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事故なんですが・・
初めて質問します。 先日無免許運転で人身事故を起こしてしまい現在審議中です。平成09年5月に免許停止中に検挙され無免許運転ということで取り消しになりました。その後一度も免許はとっておらず、先日人身事故を起こしてしまい逮捕されました。相手の怪我は頭のタンコブ程度で入院の必要もなく1週間の経過観察という診断になっていました。この場合はどういった処分が下されるのでしょうか? また警察官の方には次にきちんと免許をとって運転しなさいといわれましたが再度免許を取得することは可能なのでしょうか?また被害者の保証には自賠責を使うといいといわれましたが無免許でも通用するもになのでしょうか? 馬鹿なことをしたのは十分承知しております。 皆さんの知識をどうぞお貸し下さい。 宜しくお願い致します。
- dameoyaji
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- Pigeon
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こんばんわ。 今後はルールは守りましょうね。 自賠責は被害者保護の観点から、強制的に車検時に加入させられている物です。 強制保険の取扱会社は解決に動いてくれるわけではありませんが、相談には乗ってくれます。 本来は損害賠償の問題ですから自賠責の有無ではなく、あなた自身で被害者の治療費、通院費、慰謝料、休業損害は持たなくてはなりません。幸い軽いケガだそうですから、自賠責の範囲で補償できるでしょう。加害者請求という形になり、あとであなたが請求することとなります。 自賠責の契約会社の最寄りのサービスセンターへいけば相談に乗ってもらえます。
- to32
- ベストアンサー率27% (100/365)
自賠責に請求することともに 相手の方に健康保険を使い治療を受けてもらうようにお願いしてください。書類がたくさん要りますが、自賠責の保険会社に出向けば親切に書き方を教えてもらえると思います。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
欠格期間は、下記URLで過去の状況を確認すると、今後の年数がわかります。 自賠責は、車に付いているものです。従って、運転手が無免許であっても関係ありません。自賠責は、相手への保証をするための強制保険ですので、適用になります。
お礼
ありがとうございました。 いろいろと参考になりました。
- jelliclecats
- ベストアンサー率60% (18/30)
軽い事故でよかったですね。 簡潔ですが、質問に答えておきます。 > この場合はどういった処分が下されるのでしょうか? 相手の怪我がたんこぶ程度ということですので、減点15点(無免許12点+軽症事故3点)と、罰金刑 200000~300000円といったところでしょうか。 > 再度免許を取得することは可能なのでしょうか? 可能です。ただし、相当の欠格期間が課されます。 > また被害者の保証には自賠責を使うといいといわれましたが無免許でも通用するもになのでしょうか? 保険は相手への保障がその目的ですから、無免許運転であっても自賠責は下ります。また、任意保険も大丈夫です。ただし、無免許運転でも保険が下りるのは人身のみで、対物には保険の適用はありません。 以上、簡潔ですがご参考までに。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 いろいろとありがとうございました。 何しろ逮捕されたのが始めてでしたので かなりびびってしまていました。 ご回答を参考にして審議を待ちたいと思います。
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