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とうとう、簡易裁判所から

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 民事と刑事を混同しないでくださいね。無視しても逮捕されたりはしません。  今回裁判所(書記官)が送付してきたのは、「支払督促」(民事訴訟法382条以下)というものです。この支払督促は、債務者(=mutasamaさんの兄上)の言い分は聞かずに、債権者(=金融業者)の一方的な申立により出されます。  債務者が、支払督促が配達されてから2週間以内に「異議申立書」に必要事項を記載して裁判所に提出しないと、債権者は、「仮執行宣言の申立」(民事訴訟法391条1項)が可能になります。「仮執行宣言」は、申立があると自動的に付与されます。  債務者が、「仮執行宣言」付支払督促が配達(民事訴訟法391条2項)されてから2週間以内に「異議申立書」に必要事項を記載して裁判所に提出しないと、支払督促は確定します(民事訴訟法393条、396条)。これは、「直ちに借金を返済しない限り、明日、債権者が財産を差押えに来ても文句は言えない。」ということを意味します。  「異議申立書」を裁判所に提出すれば、債権者を原告、債務者を被告とする訴訟が始まります。この訴訟手続を無視して欠席すれば、やはり債権者勝訴の判決が出て、(詳細は割愛しますが)先述の「仮執行宣言」付支払督促が確定した場合と同じことになります。  訴訟の期日に出席すれば、「そもそも借りてない」「完済した」などと主張する機会もありますし、和解(=話し合いによる解決)の機会もあります。もっとも、必ず兄上のご主張や和解提案が受け入れられるとは限りませんが。  ご参考になれば幸いです。

mutasama
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました!詳しく書いていただきとても参考になりました。要するに書類を無視すると本人の財産を債権者が差し押さえ出来ると言うことなのですね!でも差し押さえる財産がなければどうなるのでしょうか?兄は他にも 借金をしておりこないだ弁護士に相談に行ったばかりです。(詳しい事情は自己破産コーナーで質問しています!)今はアルバイトをしていますが借金の返済が追いつかないようで自己破産を考えていたのですが弁護士に働けば返せるでしょう!と言われ、この状況から脱出できず、どうでもよくなてるみたいなんです!周囲が何を言おうと無視で・・・。ほんとに困ったものです。私も人の事言えないですけど。

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