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人に貸したお金の回収で

はじめまして。私の父が知人にお金を貸付をした件で質問します。 私の父は、かつての同僚の奥さん(仮にAさんとしておきます)に、数十回にわたり借用書も取らずに手渡しで約数千万円を貸付ました。 その後、そのAさんから何度も返す旨の電話をもらい父といろいろ話しをしていた んですが、いつも返すと言っておきながら実行されずに10年以上も経過してしまいました。そのAさんが、最近になって突然死亡してしまったのです。弁護士の所に行き相談するとまずは内容証明でも送ってみたらどうか?それによって相手の出方を見てみるのもいいでしょう?とアドバイスをもらい(相続放棄もその時教えられた)とりあえず、内容証明を出しました。 するとやはり、相手の方は弁護氏名入りで相続放棄をもうすでに行っているので この件は、なんら関係のない旨の内容証明をいただきました。  相続放棄をされてしまうとやはりもうどのような手段を使っても法律上では 請求する事は無理なのでしょうか? 仮にAさんが資産を持っており旦那や子供に生前贈与とかしていても無理なのでしょうか? 以上、よろしくお願いします

みんなの回答

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

債務者が死亡、そして相続人がいないという状況では債務者の残した財産内で取り戻すしか債権を取り戻す事は出来ないと思います。

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