分かります。 ここまで費用を掛けて調べるのかどうか、はhamkajiさんの 判断にお任せするとして、まずは一例をご紹介します。 因みに「自己破産」について詳しいHPもご参考までに。 http://www.yebh3.net/image/jikoqa/1.html

参考URL:
http://kanpou.npb.go.jp/search/introduce.html
hamkaji
質問者

お礼

今月末で携帯電話ももてなくなると言っていました。 ってことは、まだこれからなんでしょうか? 教えていただいたURLをもとに勉強してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • zanzanko
  • ベストアンサー率66% (37/56)
回答No.7

No.4、No.5です。たびたび登場してすみません。 また傷口に塩をなしるような発言をお許し下さい。 >借用書はありません。 友達間の金銭の貸し借りは大抵そうなりますね。 「金銭消費貸借証書」を交わした金融機関ですらも、 金銭の回収には大変苦労していると私の友人がボヤいていました。 だから口約束程度の金銭の貸し借りは、金額以前に公の証拠としては立証出来ません。 (口座の振込み金額では返済された合計金額しか分かりません) まして裁判や和解等により裁判官の面前で支払いを約束していても 支払わない人がたくさんいるのも現実です。 hamkajiさんが知人においくらを都合してあげて、 おいくらくらい返済を受けたのかは分かりませんが、 いずれにしても知人は『自己破産』という言葉で 「借金を勘弁して欲しい」と伝えてきた訳ですね。 「いつ裁判所に申立てしたの?」って気軽に聞いてみる方法もありますが、 簡単に返答してもらえるか分かりませんね。 弁護士に依頼せずとも自分でも申立ては出来ますので、 自分で申立てしていれば「○月○日に申立てした」、と知人は言えるでしょう。 弁護士に依頼しても、本人に聞き取りや資料の用意等で まず各債権者(お金を貸した人)宛てに『受任通知(弁護士が引き受けた通知)』を 出しますので、その際にhamkajiさんが債権者としてリストに入っていたら 連絡があるでしょうし。 借金を逃れる方法として、結構「自己破産した」ってウソつく場合もありますし。 金融機関等は前述の「金銭消費貸借証書」に調査条項があり、 そういったことは調べられると聞きます。 だから金融機関に対してそういったウソはすぐバレるらしいです。 (諦める決心をするので、って心の中で思いながら) 『見たこと無いので「破産通知」見せて』って言う方法もありますね。

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.6

弁護士 もしくは 裁判所から 連絡が ないなら、 債権者リストに あなたが のっていないことになります。 ”私には、連絡がないから 破産しても 関係ない”と言って やりましょう。 そんな友人からは 絶対 取り返しましょう!! ただし 借用書がなければ 取り返せませんよ!

hamkaji
質問者

お礼

借用書はありません。 ただ口座に振り込んだ記録は残っています。 それが証拠になるとは思っていませんが(^^; ありがとうございました。

  • zanzanko
  • ベストアンサー率66% (37/56)
回答No.5

No.4です。(続きです) この『免責決定』というものが無い限り、知人は公(おおやけ)に、 『俺の借金は払わなくても良いと国が認めたんだ』 と世間には堂々と言えません。 (「破産宣告」の段階で言ってる人が多いですね) hamkajiさんに対しても『免責決定』でもって 『すまん、こうなっちゃったし…』って言えるでしょう。 でも『自己破産』しても任意で支払うのは自由です。 『hamkajiさんにだけは迷惑を掛けられない』って支払うのは自由です。 (ただし他の債権者にバレると大変ですけど) 知人に『自己破産してもこっそり返せるじゃん』って 言ってみては? 友情が試されることでもありますけど。

hamkaji
質問者

お礼

もともと、期限を決めて貸したものではないですし、 友情を信じていつか返してくれると思いたい私は甘いかもしれません。 でも、そのためにも真実を知りたいです。

  • tsuyuake
  • ベストアンサー率21% (9/42)
回答No.3

官報を閲覧して探すのは非常にめんどくさく大変です。自己破産者が多いので毎号4~8ページ自己破産者の記載があります。 自己破産しただけで、借金が帳消しになるわけではありません。破産後半年ぐらいで免責の判決がでます。この免責を受けることにより、返済を免れることができるのです。 あなたが知人より借用証を取っているかが問題ですが、弁護士より受任通知、裁判所より破産した旨が届いていないのでしょうから、あなたは知人の破産とは関係のない債権者となります。 また、破産はすべての債務を申し立てることが必要ですので、免責が下りていないのなら、あなたが請求の訴訟を起こせば知人は破産だけして借金は残るという最悪の事態に陥ります。 あなたと知人の関係しだいですが、「返済については考えてあげるから判決文を見せてくれ」というのがいいでしょう。大事な関係で破産が本当であれば返済の猶予、分割をしてあげる等の方法が取れるでしょう。破産が嘘であれば、公正証書を作るなり、裁判をして財産の差押さえるなど、強硬な手段を執るべきでしょう。

hamkaji
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残念ながら借用書はありません。 それを承知で貸した私が愚かなのです。 お金を返してもらうのは無理かもしれませんね。 でも、嘘はつかれたくはないんです。

回答No.2

直接の回答となってないかもしれませんが、知人が自己破産した際の私の経験からアドバイスです。 (法律の専門家ではないので、万一、誤った認識等があればご容赦願います) 弁護士等を使って自己破産したのであれば、弁護士から、その友人(仮にAさんとします)にお金を貸している会社、個人に対して 「Aさんが自己破産手続き中なので、借金に関する手続きは弁護士が代理人となります。」といった内容の文書が届き、一切の交渉は弁護士経由で行われます。 あなたが貸したお金も同様に扱われるので、そういった文書は届いているはずなのですが、そうじゃないということは (1)Aさんが嘘をついている。 (2)あなたがAさんに貸したお金は、自己破産する際にAさんがお金を借りたリスト(裁判所に提出する)に入っていない。 いずれかと考えられます。 (1)の場合は、No.1の回答者さんの仰るとおり官報で調べられます。 (2)の場合、自己破産によって免れる借金はAさんがリストに記載した会社・個人のものだけですので、あなたの借金がそこに記載されていなければ弁護士など通さずに返金交渉出来ますし、自己破産しても関係なかった(と記憶しております)。 ただ、貸した金額にもよりますが、友人であれば借用書などがなければ返金を求めるのは苦しいかもしれませんね。

hamkaji
質問者

お礼

ありがとうございます。 嘘をつかれているとは思いたくないがために、真実のための証拠探しをしたいのです。

  • octagon
  • ベストアンサー率25% (19/76)
回答No.1

自己破産者の名は「官報」に掲載されますので、官報を閲覧すれば分かります。 あなたの友人が破産宣告をした年月、その頃の官報を何ヶ月分か見れば分かると思います。 尚、官報の販売所は下記URLをご覧になれば分かると思いますが、ある程度大きな図書館なら置いてあるんじゃないでしょうか。

参考URL:
http://www.gov-book.or.jp/kanpou/
hamkaji
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強不足で官報というものがあること自体初めて知りました。早速調べてみます。

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