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とうとう、簡易裁判所から

noname#1455の回答

noname#1455
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回答No.4

 今、ちょうど過去のご質問を拝見していたところです。 1 差し押さえる財産がなければ?  強制執行(差押え)が失敗するだけで、何も起こりません。逮捕されるわけでもありませんし、債権者から労働を強制されるわけでもありません。  ただし、確定した仮執行宣言付支払督促や判決は、債権が消滅時効(10年=民事訴訟法396条、民法174条の2第1項)にかからない限り半永久的に有効ですので、債権者は、兄上に資産ができた頃合いを見計らって、再度強制執行を申し立てるでしょう。強制執行があれば、消滅時効は振り出しに戻ります(要は、9年ごとに強制執行を申し立てれば、永久に消滅時効は完成しないということです。)。  なお、将来晴れて兄上が就職された場合、給料も差押えの対象となりますが、月給の手取額が28万円以下の場合は手取額の4分の3、手取額が28万円以上の場合は21万円が、手元に残されます(民事執行法152条1項)。  mutasamaさんや母上、妹さんは、兄上の保証人になっておられない限り、何の請求も受けません。「払ってくれ。」と頼まれたとしても、これに応じる法的義務はありません。 2 仮執行宣言付支払督促や判決が確定して困ること  債務整理の方法としては、破産、個人民事再生、特定調停の大きく分けて3つがありますが、仮執行宣言付支払督促や判決(こういう文書を「債務名義[さいむめいぎ]」と総称します。)を債権者が取得していると、特定調停がうまく進まない可能性が高くなります。  なぜかというと、特定調停は、要するに話し合いを裁判所がバックアップしてくれる制度なのですが、いつでも強制執行に移れる以上、債権者があまり熱心に話し合いに乗ってくれないからです。  簡易裁判所(京都簡裁は、河原町丸太町北西角にあります。)では、上記の債務整理手続について教えてもらえます。破産申立等の可否も含めて、一度、ご相談になってはいかがでしょうか(ただし、特定調停以外は、実際の手続自体は京都地裁で進めることになります。)。  連絡先等は、下記参考URL(最高裁のホームページ)→「各地の裁判所の御案内」→[大阪高等裁判所管轄」→[京都地方・簡易裁判所」とたどってみてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/

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