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失業制限中のバイトについて・・・

失業給付前なのですが、生活が苦しく水商売のバイトで その間を埋めようとおもうのですが、こういうのって ハローワークにばれるのでしょうか?専門知識のあるかた 教えてください。

みんなの回答

  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.5

私の通っていたハローワークでは 毎月のように不正受給者の名前と罰金の金額、いつからいつまで不正してたかまで詳しく張り出されていました! 2年前のも発覚していて 「正直にしないと!!」って肝に銘じていましたが。 すぐにはバレません。 でもいつかばれます。 バレたら物凄い額の罰金が待っています。

回答No.4

バレた時の事を考えると、リスクが大きいです。 No1,2の通りですので、正直に言いましょう。 バレる経路は、多数あるでしょう。 チクリや、税金など。 不正受給が、ばれた時は、3倍返しですよ!

  • mac_mini
  • ベストアンサー率42% (54/128)
回答No.3

正直言ってハローワークも暇ではないため、 ちくりがない限りばれません。 しかし、びくびくしながら過ごすのも嫌でしょ? きちんと申告をした方があなたのためになると思います。

noname#21539
noname#21539
回答No.2

たびたびすみません・・・ 給付制限中のアルバイトでも、ハローワークによっては2週間以上続けて働くと、「就職した」ものとして給付制限の期間をあたまからやりなおしさせる所があるようです・・・(汗) この場合、求職申込・受給資格確認の手続きもやりなおしになるようです・・・(滝汗) 地域によって、扱い方が違うみたいです。わたしの通っていたハローワークは「給付が出ない期間だから」ということでぜんぜん平気だったのですが。 ご利用になっているハローワークに電話でもいいと思うので、ご確認ください。 支給日数・日額には影響ないようです。 大変もうしわけございませんでした・・・

noname#21539
noname#21539
回答No.1

こんばんわ。 「失業制限中」は「給付制限中」ということでしょうか? 自己都合退職などの場合、3ヶ月間給付制限の期間がありますよね。 失業して、ハローワークで求職申込・受給資格の確認を受けた日から7日間の待期期間があり、その後給付制限の期間が過ぎて、失業状態だと求職者給付が支給されます。 7日間の待期期間にアルバイトしてしまうと、給付をもらえる日が先に伸びてしまいます。 給付制限の期間だったら、アルバイトしても大丈夫です。 受給できる期間にアルバイトして申告せず、求職者給付を受けてしまうと、不正受給になります。 バレるともらったお金を返して、更に罰金(最大でもらった金額の2倍)、給付日数の残りがあってもその分は支給されなくなるので、ご注意を・・・ ハローワークのHPなども確認してみてください。

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